産業廃棄物

産業廃棄物に関する衛生環境課によくあるお問い合わせ

質問1 産業廃棄物とは。

回答1 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であり、法令で20品目が定められており、①燃え殻、汚泥、廃油など、業種に関わりなく排出されるもの、②紙くず、木くず、繊維くずや動物の死体など、特定の業種から排出されるものの二種類に分類されます。

すべての事業者は、事業活動に伴って生じた産業廃棄物に対し、処理する責任があります。
産業廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れのある性状を有するもの」は特別管理産業廃棄物として区別し、処理方法が別に定められています。

また、石綿を含有する場合や、水銀を使用する製品が産業廃棄物となった場合は、「石綿含有産業廃棄物」、「水銀使用製品産業廃棄物」となり、個々に処理基準が設けられています。
なお、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となり、その処理は各市町村が行っています。

産業廃棄物の品目(環境生活部環境政策局循環型社会推進課のページへリンク)

質問2 産業廃棄物の処理を頼みたいのですが。

回答2 他人の産業廃棄物を処理する者は、産業廃棄物の品目、処理の方法、産業廃棄物の排出場所・処理場所に応じた県知事(和歌山市については市長) の許可を有していることが必要となります。
許可の有無・種類を確認の上、委託契約を締結し、マニフェストを交付のうえ、処理して下さい。

質問3 産業廃棄物処理業の許可にはどんな種類がありますか。

回答3 産業廃棄物の処理業許可には、下記のものがあります。
(1)から(4)の業の種類に応じて、許可が必要です。
特別管理産業廃棄物の場合は、別途許可を受ける必要があります。

  1. 産業廃棄物収集運搬業
    (1)積替え・保管無し
    (2)積替え・保管有り
  2. 産業廃棄物処分業
    (3)中間処理業(破砕、焼却等)
    (4)最終処分業(埋立)

このページの先頭へ