「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」が一部改正されます。(平成29年4月1日施行)

「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」の一部を改正しました。

和歌山県では、地域の生活環境を保全し、猫の殺処分数を削減するとともに、動物好きの人もそうでない人も相互に理解し合える地域社会を形成し、「動物の命を大切にする心豊かな人づくりと人と動物が共生する潤いのある社会」を築くことを目的に「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例」を一部改正しました。
(平成29年4月1日施行)

条例の内容等について

和歌山県動物の愛護および管理に関する条例(PDF形式 140キロバイト)

  • 条例改正の概要など
  1. 猫の飼い主の方に守っていただくことは
  2. 飼い猫以外の猫にえさをあげる時に守っていただくことは
  3. 地域猫対策の実施計画の認定は
  4. 「不幸な猫をなくすプロジェクト」の内容は

「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正」

「飼い主の不適正な飼養」及び「飼い猫以外の猫への無秩序な給餌等」に起因した生活環境に支障が生じている事態と過多な繁殖により引き取られ殺処分される猫を減らすために遵守事項を規定します。

1 飼い猫の所有者等の遵守事項(第10条・新設)

飼い猫により生活環境に支障を生じさせている要因は、屋外で生活している猫によるものとそれらの猫が所有者のいない猫等と交配することによる過多な繁殖によるものです。
そのため下記の項目を遵守事項に規定します。

飼い猫の所有者等の遵守事項

(1)所有明示措置の義務

所有者の氏名連絡先を記した首輪・名札又はマイクロチップを装着すること

(2)ふんの適正処理の義務

公共の場所や他人の土地にしたふんを取り除くこと

(3)屋内飼養の努力義務

動物の愛護及び管理に関する法律で規定されている事項

(1)不妊去勢手術等の繁殖防止措置を講ずるように努めること

適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合、繁殖を防止するため、不妊去勢手術等の措置をするように努めなければならない。

(2)遺棄することの禁止

動物の飼養に起因した生活環境が損なわれている事態(補足)を生じさせないことを知事の措置(勧告)事項の対象として規定
(第23条第2項・新設)

(補足)次の各号のいずれかによる支障が周辺住民の間で共通の認識になっている場合

(1)動物の飼養に伴い頻繁に発生する鳴き声その他の音

(2)動物の飼養に伴う飼料の残さ又はふん尿その他の汚物の不適切な処理による臭気

(3)動物の飼養施設の外に飛散する動物の毛又は羽毛

(4)動物の飼養により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物

動物の不適切な飼養に起因する虐待のおそれのある事態(補足)が生じていると認めるときは、知事の措置(勧告又は命令)事項の対象として規定(第23条第3項・新設)

(補足)次の各号のいずれかの事態であって、当該事態を生じさせている者が指導に従わず、改善が見込まれない場合

(1)鳴き声が過度に継続して発生、又は頻繁に異常な鳴き声が発生

(2)動物の飼養に伴う飼料の残さ又はふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置による臭気の継続した発生

(3)動物の飼養による多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物の発生

(4)栄養不良の個体が見られ、給餌等が一定頻度で行われていないこと

(5)爪の異常な伸び、体表の著しい汚れ等の適正な飼養が行われていない個体が見られること

(6)繁殖制限の措置を講じず、かつ譲渡等による飼養頭数の削減を行わない状況で、繁殖により

飼養頭数が増加していること。

(補足)虐待が明らかな場合の措置は、法によって規定されています。

2自己の所有する猫以外の猫への給餌等を行う者の遵守事項(第14条・新設)

飼い猫以外の猫への給餌等の一般的なルールを定めることで、給餌等による直接の地域の生活環境に支障が生じることを防止し、猫による繁殖過多の防止を図ります。

ただし

「1」繰り返し行わない給餌等は規制の対象外

「2」捕獲や衰弱した猫などを収容しての給餌等は、遵守事項の一部又は全部を除外

捕獲:不妊去勢や所有することなどを目的にした捕獲

(下の遵守事項(3)、(4)は適用します。)

収容:衰弱した猫などを屋内で保管

自己の所有する猫以外の猫に対して、継続的又は反復して給餌等を行う者の遵守事項

(1)給餌等を行う場所の周辺住民への説明に努めること

(2)生殖することができない猫に給餌等を行うこと

「1」幼齢の猫

「2」不妊去勢手術をし、施術済であることを示す措置をした猫

(3)給餌等は時間を決めて行い、その場を汚したり、餌を放置したりしないこと

(4)排せつ場(トイレ)を設置し、トイレのふん尿を適正に処理すること

3地域猫対策の実施計画の認定制度(第15条・新設)

地域の生活環境の保全と飼い猫以外の猫による繁殖過多の防止に有効な地域猫対策を推進します。

  • 地域猫対策の計画の認定

地域猫対策を行う者は、知事からその計画の認定を受けることができます。

地域猫対策

地域住民又は地域住民の合意を得た者(ボランティアなど)が、その地域にいる飼い猫以外の猫に不妊去勢手術を施し、適正な給餌等とふん尿の管理を行うことで、地域の環境の保全と飼い猫以外の猫の繁殖の過多を防ぐ対策

  • 地域猫対策への支援

地域猫対策の計画の認定を受けた者には、不妊去勢手術などの支援・(助成)を行います。

4勧告及び命令の規定並びに過料の規定(第23条第1項、第26条第4項・新設)

上記の遵守事項の違反者に対して、まずは十分に指導を重ね、適切な対応をしてもらいます。改まらない場合には、勧告、次いで命令を行った上で、どうしても従っていただけない場合に限り、罰則(過料)を科すこととします。

5改正条例の施行日 平成29年4月1日

「不幸な猫をなくすプロジェクト」

1)和歌山県地域猫対策等支援事業(平成28年度から)

(開始日等詳細については決定次第、当ページでご案内させていただきます。)

地域猫対策等の環境保全や飼い猫以外の猫の過多な繁殖を防止するための活動を支援します。

  1. 不妊去勢手術費用の助成
  2. 捕獲用のおりの貸出
  3. 地域猫対策実施者の腕章の交付
  4. ボランティアの紹介など

2)譲渡の推進平成28年度から

引き取られた犬・猫の生存の機会を増やすため、これらの犬・猫の譲渡に一層努めます。

譲渡ボランティア制度

引き取られた犬・猫を、動物愛護センターから登録されたボランティアに譲渡し、ボランティアから新しい飼い主へ譲渡します。

  • 動物愛護センターで譲渡できなかった犬・猫の譲渡が進みます。

ミルクボランティア制度

引き取られた猫の多数を占める生後間もない子猫は、動物愛護センターで管理することが困難です。これらの猫をミルクボランティアに離乳までの期間、
預かって育てていただくことで、譲渡につなげていきます。

新しい飼い主を見つけるためのサイトの創設

引取りを求める飼い主に新しい飼い主を見つけ譲渡できるように支援するため、インターネット(動物愛護センターのホームページ内)に専用サイトを創設します。

  • このサイトは、譲渡ボランティアからの譲渡にも活用します。

所有者からの犬・猫の引取り手数料の改正

平成28年7月1日から

引き取った犬・猫の譲渡にかかる費用の一部負担増

成犬・成猫一匹2,000円から4,000円になりました。

子犬・子猫の場合は、10匹まで4,000円

お問い合わせ先

〒640-8585和歌山県環境生活部県民局食品・生活衛生課
TEL:073-441-2624
FAX:073-432-1952
メール:e0316003@pref.wakayama.lg.jp

お問い合わせは平日午前9時から午後5時45分の間にお願いします。

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