食品衛生(新宮保健所)
食品営業許可等関係書類
営業許可を取得したいとき
許可取得までの流れ
1.食品営業許可申請書を保健所に提出し、申請手数料を納付する。
2.保健所の食品衛生監視員による営業施設の現地調査を受ける。
3.基準に適合していた場合、後日、許可証を交付。
※営業許可は、製造するものなどによって32の業種に分かれています。また、営業許可を受けるためには一定の施設基準を満たす必要がありますので、
事前に保健所へご相談ください。(新宮保健所衛生環境課 0735-21-9631)
※申請から許可証交付までは、設備等に問題がない場合で概ね1週間~10日程度かかります。期間に余裕を持って申請してください。
詳しくは保健所へお問い合わせください。
申請書類
必要書類の提出はオンラインで行うこともできます。
→オンラインでの手続き:食品衛生申請等システム(外部リンク)
保健所へ持参の場合は下記書類をご用意ください。
1)営業許可申請書・営業届
2)施設の構造及び設備を示す図面
3)食品衛生責任者または食品衛生管理者の資格を証する書類の写し
(調理師免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証書など)
4)誓約書(食品衛生責任者の資格がない場合)
※食品衛生管理者を置かなければならない営業については、誓約書での取扱いはできません。
5)水質検査成績書の写し(水道水以外の水を使用する場合のみ)
6)登記事項証明書の写し(申請者が法人の場合のみ)
7)フグ処理者の資格を証する書類の写し(フグの除毒処理を行う場合のみ)
8)車検証の写し(移動販売車の場合のみ)及び自動車使用承諾書(移動販売車の場合で、他人名義の車を使用する場合のみ)
申請手数料
営業許可に関するその他の手続き
営業の届出(許可を必要としない業種)をしたいとき
許可が必要な営業以外の食品営業については、原則として届出が必要です。
また、容器包装の加工・販売業を除き、食品衛生責任者の設置が必要です。
申請書類
→オンラインでの手続き:食品衛生申請等システム(外部リンク)
保健所へ持参の場合は下記書類をご用意ください。
1)営業許可申請書・営業届
2)食品衛生責任者の資格を証する書類の写し(容器包装の加工・販売業を除く)
(調理師免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証書など)
3)誓約書(食品衛生責任者の資格がない場合)
4)水質検査成績書の写し(水道水以外の水を使用する場合のみ)
イベント等でお店を出したいとき
イベント開催の2週間前までに、保健所へ届出をしてください。
提出書類はイベント等開催届、食品営業類似行為届の2種類あります。
イベント等開催届はイベントの主催者が、食品営業類似行為届は各出店者が作成し、イベントの主催者がとりまとめて保健所へ提出することになります。
また、イベント等で取り扱うことができる食品には制限がありますのでご注意ください。
届出様式
記載例(pdf)
取り扱える食品の範囲(pdf)