飲食店のテイクアウト・宅配・弁当販売の注意点

 新型コロナウイルス感染症流行の影響で、飲食物のテイクアウト、宅配や、弁当の販売に対するニーズが高まっています。

 テイクアウトの食品は、できあがってから食べるまでの時間が長くなりがちです。食中毒の予防のため、消費者・事業者がそれぞれ注意しましょう。

消費者の皆さまへ

 次のことに気をつけましょう。

  • 帰宅後、あるいは商品の到着後、できるだけ早く食べましょう。
  • すぐに食べないものは、冷蔵庫で保管しましょう。
  • 再加熱する場合は、中心部まで十分に熱がとおるようにしましょう。
  • 食事の前には忘れず石けんでの手洗いをしましょう。

飲食店営業の皆さまへ

 テイクアウト、宅配(仕出し)、弁当販売などをする場合の注意事項とルールを確認しておきましょう。

 チラシもご活用ください。

 テイクアウト・宅配・弁当販売のルールと注意点 (PDF)

衛生管理・食中毒予防

 お店で食べていただく場合と比べ、作ってから食べるまでの時間が長くなりがちです。あらためて食中毒予防三原則を確認しておきましょう。

三原則の1 菌やウイルスを「つけない」

  • 手洗いの徹底
  • 調理器具の洗浄・消毒・使い分け
  • 従事者の体調チェック

三原則の2 菌を「ふやさない」

  • 常温で放置しない
  • 冷ますときは、小分けするなどしてすばやく冷ます
  • できるだけ早く食べるようお客様に伝える

三原則の3 菌やウイルスを「やっつける」

  • 加熱するものは中心部までしっかりと加熱
  • 冷凍材料を加熱するときはあらかじめの解凍など
  • 生卵やお刺身など火をとおさないメニューは避ける

飲食店営業許可の範囲でできること

飲食店営業でできる・できない

食品表示

テイクアウト

作ったお店からの持ち帰り

できる

アレルゲン表示は必要

(消費期限やその他一括表示もおすすめ)

宅配・仕出し

作ったお店から注文を受けたお客様のところへお届け

できる

アレルゲン表示は必要

(消費期限やその他一括表示もおすすめ)

弁当の販売

作ったお店と別の場所で販売

できる

一括表示が必要

おかず等の販売

作ったお店と別の場所で販売

メニューにより飲食店営業以外の許可を要する場合があります

一括表示が必要

 食品表示については、細かなルールが定められています。

 表示すべき項目、表示の方法については保健所までお問い合わせください。

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