歯科技工所の開設、変更、廃止等の手続き

歯科技工所の開設、変更、廃止等の手続き

歯科技工所の管理者は、「歯科医師」「歯科技工士」であることが必要です。

また歯科技工所開設にあたっては、構造設備基準や広告制限がありますので、事前にご相談ください。

届出事項 様式 提出部数 提出時期
開設する場合 歯科技工所開設届

第1号様式
第1号様式(ワード形式 32キロバイト)

第1号様式(PDF形式 47キロバイト)

1 開設後10日以内
歯科技工所の名称変更、開設者の住所、氏名の変更、業務に従事する歯科技工士氏名の変更、構造設備等の変更を行う場合
歯科技工所開設届出事項変更届

第2号様式
第2号様式(ワード形式 31キロバイト)

第2号様式(PDF形式 50キロバイト)

1 変更後10日以内
休止、廃止または休止後再開する場合
歯科技工所休止(廃止・再開)届

第3号様式
第3号様式(ワード形式 30キロバイト)

第3号様式(PDF形式 42キロバイト)

1 その日から10日以内

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