地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想について
和歌山県の地域産業資源について
和歌山県では、他地域の同種の産業資源と比べて生産量、品質、機能、外観、歴史的又は文化的背景等の面で顕著な特徴を有しており、それによって一般消費者等に相当程度認識されているものを地域産業資源として指定しています。大企業や特定企業だけでなく、地域の中小企業者が利用可能であり、その活用を促進することで当該資源を共有する他の中小企業者の事業活動や当該事業と密接に関連する事業活動を推進しています。
地域産業資源の活用の根拠法となっていた『中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律』が令和2年10月1日に施行された『中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律』をもって廃止されました。
それに伴い地域産業資源は、わかやま中小企業元気ファンド事業の実施要領に基づき知事が指定することになり、和歌山県で認定されている地域産業資源は現在408件が指定されています。
「地域産業資源の内容の指定」
地域産業資源の内容(総計408件)
- 農林水産物
ミカン、柿、梅、マグロ、タチウオ、紀州材等(計147件) - 鉱工業品とその製造技術
ニット、衣料縫製品、皮革製品、漆器、紀州箪笥、紀州備長炭等(計69件) - 文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源
世界遺産、公園(国立、国定、県立)、温泉、文化財保護法に基づく有形・無形文化財など(計192件)