食品・食品営業関係に関すること

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食中毒の予防

  • 食中毒予防の三原則
  1. 清潔=食品に「菌をつけない」
  2. 迅速(温度管理)=「菌を増やさない」
  3. 加熱又は冷却=「菌をなくす、殺す」

食中毒の原因

食中毒は、一般に飲食物を介して人体内に取り込まれた病原微生物や有害・有毒な物質によって引き起こされる、腹痛、下痢などの健康被害がおこることです。

主な食中毒原因菌

  • サルモネラ属菌:動物、河川水など広く一般に分布していて、食肉・卵などの畜産食品を原因食品として発生する。
  • 腸炎ビブリオ:海に広く分布し、主に生鮮魚介類を原因食品として発生する。
  • 病原性大腸菌:分布が家畜、ペット、健康人や自然環境にまで及んでいるため原因食品が多種にわたる。O157もこれにあたる。
  • カンピロバクター:家畜等の腸内に常在しており、鶏、牛豚等の食肉を原因食品として発生する。
  • 黄色ブドウ球菌:人や動物の化膿巣や鼻咽喉等に広く分布し、主に穀類などが原因食品となるが、平成12年の加工乳が知られている。
  • ノロウィルス:平成9年に食中毒の原因として指定されました。細菌ではなくウィルスによる食中毒です。カキなどの生ものが原因となることが多く、人から人や食器、器具を介しての感染もあると言われています。

食品衛生関係営業

  • 食品衛生法第52条許可
    飲食店営業・魚介類販売業・食肉販売業・乳類販売業などの34業種について、営業を行う場合には、保健所長の許可が必要です。
  • 食品衛生営業開始届
    梅干加工業、漬物製造業、こんにゃく製造業などの営業を行うには保健所に営業の開始届を届出する必要があります。
  • イベント等開催届
    バザー、模擬店などを行う場合には、保健所にイベント等開催届を届出する必要があります。

免許・資格関係

(1)食品衛生責任者(飲食店営業などを行うときに必要な資格)

(ア)知事指定講習会受講者

(イ)調理師

(ウ)製菓衛生師

(エ)栄養士
(オ)食品衛生管理者の有資格者

(2)食品衛生管理者(食肉製品製造、食品添加物製造などを行うとき必要な資格)

(ア)医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
(イ)大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学を卒業した者
(ウ)厚生労働大臣の指定した養成施設を卒業した者
(エ)3年以上の実務に従事し、厚生労働大臣の指定講習会を受講した者

(3)自家製ソーセージ食品衛生責任者(自家製ソーセージを製造するとき必要な資格)

(ア)食品衛生管理者の有資格者

(イ)和歌山県知事が認めた者

(4)フグ処理者(フグを取り扱うとき必要な資格)

(ア)和歌山県知事が指定する講習会を受講した者

申請・届出関係

(1)食品営業許可申請

(ア)申請書

(イ)営業施設の大要

(ウ)施設及び設備構造図面及び仕様書
(エ)付近見取図

(オ)法人の場合登記簿謄本(提示のみ)
(カ)水道水以外の水の場合水質検査成績書(提示のみ)
(キ)食品衛生責任者等の氏名及びその資格を証する書類(提示のみ)

(2)食品営業許可更新申請

(ア)申請書

(イ)営業許可証

(ウ)その他必要な書類

(3)食品営業許可申請事項変更届

(ア)届出書

(イ)その他必要な書類

(4)食品営業許可廃止届

(ア)届出書

(イ)許可証

(5)食品営業許可承継(相続)届

(ア)届出書

(イ)戸籍謄本

(ウ)相続人が2人以上の場合全員の同意書
(エ)許可証
(補足)法人の合併による承継もあります。

(6)食品衛生責任者設置・変更届

(ア)届出書

(イ)その他必要な書類

(7)営業開始届(許可を要しない営業)

(ア)届出書

(イ)営業施設の大要

(ウ)施設及び設備構造図面及び仕様書
(エ)付近見取図

(8)イベント等開催届(バザー等の届出)

(ア)届出書

(イ)施設平面図

(ウ)付近見取図

(9)フグ処理施設設置届

(ア)届出書

(イ)フグ処理者であることを証する書類
(ウ)食品営業許可証等の写し

(エ)営業施設の配置図
(オ)付近見取図

(10)魚介類行商許可申請

(ア)申請書

(イ)健康診断書

(ウ)写真
(補足) 上記以外にも、申請、届出が必要なものもありますので、詳細につきましては、田辺保健所衛生環境課までお問い合わせ下さい。

食品衛生許可申請等に関するお問い合わせ並びに食品などに関する相談は、田辺保健所衛生環境課

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