那賀振興局建設部 総務調整課 総務調整グループ

申請・届出・提出様式について

建設リサイクル法に関する届出

特定建設資材を用いた建築物やその他の工作物の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事や土木工事等で、建設工事の規模が下表に該当する工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が適用される対象建設工事となり、工事着手の日の7日前までに届出を⾏うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。

対象建設工事工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事    床面積の合計 80平方メートル
建築物の新築・増築工事  床面積の合計 500平方メートル
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)
(建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの)
請負代金の額 1億円
(消費税を含む)
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
(建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 )
請負代金の額 500万円
(消費税を含む)
  • 届出窓口

建築物に関すること…       総務調整課 建築グループ TEL 0736-61-0030

建築物以外のものに関すること…  総務調整課 総務調整グループ TEL 0736-61-0121

※工事場所が、那賀振興局建設部の管轄する市(紀の川市・岩出市)のものに限ります。

※工事場所が、那賀振興局建設部の管轄する市(紀の川市・岩出市)とそれ以外の行政庁が管轄する市町村にまたがる時は、管轄する行政庁すべてに届出をお願いします。
 

景観法に関する届出(土地の改廃等)

景観意識の高まりを背景に、我が国初の景観に関する総合的な法律である景観法が平成16年6月に公布されました。

和歌山県には、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の文化的景観を始め、誇るべき景観が数多く存在しています。

それらの価値に気づき、和歌山県民の財産として、保全し、創造し、また次世代に引き継いでいかなければなりません。

和歌山県では、これらの景観形成のため、「和歌山県景観条例」および「和歌山県景観計画」を策定しました。

景観計画の施行に伴い、景観計画の区域内において、一定規模以上の行為(建築物の建築、工作物の建設、開発、 土地の開墾、土石の採取、物件の堆積)を行う場合には、事業者は事前(原則として、行為着手の30日前)に 景観法の規定により、届出をする必要があります。また、届出した行為の完了後には、速やかに完了届出をする 必要があります。

特定景観形成地域や国指定名勝、重要伝統的建造物群保存地区の周辺で一定規模以上の建築物の行為にあたっては事前協議を行う必要があります。 (詳細は、下記リンクをご確認ください)
 

  • 事前協議窓口

建築物、工作物に関すること…    総務調整課 建築グループ TEL 0736-61-0030

建築物、工作物以外に関すること…  総務調整課 総務調整グループ TEL 0736-61-0121

※工事場所が、紀の川市・岩出市のものに限ります。
 

建設発生土の処分場指定

県土整備部発注の公共事業から搬出される建設発生土の処分先として民間処分場を指定するにあたり、 適正処理の推進と生活環境の保全を図ることを目的として、必要な手続き及び基準等を定めた 「建設発生土の処分場指定に関する要綱」を策定しました。

県土整備部発注の公共事業から搬出される建設発生土の受け入れを希望する事業者に対して本要綱の基準に基づき、手続きを行って頂き、審査を実施します。

審査の結果において支障が無い場合、県土整備部が発注する公共工事から搬出される建設発生土の処分先として指定を行います。
 

  • 窓口  総務調整課 総務調整グループ TEL 0736-61-0121

※事業箇所が、紀の川市・岩出市のものに限ります。
 

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