診療所(医療法人等開設)の開設、変更、廃止の手続き

診療所(医療法人等開設)の開設、変更、廃止の手続き

医療法人等が診療所を開設する場合や許可事項を変更しようとする場合、事前に許可を受ける必要があります。

代表的な許可事項、届出については、以下のとおりですが、他にも必要な場合がありますので詳細はお問い合わせください。

(補足)社会保険指定申請等の為に届出書類の受付済控が必要な場合、下記提出部数に副本一部を加えてご提出ください。

診療所(医療法人等開設)の開設、変更、廃止の手続きについて
事案 様式 提出部数 提出時期
  • 開設する場合
診療所開設許可申請書
(補足)県証紙18,000円必要
第2号様式
様式(ワード形式 99キロバイト)
様式(PDF形式 83キロバイト)
2部 事前
  • 施設を使用する場合(入院施設のある診療所のみ)
病院(診療所、助産所)構造設備使用許可申請書
(補足)県証紙22,000円(自主検査4,000円)必要
第21号様式
様式(ワード形式 32キロバイト)
様式(PDF形式 41キロバイト)
1部 事前
  • 上記許可を得て開設した場合
病院(診療所、助産所)開設届
第6号様式
様式(ワード形式 37キロバイト)
様式(PDF形式 42キロバイト)
1部 開設後10日以内
  • 許可事項を変更しようとする場合

病院(診療所、助産所)開設許可事項変更許可申請書
以下の変更は、事前に変更許可を必要とします。

  1. 開設の目的及び維持の方法
  2. 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
  3. 敷地の面積及び平面図
  4. 建物の構造概要及び平面図
  5. 歯科技工室の有無及びその構造設備の概要
  6. 病床数及び病床の種別ごとの病床並びに各病室の病床数
    (補足)ただしある病室の病床数を減らず場合は除きます
第4号様式
様式(ワード形式 36キロバイト)
様式(PDF形式 57キロバイト)
添付書類
従業予定者名簿(エクセル形式 36キロバイト)
別紙3
別紙4から別紙8
2部 事前
  • 届出事項を変更した場合
診療所(助産所)開設許可事項変更届
以下の変更は本書による届出を要します。
  1. 開設者住所、氏名
  2. 診療所名称
  3. 診療科名
  4. 他に開設、管理或いは勤務している診療所等の有無
  5. 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数減少させようとする場合)
  6. 定款、寄付行為又は条例
第5号様式
様式(ワード形式 35キロバイト)
様式(PDF形式 49キロバイト)
1部 変更後10日以内
  • 届出事項を変更した場合
病院(診療所、助産所)開設届出事項変更届
以下の事項は本書による届出を要します。
  1. 管理者の住所及び氏名
  2. 嘱託医の住所及び氏名
第7号様式
様式(ワード形式 33キロバイト)
様式(PDF形式 38キロバイト)
1部 変更後10日以内
  • 休止した場合
病院(診療所、助産所)休止届
第13号様式
様式(ワード形式 30キロバイト)
様式(PDF形式 32キロバイト)
1部 休止後10日以内
  • 再開した場合
病院(診療所、助産所)再開届
第14号様式
様式(ワード形式 31キロバイト)
様式(PDF形式 31キロバイト)
1部 再開後10日以内
  • 廃止した場合
病院(診療所、助産所)廃止届
第14の2号様式
様式(ワード形式 29キロバイト)
様式(PDF形式 26キロバイト)
1部 廃止後10日以内
  • 開設者が死亡した場合
病院(診療所、助産所)開設者死亡(失そう)届
第15号様式
様式(ワード形式 31キロバイト)
様式(PDF形式 33キロバイト)
1部 死亡後10日以内
  • 病床の設置、変更
診療所病床設置(変更)許可申請書
第11号様式
様式(ワード形式 86キロバイト)
様式(PDF形式 78キロバイト)
2部 事前
  • 管理者が2ヶ所以上の病院、診療所を管理する場合
管理者兼任許可申請書
第17号様式
様式(ワード形式 75キロバイト)
様式(PDF形式 57キロバイト)
2部 事前
  • 専属薬剤師の設置免除を受ける場合
専属薬剤師設置免除許可申請書
第19号様式
様式(ワード形式 28キロバイト)
様式(PDF形式 57キロバイト)
2部 事前

エックス線装置の設置、変更、廃止等についてはこちら

法人開設診療所における開設者の要件

  • 開設者は営利を目的とする者でないこと
    営利を目的として診療所、歯科診療所を開設使用とする者には許可を与えないことができるとされています。(医療法第7条第5項)

法人開設診療所における管理者の要件

  • 医療法人開設の診療所においては、管理者は当該法人の理事であることを。
    複数診療所がある場合、各管理者は法人の理事となっている必要があります。
  • 管理者は、他の診療所等の管理者でないこと
    管理者が別の診療所、歯科診療所の管理者になることは、特殊な場合を除き認められません。(医療法第12条第2項)
  • 管理者は、臨床研修を修了し臨床研修終了を登録を済ませている者であること。
    ただし、次の場合、臨床研修を修了していなくても管理者となることができます。
    医籍登録が平成16年3月31日以前の場合
    歯科医登録が平成18年3月31日以前の場合(医療法第10条第1項)

管理者の責務

  • 管理者は診療所の管理責任があり、常勤である必要があります。
  • 管理者が他の病院、診療所等に勤務する場合、その勤務時間帯が管理する診療所等と重複せず、夜間、休日診療等地域に必要とされるものである場合に限ります。

「保険医療機関の指定申請の手続」に関しては窓口である近畿厚生局和歌山事務所(外部リンク)様に直接詳細の確認をお願いします。

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