診療所(個人)の開設、変更、廃止等の手続き
診療所(個人医師・歯科医師開設)の開設、変更、廃止等の手続
代表的な許可事項、届出については、以下のとおりですが、他にも必要な場合がありますので詳細はお問い合わせください。
(補足)社会保険指定申請等の為に届出書類の受付済控が必要な場合、副本を添えてご提出ください。
事項 | 様式 | 提出時期 | 提出部数 |
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第8号様式 様式(ワード形式 91キロバイト) 様式(PDF形式 84キロバイト) |
開設後 10日以内 |
1部 |
(補足)県証紙22,000円(自主検査4,000円)必要 |
第21号様式 様式(ワード形式 32キロバイト) 様式(PDF形式 41キロバイト) |
事前 | 1部 |
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第10号様式 様式(ワード形式 36キロバイト) 様式(PDF形式 56キロバイト) |
変更後 10日以内 |
1部 |
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第13号様式 様式(ワード形式 30キロバイト) 様式(PDF形式 32キロバイト) |
変更後 10日以内 |
1部 |
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第14号様式 様式(ワード形式 31キロバイト) 様式(PDF形式 31キロバイト) |
変更後 10日以内 |
1部 |
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第14の2号様式 様式(ワード形式 29キロバイト) 様式(PDF形式 26キロバイト) |
廃止後 10日以内 |
1部 |
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第15号様式 様式(ワード形式 31キロバイト) 様式(PDF形式 33キロバイト) |
死亡後 10日以内 |
1部 |
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第11号様式 様式(ワード形式 86キロバイト) 様式(PDF形式 78キロバイト) |
事前 | 2部 |
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第17号様式 様式(ワード形式 75キロバイト) 様式(PDF形式 57キロバイト) |
事前 | 2部 |
個人開設診療所における管理者の要件
- 開設者は管理者であること
開設者が他の者を管理者とすることは、特殊な場合を除き認められません。(医療法第12条第1項) - 管理者は、他の診療所等の管理者でないこと
管理者が別の診療所、歯科診療所の管理者になることは、特殊な場合を除き認められません。(医療法第12条第2項) - 管理者は、臨床研修を修了し臨床研修修了を登録を済ませている者であること
ただし、以下の場合、臨床研修を修了していなくても管理者となることができます。
医籍登録が平成16年3月31日以前の場合
歯科医師登録が平成18年3月31日以前の場合
(医療法第10条第1項)
管理者の責務
- 管理者は診療所の管理責任があり、常勤である必要があります。
- 管理者が他の病院、診療所等に勤務する場合、その勤務時間帯が、管理する診療所等と重複せず、夜間、休日診療等地域に必要されるものである場合に限ります。
新規開設時の手続きの流れ(個人開設・無床)
- 事前相談
- 開設届提出(2月下旬まで)
- 立入検査(3月初旬まで)
- 開設届の副本交付(検査完了後)
- 近畿厚生局へ保険医療機関の指定申請(3月上旬)
- 保険診療開始(4月1日)
上記は4月1日より保険診療を開始しようと想定した場合の、日程の目安です。
「保険医療機関」の指定申請手続き関しては申請窓口である近畿厚生局和歌山事務所(外部リンク)様に詳細を直接確認をお願いします。