マイクロチップの装着と登録をしましょう

購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になります

令和4年6月1日から「改正動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着と登録が義務づけられます。

ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は自分の氏名、住所、電話番号などを登録する必要があります。

また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合やすでに飼っている場合にも、迷子になった時などに備え、できる限りマイクロチップを装着し、飼い主の情報の登録をしましょう。

登録は環境大臣が指定した登録機関(公益社団法人日本獣医師会)へオンラインまたは郵送で申請します。

指定登録機関への登録はこちらから(外部リンク)

詳細は環境省の犬と猫のマイクロチップ登録情報に関するQ&Aをご覧ください。

環境省 犬と猫のマイクロチップ登録情報に関するQ&A(外部リンク)

マイクロチップとは?

マイクロチップは直径1.4ミリメートル、長さ8.2ミリメートル程度の円筒形の小さな電子標識器具で、15桁の数字が記録されています。

マイクロチップの装着は獣医師法による診療行為とされているため、獣医師もしくは獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師が行います。

専用の読み取り機(マイクロチップリーダー)で読み取ることができ、動物愛護センターや保健所には読み取り機が装備されています。

読み取った番号をデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することにより飼い主に連絡することができ、犬や猫が迷子になった時や、地震などの災害時などに飼い主と離ればなれになった時、マイクロチップの情報により速やかに飼い主に連絡をすることができます。

マイクロチップ

飼っている犬や猫のマイクロチップを、すでに既存の民間登録団体(Fam、JKC、AIPOなど)に登録している飼い主の方へ

既にマイクロチップを装着しAIPO等の民間登録団体にて登録されている方で、環境省データベースへの登録を希望される場合は、日本獣医師会にお問合せください。
日本獣医師会問い合わせ先 TEL:03-3475-1695 E-mail:info@mc.env.go.jp

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