施術所の手続き(あん摩、マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等)
施術所の手続き(あん摩、マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等)について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等を施術される施術所は、施術内容により届出様式が異なりますのでご注意下さい。また、出張施術業務を専門とする場合や、和歌山県外に在住の施術者が和歌山県に滞在して施術業務を行う場合にも、それぞれ届出が必要となります。
なお、施術所開設にあたり、構造設備基準や名称・広告内容の制限などがありますので事前にご相談下さい。
(補足)届出書類の受付済控が必要な場合、以下の提出部数に副本を加えてご提出ください。
柔道整復師施術所届出事項 | 様式 | 提出部数 | 提出時期 |
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第1号様式![]() ![]() |
1部 | 開設後 10日以内 |
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第2号様式![]() ![]() |
1部 | 変更後 10日以内 |
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第3号様式![]() ![]() |
1部 | 休止(廃止)後 10日以内 |
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第4号様式![]() ![]() |
1部 | 再開後 10日以内 |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所届出事項 | 様式 | 提出部数 | 提出時期 |
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第1号様式![]() ![]() |
1部 | 開設後 10日以内 |
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第2号様式![]() ![]() |
1部 | 変更後 10日以内 |
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第3号様式![]() ![]() |
1部 | 休止(廃止)後 10日以内 |
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第4号様式![]() ![]() |
1部 | 再開後 10日以内 |
出張・県内滞在施術者業務届出事項 | 様式 | 提出部数 | 提出時期 |
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第6号様式![]() |
1部 | 開設後 10日以内 |
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第7号(1)様式![]() |
1部 | 休止(廃止)後 10日以内 |
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第7号(2)様式![]() ![]() |
1部 | 再開後 10日以内 |
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第8号様式![]() ![]() |
1部 | 再開後 10日以内 |