令和8年度省エネ診断・排出量見える化等支援事業費補助金
令和8年度和歌山県省エネ診断・排出量見える化等支援事業費補助金の公募について
趣旨
世界規模で進む脱炭素社会の実現に向けた動きを、単なる制約ではなく持続的な成長の機会と捉え、県内中小企業者等のビジネスチャンスの拡充や競争力の向上につなげていくため、県内企業が脱炭素経営の第一歩として取り組む「省エネ診断による効率化」から、「CO2排出量の算定・見える化」、さらには外部評価を高める「認証取得」等に至るまでに要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
補助対象事業者
次の各号に掲げる要件を全て満たすものを対象とします。
⑴ 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業者と同等と認められる者(同条第2項に規定する大企業者に該当する者を除く。)であること。
⑵ 和歌山県内に有する事業所において、3.補助対象事業・要件に規定する補助対象事業を実施する者であること
⑶ 次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者
イ 政党その他の政治団体
ウ 宗教上の組織又は団体
エ 上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
補助対象事業・要件
⑴ 補助対象事業の内容
次のア~ウのいずれかの事業又はこれらの組合せを対象とします。
ア 省エネ診断事業
県内に所在する事業所において、エネルギー使用状況を把握し、省エネ出来る改善項目の提案を受ける取組
イ 排出量見える化事業
自社やサプライチェーン上のCO2排出量を、算定ツール等を用いて継続的に把握・管理する取組
ウ 認証取得・認知拡大等事業
脱炭素への取組を対外的に証明し、ビジネスチャンスの拡大につなげる取組
⑵ 補助対象事業の実施期間
・事業区分ア:令和8年4月1日(水)から令和9年2月28日(日)まで
・事業区分イ及びウ:交付決定の日から令和9年2月28日(日)まで
なお、発注、納入、検収、支払等の全ての事業手続きが事業実施期間内に完了する必要があります。
⑶ 補助金を受ける要件
以下の表に示す事業区分ごとに定めるそれぞれの要件を全て満たす必要があります。
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事業区分 |
事業名 |
補助要件 |
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ア |
省エネ診断事業 |
診断実施機関(※)による省エネ診断・伴走支援等を受けること。 ※診断実施機関 ・一般財団法人省エネルギーセンター ・経済産業省資源エネルギー庁が実施する「地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業」で採択された省エネお助け隊又は登録診断機関 ・上記①、②に掲げるもののほか、補助金の趣旨に照らして適正と知事が判断する者 |
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イ |
排出量見える化事業 |
以下のいずれか又はこれらの組み合わせを実施すること。 ・組織単位の基本算定(Scope1及びScope2) ・サプライチェーン排出量の算定(Scope3) ・製品・サービス単位の算定(CFP:カーボンフットプリント) |
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ウ |
認証取得・認知拡大等事業 |
以下のいずれか又はこれらの組み合わせを実施すること。 ・SBT、ISO14001、エコアクション21等の認証取得を目指すための目標設定を行うこと。 ・自社で算定した排出量データの客観性を担保するための第三者検証や、それらを活用した対外的な情報発信を行う取組。 ・自社製品・サービスを低炭素なものとして差別化し、ブランド価値を高める取組。 |
注)用語の定義
・Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)
・Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
・Scope3:Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)
・CFP:製品単位で、製品のライフサイクル各段階でのGHG排出量をCO2排出量に換算し合計したもの
補助対象経費
補助対象事業を行うために直接必要な経費(次表参照)とし、本事業で使用されたことを証明できるものに限ります。また、国又は国の関連団体等から補助金の交付を受ける、又は受けようとするときは、補助対象経費から当該補助金の交付(予定)額を除きます。
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支援機関等へ 支払う経費 |
①補助事業を実施するために必要なコンサルタントに係る経費 ②補助事業を実施するために必要な診断及び分析に係る経費(県内事業所における診断及び分析に限る。) ※1 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます。 ただし、1日当たりの謝金上限は5万円とします。※2の謝金単価に準じるか、依頼内容に応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得することが必要です。 ※2 専門家の謝金単価(消費税抜き)は以下の通りとします。 ・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下 ・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日4万円以下 ※3 応募申請時の事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は、専門家経費の対象外とします。 ※4 診断及び分析に必要なデータ計測等に係る経費も対象となります。ただし、計測器等を自社で購入する費用は除きます。 ※5 認証機関等に直接支払う登録費用、監査費用、維持・更新費用等は補助対象外となります。 |
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ソフトウエア等 導入経費 |
補助事業を実施するために必要なシステムソフトウェア導入及びクラウドサービスの利用に要する経費(県内事業所における導入費用に限る)。 ※1 補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。したがって、契約期間が補助事業実施期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出した額に限ります。 ※2 クラウドサービス利用に付帯する経費(プロバイダ契約料、通信料等)は補助対象外となります。 ※3 広告を行うための経費(ホームページ作成費等)は補助対象外となります。 |
補助額
補助対象経費の1/2以内、1件あたり100万円を限度とします。
(千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とします。)
申請期間
(1) 募集期間
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事業区分 |
申請期間 |
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ア |
令和8年4月20日(月)~ 令和9年3月1日(月)17:00まで |
事後申請(省エネ診断完了後に申請) |
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イ・ウ |
令和8年4月20日(月)~ 11月2日(月)17:00まで |
事前申請(交付決定後に事業着手) |
⑵ 交付決定
・先着順に審査を行い、予算の範囲内で採択します。採択事業者には文書で交付決定を通知します。
・募集期間途中に予定採択件数に達した場合は、募集終了を成長産業推進課ホームページに掲載します。
・なお、交付の決定に要する標準的な期間は、必要書類に不足・不備等がない場合、交付申請書類到着後4週間程度です。
提出書類等
申請する事業区分に応じ、次の書類を提出してください。
<事業区分ア>
※「診断の受診・費用の支払」を完了させた後に、申請書類を提出してください。
- 補助金等交付申請書(別記第1号様式)
- 役員名簿(様式第3号)
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し)
個人事業主にあっては、直近の確定申告書の写し - 省エネルギー診断結果に係る報告書の写し
- 省エネルギー診断に係る領収書の写し
<事業区分イ及びウ>
※必ず「交付決定」を受けてから、対象事業の契約・発注・支出を行ってください。
交付決定前に着手(契約・発注等)した経費は、補助対象となりません。
- 補助金等交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 役員名簿(様式第3号)
- 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し)
個人事業主にあっては、直近の確定申告書の写し - 経費の積算根拠が確認できる書類(見積書等)
- その他知事が必要と認める書類
提出先
〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通1-1
和歌山県商工労働部企業政策局 成長産業推進課 GX推進班


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