伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

令和5年4月1日より必要書類の添付が義務付けられます

令和4年9月30日付け告示改正及び同日付け省令改正により、従来の届出書に加え、必要書類の添付が必須となりました。
令和5年4月1日から運用が開始されますので、本届出書を提出される際は、変更点等にご注意ください。
必要な書類は以下のとおりです。
◆必要書類
 ・届出範囲の森林の位置図及び区域図
 ・届出者本人を証明する書類
 ・他法令の許認可関係書類
 ・土地の登記事項証明書
 ・伐採の権限関係書類
 ・隣接森林との境界確認書類
 ・その他市町村長が必要と認める書類
 
変更にかかる詳細やご不明点については、下記をご参考の上、お問い合わせください。
 

令和5年4月1日以降に着手される「0.5ヘクタールを超える太陽光発電施設の開発」は林地開発許可の対象になります

森林所有者などが地域森林計画対象民有林内の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定に基づき、伐採行為を開始する90~30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長に提出することが義務づけられています。
ただし、地域森林計画対象民有林内において1ヘクタールを超える開発行為を行う場合は、林地開発許可が必要となります。(林地開発に関する詳細については、こちら(外部リンク)をご確認ください。)
令和4年9月22日付けで「森林法施行令の一部を改正する政令」等が公布され、林地開発許可の対象となる行為が追加されました。
上記政令は令和5年4月1日から施行となります。
 
【令和5年3月31日まで】
●地域森林計画対象民有林内において、1ヘクタールを超える開発行為を行う場合は、林地開発許可が必要です。
 
【令和5年4月1日から】
●地域森林計画対象民有林内において、1ヘクタールを超える開発行為を行う場合は、林地開発許可が必要です。
地域森林計画対象民有林内において実施される太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為であり、0.5ヘクタールを超えるものは林地開発許可の対象となります。〚新設〛
 
【注意点】
・「伐採及び伐採後の造林の届出書」により、0.5ヘクタールを超える(ただし、1ヘクタールを超えない)太陽光発電施設の設置を目的とする転用行為を行う際は、令和5年3月31日までに着手している必要があります。
※着手とは:開発に係る測量等の準備行為を完了したうえで、土地の形質変更を実施していること。準備行為等を完了後に形質変更を実施している場合はその多寡を問いません。
「和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例」とは着手の定義が異なりますので注意してください。
・本件の対象となる「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出に関しては、提出される市町村から、着手に関する報告書等の提出を求められる場合がありますので、市町村の指示に従い、適切に実施いただきますようお願いします。
 
本件に関するご不明点等につきましては、下記をご参考の上、お問い合わせください。

令和4年4月1日から『伐採及び伐採後の造林の届出書』の様式等が変更になりました

令和3年9月30日付け告示改正及び同日付け省令改正により、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式等が変更になりました。

令和4年4月1日から運用が開始されますので、本届出書を提出される際は変更点等にご注意ください。

主な変更点は以下のとおりです。

◆主な変更点

・「伐採及び伐採後の造林の届出書」に「伐採計画書」及び「造林計画書」が追加

・「伐採計画書」及び「造林計画書」の追加に伴う記載事項等の追加

変更に係る詳細やご不明点等については、下記をご参考の上、お問い合わせください。

PDF形式を開きますお問い合わせ窓口一覧(PDF形式 98キロバイト)

森林の立木を伐採するとき及び造林が完了したときは届出及び報告が必要です

この制度は、森林法に基づき県や市町村が策定した計画に従って適切な伐採等が行われるよう事前に届出をしていただくものです。

届出の際は、伐採箇所の分かる地図の添付が必要です。

また、健全で豊かな森林を守るため、伐採後の造林が完了したときに状況の報告をしていただくものです。

根拠法令

森林法第10条の8第1項

森林法第10条の8第2項

届出等の対象となる森林

伐採及び伐採後の造林の届出

届出の対象となる森林は、地域森林計画対象民有林です。主伐・間伐の別や、樹種、面積の規模に関係なく届出を行う必要があります。

ただし、地域森林計画対象民有林のうち、保安林に指定されている区域については、本届出の対象にはなりません。保安林に指定された区域の立木を伐採する場合は、保安林立木伐採許可申請や届出等の手続きが必要です。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告

報告の対象となるのは、届出書に基づいて森林の立木の伐採(主伐)及び造林をしたときです。

地域森林計画対象民有林区域の確認についてはこちら

保安林の立木伐採と作業行為の申請についてはこちら

届出等を要しない場合

①以下の条件のいずれかに該当する場合は、「伐採及び伐採後の造林届」は必要ありません。

  • 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合
    森林病害虫等防除法、道路法、航空法が該当します。
  • 森林法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
    (補足)林地開発許可制度の内容についてはこちら
    (補足)開発行為の許可を要しない国又は地方公共団体が行う場合(許可を要しない連絡調整案件)は、伐採及び伐採後の造林の届出書が必要です。
  • 法第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
  • 森林経営計画において定められている伐採をする場合
    (補足)伐採終了後等は森林法第15条に規定する伐採等の届出書が必要です。
    (補足)保安林に指定された区域の立木を伐採する場合は、保安林の届出も必要です。
  • 測量又は実地調査を目的に森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
  • 森林法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
  • 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  • 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  • 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
    (補足)伐採後30日以内に、第10条の8第3項による緊急伐採届出書を提出することが必要です。(森林法施行規則 第8条の5)
  • 除伐する場合
  • その他農林水産省令で定める場合

②以下の条件のいずれかに該当する場合は、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告」は必要ありません。

  • 事前の届出が不要とされている場合(保安林や森林経営計画対象森林を伐採する場合)
  • 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号。以下「木安法」という。)第4条第5項に規定する認定事業計画に基づく場合

  • 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号。以下「間伐等特措法」という。)に規定する特定間伐等促進計画、認定特定増殖事業計画及び認定特定植栽事業計画に基づく場合

届出者・報告者

届出者

森林の立木を伐採する権原を有している者が届出者となります。

  • 森林所有者が自ら伐採する場合は森林所有者が届出してください。
  • 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で届出する必要があります。

報告者

届出書の提出者で伐採をした者(=権限を有する)及び伐採後の造林をした者(=主に森林所有者)それぞれが報告者となります。

届出期間・報告期間

届出期間

伐採を開始する日の90日前から30日前までの間となります。

報告期間

伐採及び伐採後の造林の終わった日からそれぞれ30日以内となります。

届出先・報告先

伐採しようとする森林及び造林した森林の所在する各市町村役場の窓口に届出書を1部提出してください。

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罰則

伐採及び伐採後の造林の届出を行わずに森林の立木を伐採した場合や、遵守命令、無届伐採に対する伐採の中止命令・造林命令に従わない場合は、森林法第207条に基づき100万円以下の罰金に処される場合があります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行わなかった場合や、虚偽の報告をした場合は、森林法第210条に基づき30万円以下の罰金に処される場合があります。

届出書様式等

伐採許可旗の掲示について

和歌山県では違法伐採防止のため、「伐採許可済」及び「伐採届出済」等を示す旗を掲示し、森林法に基づき適正な手続きを経た伐採現場であることを明示する取り組みを行っています。

森林所有者及び伐採を行う事業者の方は、伐採開始から終了までの期間、「伐採許可旗」等を林道等から見えやすい場所に掲示願います。

伐採許可旗の掲示について詳しい内容はこちら

関連ファイル

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