市町村森林整備計画

市町村森林整備計画とは

市町村森林整備計画は、地域森林計画に沿って市町村が5年ごとに樹立する10カ年の計画で、市町村の森林関連施策の方向や、森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する規範等が定められている、地域の森林のマスタープランとなる計画です。

森林所有者等が森林施業を行う場合には、市町村森林整備計画で定められている標準伐期齢やゾーニングごとの伐採方法、造林方法など標準的な森林施業の方法に適合していることが求められ、「伐採及び伐採後の造林の届出」の運用や「森林経営計画」の認定を通じて、適切な森林施業の実施を指導する仕組みとなっています。

市町村森林整備計画は、各市町村の林務担当部局で閲覧することができます。

各市町村の林務担当部局のお問い合わせ先(PDF形式 40キロバイト)

計画事項

市町村森林整備計画の主な計画事項は次のとおりです。

  • 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項
  • 森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く)
  • 造林に関する事項
  • 間伐及び保育の基準
  • 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項
  • 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
  • 森林施業の共同化の促進に関する事項
  • 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
  • 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
  • 森林の保健機能の増進に関する事項
  • その他森林の整備のために必要な事項

森林のゾーニングについて

市町村森林整備計画では、地域における森林の機能を高度に発揮しうる望ましい森林の姿に誘導するため、発揮を期待する機能に応じた森林の区域(ゾーニング)を設定し、その中で推進しようとする森林施業の種類を決めます。

各区域(ゾーニング)の内容は次のとおりです

水源涵養機能維持増進森林

下層植生とともに根系の発達が良好であり、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力が高い土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進するような施設が整備されている森林。

山地災害防止・土壌保全機能増進森林

根系が深くかつ広く発達している森林で、落葉層を保持し、適度の陽光が入ることによって、下層植生の発達が良好な森林であって、必要に応じて土砂の流出・崩壊を防止する施設等が整備されている森林。

快適環境形成機能維持増進森林

大気の浄化、風や騒音等の遮蔽能力が高くかつ諸害に対する抵抗力があり、葉量の多い樹種によって構成されるなど、快適な生活環境を保全する森林。

保健文化機能維持増進森林

海岸・渓谷等と一体となって優れた自然美を構成する森林、自然とのふれあいの場として住民等に憩いや学びを提供している森林であって、必要に応じて保健・レクリエーション・教育的活動に適した施設が整備されている森林。史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって、必要に応じて風致のための施設が整備されている森林。原生的な森林生態系を保持し、学術的に貴重な動植物の生息、生育に適している森林。

木材等生産機能維持増進森林

林木の育成に適した森林土壌を有し,適正な密度を保ち、形質の良好な樹木からなる成長率の高い森林であって、林道等の生産基盤が適切に整備され、効率的な森林施業が可能な森林。

森林法による措置

市町村森林整備計画を実効あるものとするために、森林法によって次の措置が講じられています。

伐採及び伐採後の造林届出制度

森林所有者等が立木を伐採する際に、事前に市町村長への届出を行なわなければならないという制度です。

市町村長は、その計画内容が市町村森林整備計画に適合しているか審査し、市町村森林整備計画に即した施業が行われるよう計画の変更や遵守を命じる場合があります。市町村森林整備計画を実効あるものとするために、森林法によって次の措置が講じられています。

伐採及び伐採後の造林届出制度について詳しい内容はこちら

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務づけられました。

森林の土地所有者届出制度について詳しい内容はこちら

施業の勧告

市町村長が、市町村森林整備計画に係る施業の実施について十分な指導・助言を行ったにもかかわらず、市町村森林整備計画に従って施業が行われていない場合や実施すべき施業が行われていない場合で、市町村森林整備計画の達成上必要があるときに、森林所有者に対して施業を適切に行うよう勧告する制度です。

森林経営計画

森林の整備を進める個別具体的な施業の計画であり、森林所有者や森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、対象となる森林について、森林施業の長期の方針や5年間の伐採・造林の計画、森林の保護に関する計画、森林作業道の開設等の計画をたてるものです。

認定された計画に従って施業が行われる場合に、税制、造林補助、森林整備地域活動支援交付金などの支援措置を受けることができます。

森林経営計画制度について詳しい内容はこちら

上記の措置については、林野庁のホームページにも詳しい説明があります。

市町村森林整備計画について(林野庁ホームページ)(外部リンク)

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