令和7年度和歌山県振興局地域づくり支援補助事業の追加募集について
令和7年度和歌山県振興局地域づくり支援補助事業の追加募集について
新着情報
- 令和7年5月23日令和7年度和歌山県振興局地域づくり支援補助事業の追加募集について
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1 趣旨
有田振興局管内(有田市、湯浅町、広川町、有田川町)において、 民間の地域づくり団体等が行う個性的で魅力ある地域づくり事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付します。
2 対象事業
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助期間 |
1 市町村 2 一部事務組合 3 広域市町村圏協議会 4 広域連合 5 複数市町村等で構成される団体(等には県、民間団体を含む) 6 和歌山県に本拠を持ち県内で活動する団体 (市町村や企業、第三セクターが参加している場合も可) |
(1) 地域文化育成事業 (7) 観光振興事業 |
補助金の交付決定があった日から当該年度の3月31日 |
※令和7年2月1日の改正により、補助対象事業に「(7)観光振興事業」が追加されました。
※申請者又は団体の役員が和歌山県暴力団排除条例第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者に該当する場合、又は禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者に該当する場合は、交付の決定を行わないことがあります。
3 補助率、補助限度額
補 助 率 : 補助対象経費の2分の1以内。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
補助限度額 : 予算の範囲内
4 対象とならない事業
(1)国又は県の他の補助金の交付を受けている事業
(2)施設整備等のハード事業
(3)事業費が10万円未満の事業
(4)営業活動として行われ、公益性を欠く事業
(5)特定の団体、会員、個人のみを対象とし、排他的に行われる事業
(6)単に施設の整備、備品等物品の購入・作成を目的とし、地域づくり活動や地域活性化との関連性が認められない事業
(7)今後の事業の継続性や事業効果の継続性が認められない事業
(8)以前から定例・慣例的に実施されるなど実績があり、新たな要素が認められない事業
5 対象とならない経費、控除財源等
(1)「2 対象事業」の表中1から4までの補助対象者にあっては、補助対象経費から補助対象事業の実施に伴い充当される分担金、負担金、補助金及び指定寄付金を控除する。
(2)備品購入費については、要綱別表2の1~4及び6の合計額の1/9を上限として補助対象経費として計上することができる。
(3)補助金交付決定前に発生した費用については、原則補助対象としない。
6 申込みについて
(1) 募集期間:
令和7年5月23日(金)から令和7年6月13日(金)まで(必着)
(2) 提出書類:
和歌山県振興局地域づくり支援補助事業採択要望書 (別紙1)
収支予算書(別紙2)
役員等に関する名簿(別記第3号様式)
民間団体の場合は定款、規約、会則等
その他(事業内容の詳細が分かる写真、図表等があれば添付)
(3) 提出先:
有田振興局地域づくり部 地域づくり課
電話 0737-64-1276(直通)
Mail e1304201@pref.wakayama.lg.jp
7 その他
(1) 補助金の交付は「和歌山県振興局地域づくり支援事業補助金交付要綱 」、「同取扱要領」に基づき審査の上、予算の範囲内において補助金額を決定しますので、御了承願います。
(2) 書類の受理後、当局にて要望内容についてのヒアリングを実施します。日程等については、要望書受理後に別途連絡します。
(3) 補助の対象となる事業は、原則、交付決定後の活動が対象となります。
(4) 事業の効果欄には、成果指標(事業の目的が達成できたかどうかを検証できる具体的な数値目標)を記載してください。
(5) 要望書等の記入方法等で不明な点は、上述6(3)までお問い合わせください。
(6) 採択事業について、県のホームページ等で事業名・実施団体名・事業内容等について公表する場合があります。