商品量目検査

内容量(商品量目)の検査

商品量目立入検査

内容量200グラムと表示されている商品の中身は、正しく200グラムに計量されている必要があります。
和歌山県内の各市町村では、消費者が安心して商品購入ができるよう、生鮮食料品について商品の実際の内容量が表示された内容量と比較して適切かどうか、県内のスーパー等を対象に立入検査(商品量目立入検査)を行っています。
商品量目立入検査は毎年商品の流通量の多い中元期及び歳末期に実施しています。

量目公差

一方で、どんなに注意して計量しても、ある程度の誤差が生じることがあります。
そこで、計量法では許される誤差(量目公差)の範囲内で計量することを義務づけています。

計量法第12条

政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。

ただし、計量法では計量行為を行うものは、正確に計量するよう努められなければならないものと定められています。

したがって、商品を計量し販売するもの、あるいは計量した値を商品に付して販売するものは、「量目公差の範囲内で計量した商品であれば問題はない」ということではなく、できるかぎり正確な計量に努める必要があります。その上で、発生した避けることのできない計量上の誤差については、量目公差として許容されることとなっています。

計量法第10条

物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。

量目公差の範囲は商品ごとに定められています。
商品ごとの量目公差については、以下の特定商品分類を参考にしてください。

第1種量目公差(精米、食肉、お茶、菓子、豆類等)
第1種量目公差について
商品の表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 4パーセント
50グラムを超え100グラム以下 2グラム
100グラムを超え500グラム以下 2パーセント
500グラムを超え1キログラム以下 10グラム
1キログラムを超え25キログラム以下 1パーセント
第2種量目公差(野菜、漬物、魚介類、麺類、果物、海藻等)
第2種量目公差について
商品の表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 6パーセント
50グラムを超え100グラム以下 3グラム
100グラムを超え500グラム以下 3パーセント
500グラムを超え1.5キログラム以下 15グラム
1.5キログラムを超え10キログラム以下 1パーセント
第3種量目公差(醤油・食酢・灯油等)
第3種量目公差について
商品の表示量 誤差
5ミリリットル以上50ミリリットル以下 4パーセント
50ミリリットルを超え100ミリリットル以下 2ミリリットル
100ミリリットルを超え500ミリリットル以下 2パーセント
500ミリリットルを超え1リットル以下 10ミリリットル
1リットルを超え25リットル以下 1パーセント
参考

特定商品分類及び量目公差表

関係法令 特定商品の販売に係る計量に関する政令(外部リンク)(平成五年七月九日政令第二百四十九号)

量目不足の主な原因

量目公差を超える大きな不足が生じる原因としては、以下の要因が考えられます。

  1. 風袋量(ふうたいりょう)に対する注意不足。引かなくてはいけない風袋量の引き忘れや引き間違いによるもの。
  2. 乾燥しやすい商品の自然減量に対する注意不足。野菜等、店頭に陳列された状態で日数が経過したものは、減量しています。
  3. 粗雑な計量。水平や零点など計量器の点検調整が不十分。計量器の周囲が乱雑で「はかり」に物が挟まっていたり、接触している。
  4. ラベルの貼り間違い等による不適切な表示

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