施術所の手続き(あん摩、マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等)

施術所の手続き(あん摩、マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等)について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復等を施術される施術所は、施術内容により届出様式が異なりますのでご注意下さい。また、出張施術業務を専門とする場合や、和歌山県外に在住の施術者が和歌山県に滞在して施術業務を行う場合にも、それぞれ届出が必要となります。

なお、施術所開設にあたり、構造設備基準や名称・広告内容の制限などがありますので事前にご相談下さい。 

(補足)届出書類の受付済控が必要な場合、以下の提出部数に副本を加えてご提出ください。

柔道整復師施術所届出事項について
柔道整復師施術所届出事項 様式 提出部数 提出時期
  • 開設する場合
柔道整復師施術所開設届出書
第1号様式
様式(ワード形式 33キロバイト)
様式(PDF形式 61キロバイト)
1部 開設後
10日以内
  • 施術所名称、開設者の住所・氏名、業務に従事する施術者、構造設備等の変更を行う場合
柔道整復師施術所届出事項変更届出書
第2号様式
様式(ワード形式 31キロバイト)
様式(PDF形式 55キロバイト)
1部 変更後
10日以内
  • 休止・廃止する場合
柔道整復師施術所休止(廃止)届出書
第3号様式
様式(ワード形式 30キロバイト)
様式(PDF形式 53キロバイト)
1部 休止(廃止)後
10日以内
  • 再開する場合
柔道整復師施術所再開届出書
第4号様式
様式(ワード形式 31キロバイト)
様式(PDF形式 50キロバイト)
1部 再開後
10日以内
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所届出事項について
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所届出事項 様式 提出部数 提出時期
  • 開設する場合
施術所開設届出書
第1号様式
様式(ワード形式 35キロバイト)
様式(PDF形式 67キロバイト)
1部 開設後
10日以内
  • 施術所名称、開設者の住所・氏名、業務に従事する施術者、構造設備等の変更を行う場合
施術所届出事項変更届出書
第2号様式
様式(ワード形式 31キロバイト)
様式(PDF形式 56キロバイト)
1部 変更後
10日以内
  • 休止・廃止する場合
施術所休止(廃止)届出書
第3号様式
様式(ワード形式 30キロバイト)
様式(PDF形式 52キロバイト)
1部 休止(廃止)後
10日以内
  • 再開する場合
施術所再開届出書
第4号様式
様式(ワード形式 32キロバイト)
様式(PDF形式 49キロバイト)
1部 再開後
10日以内
出張・県内滞在施術者業務届出事項
出張・県内滞在施術者業務届出事項 様式 提出部数 提出時期
  • 専ら出張のみによる施術業務を開始した場合
出張施術業務開始届出書
第6号様式
様式(ワード形式 30キロバイト)
1部 開設後
10日以内
  • 休止、廃止する場合
出張施術業務休止(廃止)届出書
第7号(1)様式
様式(ワード形式 31キロバイト)
1部 休止(廃止)後
10日以内
  • 再開する場合
出張施術業務再開届出書
第7号(2)様式
様式(ワード形式 30キロバイト)
様式(PDF形式 48キロバイト)
1部 再開後
10日以内
  • 次に掲げる者が和歌山県内(和歌山市除く)に滞在して業務を行う場合
    (1)和歌山県外(または和歌山市内)在住の施術者
    (2)和歌山県外(または和歌山市内)に開設された施術所の開設者または勤務者
県内滞在施術業務開始届出書
第8号様式
様式(ワード形式 30キロバイト)
様式(PDF形式 54キロバイト)
1部 再開後
10日以内

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