県の施設使用料金減免について

県の施設使用料金減免について

 和歌山県では、障害者の方の社会参加を促進することを目的に、県の施設を利用する場合の使用料の減免を受けることができます。

減免の対象者

  1. 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている方と、同伴する介護者
    ※介護者について、詳しくは障害者等に対する県の施設使用料金減免要領(PDF形式 103キロバイト)をご確認ください。
  2. 次のいずれかに該当し、減免団体登録証の交付を受けた団体

  ➀障害者若しくは発達障害者又は障害者及び発達障害者の支援を行う者を主な構成員とし、障害者及び発達障害者の福祉の増進のために活動している

   団体。

  ➁障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所、障害

   者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、同法第7条に規定する障害児入所支援を

   行う施設(以下「事業所等」という。)。

  ➂障害者及び発達障害者並びにその家族が構成員の半数以上を占め、障害者及び発達障害者の福祉の増進のために活動している団体。

減免手続き

  1. 障害者手帳の交付を受けている方は、障害者手帳又はマイナポータルと連携している障害者手帳アプリ(ミライロID(外部リンク))を提示してください。
    ※マイナポータルと連携していないミライロIDは、減免手続きに使用できません。
  2. 減免団体登録証の交付を受けた団体は、当該登録証を提示してください。

 団体登録の方法

  下表の申請書類と添付書類を、提出先あて郵送してください。

  審査の結果、適当と認める団体あてに登録証を郵送します。

  ※期日に余裕を持って申請してください。

申請書類

和歌山県施設使用料金減免団体登録申請書(別記様式第1号)(エクセル形式26KB)

和歌山県施設使用料金減免団体登録申請書の記載例(上記①と③の団体)

和歌山県施設使用料金減免団体登録申請書の記載例(上記②の団体)

添付書類 1.団体の『定款、規約、会則』
2.『活動実績が確認できる書類』
3.障害福祉サービス事業所等の場合は、指令書及び勤務体制表(直近1ケ月以内)の写し
※必要に応じて、障害者手帳所持状況等を確認いたします。
提出先

〒640-8585 和歌山市小松原通1-1

 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課  計画調整班

  ※登録証記載事項(構成員の内訳数を含む。)、定款、規約、会則等に変更があったときは、速やかに届け出てください。

   和歌山県施設使用料金減免団体登録変更届出書(別記様式第3号)

  ※不正な減免の利用については、登録を取り消します。

減免対象施設と減免の内容

減免の対象となる施設 減免の内容

(1) 近代美術館

(2) 博物館

入場料及び駐車場使用料の全額

(3) 紀伊風土記の丘資料館

(4) 自然博物館

入場料の全額
(5) 海浜公園 駐車場使用料の2分の1の額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)

(6) 図書館文化情報センター(メディア・アート・ホール及び講義・研修室)

使用料の2分の1の額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)
  • 注1.上表(6)については、障害者団体の施設使用目的が、「障害者及び発達障害者の社会参加を促進し、福祉の増進に寄与する」ものであること。登録証を提示し、当該施設の使用目的、開催する催しの内容等を明示する書類を提出して減免を申請してください。
  • 注2.施設を使用して開催する催し等が入場料を徴して行う場合は、減免対象となりません。また、収益のあがるバザー等を開催する場合は、その収益の使途を明らかにしなければなりません。
  • 注3.障害者団体の駐車場使用料減免については、障害者が運転又は同乗しない場合は、減免対象となりません。
  • 注4.上記➀ と➂ の団体が、上表の(1)から(4)までの施設を使用する場合は、減免の対象となる障害者及び発達障害者でない団体の構成員の数は、当該団体の構成員として来場する障害者及び発達障害者の総数の範囲内です。

  • 注5.上記➁ の団体が上表の(1)から(4)までの施設を使用する場合、当該事業所等の従業者及び利用者並びに要介護者である利用者に同伴する介護者(要介護者1人につき1人に限る。)を減免対象とします。
参考資料

   障害者等に対する県の施設使用料金減免要領(PDF形式 184キロバイト)

   「障害者等に対する県の施設使用料金減免要領に係る使用料金減免承認のためのガイドライン」(PDF形式122KB)

その他の県有施設における使用料金等の減免について

減免の対象となる施設 減免の内容及び減免手続き
和歌山県海浜公園 左記の施設においても、駐車場料金や使用料金の減免を受けることができます。
減免の内容や手続き方法は各施設で異なりますので、詳細は各施設に直接お問い合わせください。
県民文化会館
情報交流センター
紀北青少年の家
白崎青少年の家
潮岬青少年の家
勤労福祉会館
和歌川河川公園
秋葉山公園県民水泳場
紀三井寺公園
河西緩衝緑地
和歌公園
橋本体育館
県民交流プラザ和歌山ビッグ愛
和歌山ビッグホエール
武道・体育センター和歌山ビッグウェーブ
県立体育館
県立武道館

関連ファイル

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