重度心身障害児(者)医療費助成制度の概要について
≪お知らせ≫ 令和元年8月1日より、「精神障害者保健福祉手帳1級所持者」の方が新たに対象となります
(令和元年8月1日の医療費から、本制度による助成の対象となります)チラシ(重身)(PDF形式 347キロバイト)
重度心身障害児(者)医療費助成制度の概要について
1 重度心身障害児(者)医療費助成制度とは
重度心身障害児(者)医療費助成制度は、障害のある方々を対象に、医療費の自己負担分を助成する市町村の独自制度で、県は市町村に対して補助を行っています。
対象となる方が病院等で診療を受けた時に支払う自己負担金が助成されます。(本人の自己負担はなしとなります)
2 対象者について
(1) 対象者
- 身体障害者手帳1・2・3級所持者
- 療育手帳A所持者
- 特別児童扶養手当1級該当者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者(令和元年8月~)
※身体障害者手帳3級所持者の方は、市町村民税所得割非課税世帯に限られます。
※65歳以上で新たに上記の対象となる方は、対象外となります。(平成18年8月~)
(2) 所得制限
- 特別児童扶養手当の所得制限を準用
受給者本人及び扶養義務者等の前年の所得を調査し、限度額を超えている場合は、その年の8月から翌年の7月まで支給が停止されます。
- 所得制限限度額
・本人所得 459万6千円(扶養親族なし)
扶養親族等の数が1人増す毎に38万円加算
・扶養義務者所得 653万6千円(扶養親族1人)
扶養親族等の数が1人増す毎に21万3千円加算
※上記は一例であり、条件により異なる場合があります。
3 対象となる医療について
医療保険を使用した場合に生じる自己負担額が対象となります。
- 医療保険各法の規定による保険適用の医療
- はり、きゅう、あんまマッサージ、柔道整復等の療養費(医療保険分)
- 訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)
※身体障害者手帳3級所持者の方は、入院医療費に限られます。
※生活保護や自立支援医療等、他の制度による給付を受けられる場合は、他の制度が優先されます。
※以下のようなものは、対象外となります。
・医療保険の適用外のもの(差額ベッド代金、光熱水費等についての費用徴収分等)
・入院時の食費や移送費等(入院時食費療養費、移送費及び家族移送費にかかる自己負担額等)
4 その他
- 実施主体は市町村になります。(県は、市町村が支出した額に対して要綱の範囲内で2分の1を補助)
- 助成内容について、市町村によって対象者や対象範囲等が異なる場合があります。
- 市町村の窓口で申請し、受給の決定(受給者証の交付)を受ける必要があります。
- 詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。