橋本保健医療圏域における退院調整ルールについて

橋本保健医療圏域における退院調整ルールについて

(平成28年4月1日から運用開始)

橋本保健医療圏域(橋本市・かつらぎ町・九度山町・高野町)の、高齢人口比率は3町が特に高率であることから、医療と介護の連携推進は重要な課題となっています。
平成27年度、厚生労働省のモデル事業「都道府県医療介護連携調整実証事業」を参考に、全県的に「退院調整ルール策定事業」に取り組むことになりました。
そこで、橋本保健医療圏域では、病院や市町村等、医療と介護の関係機関の理解と協力を得て、「二次医療圏における退院調整ルールづくり」に取り組みました。
ここでいう「退院調整ルール」は、要介護状態の患者が自宅へ退院するための準備をする際に、病院からケアマネジャーに着実に引き継ぐための情報共有のルールであり、橋本保健医療圏の一般病床を抱える4病院と4市町の地域包括支援センター及び事業所の在宅ケアマネジャー等の代表メンバーが協議を重ねて出来上がりました。
橋本保健医療圏の医療と介護を必要とする高齢者が、人生の最後まで自分らしく暮らし続けるための地域包括ケアシステム構築の一環として、この「退院調整ルール」を参考として活用してください。

退院調整ルールの手引き(PDF形式 154キロバイト)
資料1「在宅退院ができそう」と判断する基準(PDF形式 27キロバイト)
資料2「退院調整が必要な患者の基準」(PDF形式 64キロバイト)
資料3 入院時情報提供書(エクセル形式 35キロバイト)
資料4 病院一覧
エクセル形式を開きます 参考資料1 指定居宅介護支援事業所一覧
参考資料2 入院前にケアマネジャーがいる場合といない場合の概要図(PDF形式 210キロバイト)
参考資料3 橋本・伊都地域の人口動態推計(PDF形式 149キロバイト)

(参考)

  厚生労働省「入院時情報提供書」様式例(エクセル形式 38キロバイト )
  厚生労働省「退院・退所情報記録書」様式例(エクセル形式 22キロバイト )

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