旅券申請質問と回答

質問と回答一覧

提出書類

パスポートイラスト

質問1: 旅券の申請書は旅券窓口へ行かなければ手に入らないのですか。

質問2: 家族で同時に申請する場合、戸籍謄本は人数分必要ですか

質問3: 旅券の申請手続きをしたいのですが、婚姻届を出したばかりで新しい戸籍がまだできていません。どうすればいいですか

質問4: 引越してまだ間がないのですが、住民票は必要ですか。家族で同時に申請する場合、人数分必要ですか。

受理票

質問5: 受理票は受取りの時必要ですか

質問6: 受理票を紛失しました。どうすればいいですか

本人確認書類

質問7: 子供(中学生以下)の本人確認書類が健康保険証しかありません。もう1点必要ですか。

写真

質問8: デジタルカメラやスピード写真で撮った写真は使えますか。

質問9: 乳児の写真はどうすればいいのですか

所持人自署

質問10: 小学生で申請書の「所持人自署」欄に戸籍どおりに署名ができません。

質問11: 障害等で「所特人自署」欄の記入ができません。

居所申請

質問12: 現在、和歌山県内に住んでいますが、住民登録は他の県にあります。和歌山県で申請できますか。

旅券の有効期間

質問13: 旅券の有効期間満了日までに、作り替えることはできますか。

代理提出

質問14: 旅券の申請を代理の人に頼むことはできますか

訂正

質問15: 名前と本籍地の都道府県が変わったのですが、手続きが必要ですか。

質問16: 有効な旅券を持っていますが、住所が変わりました。また、本籍地も和歌山県内で変わりました。手続きが必要ですか。

紛失

質問17: 有効期間が残っている旅券を紛失してしまいました。どうすればいいでしょうか。

質問18: 有効期間が過ぎた(失効した)旅券を紛失してしまいました。何か手続きが必要ですか。

氏名表記

質問19: 外国人と結婚したのですが、旅券に外国式の名前を入れたいのですができますか。

受取り

質問20: 自宅近くの振興局で申請した旅券を、勤務先近くのパスポートセンターで受取りたいのですが、できますか。

質問21: 1歳の子供ですが、受取りには本人を連れて行かなければなりませんか


提出書類

質問1:旅券の申請書は旅券窓口へ行かなければ手に入らないのですか。

回答:

平成30年10月1日以降、一般旅券発給申請書(5年用・10年用・残存期間同一用)・紛失一般旅券等届出書は、「ダウンロード申請書」が使用できます。また、旅券窓口のほかに県庁の国際課では、一般旅券発給申請書(5年用・10年用・残存期間同一用)を用意しています。
なお、申請書は折曲げ不可のため郵送での配付は行っておりません。また、郵送による申請・受取りもできません。

質問2:家族で同時に申請する場合、戸籍謄本は人数分必要ですか。

回答:

同一戸籍のご家族が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で結構です。ただし、ご家族が別々に申請される場合は、それぞれ戸籍謄本をご用意ください。

なお、戸籍抄本では申請出来ませんので、注意願います。

質問3:旅券の申請手続きをしたいのですが、婚姻届を出したばかりで新しい戸籍がまだできていません。どうすればいいですか。

回答:

既に旅券をお持ちの方で、氏名・本籍の変更をしたいが出発日まで余裕のない場合は、新戸籍謄本の代わりに「婚姻受理証明書」(婚姻届を出した役場で発行)、及び、新しい本籍地が分かる書面を添えて新たなパスポートの申請(質問16参照)ができる場合があります。なお、パスポートを受領される際に必ず新しい戸籍謄本を提出してください。
(詳細は旅券窓口にお問い合わせください。)
旅券をお持ちでない方の場合は、新しい戸籍ができてから申請してください。なお、婚姻届提出後、新しい戸籍ができるまで概ね1週間から2週間程度かかるため、余裕をみて申請等の手続きをしてください。

質問4:引越してまだ間がないのですが、住民票は必要ですか。家族で同時に申請する場合、人数分必要ですか。

回答:

住所は住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)を利用して確認できますので、日曜申請以外は住民票は原則不要です。ただし、ご質問のように、引越して間がない場合は、住基ネットにまだ反映されていないことがありますので、記載内容が最新の住民票を1通提出してください。

また、同一世帯の複数の方が同時に申請する場合は、1通で結構です。

受理票

質問5:受理票は受取りの時必要ですか。

回答:

受理票には、申請を受け付けた時の受理番号が入っています。忘れずにお持ちください。
代理申請をされた方は、交付予定日までに申請者本人に受理票をお渡しください。

質問6:受理票を紛失しました。どうすればいいですか。

回答:

受理票をなくしてしまった時は、申請した窓口までご連絡ください。
パスポートを受取りに来られた時に、別の手続きが必要になります。

本人確認書類

質問7:子供(中学生以下)の本人確認書類が健康保険証しかありません。もう1点必要ですか。

回答:

中学生以下の場合に限り健康保険証に加えて、親権者が運転免許証、パスポート等を併せてご持参ください。これらがない場合は、旅券窓口にお問い合わせください。

写真 

質問8:デジタルカメラやスピード写真で撮った写真は使えますか。

回答:

写真に関しては、実際にその現物を見てみないと判断できません。デジタル写真については、目視確認により銀塩写真と同じレベルの品質で外枠・顔サイズなどが規格に合えば受理します。また、スピード写真も同様ですが、顔のサイズ等が規格に合わないことがありますので、十分御注意ください。
詳しくは、「新規申請」 3. 写真をご覧ください。

質問9:乳児の写真はどうすればいいのですか。

回答:

白い布団に寝かせて(目は開いてる時)撮るか、補助者が支えて撮ってください。その際、子供が正面を向いていなかったり、背景に補助者の身体の一部などが写って、本人確認が困難とならないように注意してください。規格等は、質問8と同様です。

【所持人自署】

質問10:小学生で申請書の「所持人自署」欄に戸籍どおりに署名ができません。

回答:

申請書の「所持人自署」欄に書かれた署名はそのまま旅券に転写され、外国で使用するサインとなります。したがって、この欄は戸籍どおりに記入する必要はありません。漢字でも、ひらがなでも、ローマ字でも、ご本人が外国に行った時にいつでも書ける文字で書いてください。但し、旅券にそのまま転写されるため署名が枠内からはみだしたり、かすれたり、なぞったりしないでください。

質問11:障害等で「所持人自署」欄の記入ができません。

回答:

申請時に障害者手帳を提示いただき、お話をうかがったうえで、署名が困難と認められるとき、代筆で署名をしていただくことができます。詳細は、旅券窓口にお問い合わせください。

居所申請

質問12:現在、和歌山県内に住んでいますが、住民登録は他の県にあります。和歌山県で申請できますか。

回答:

和歌山県外に住民登録されている場合でも一定の条件や理由・事情があれば、「居所申請」という制度があります。対象者は、一時帰国者・船員・学生・長期出張者等の方です。条件の詳細等は、事前に旅券窓口にお問い合わせください。

旅券の有効期間

質問13:旅券の有効期間満了日までに、作り替えることはできますか。

回答:

有効期間満了日までの残りが1年未満になった時や査証欄に余白がなくなった時など、旅券を新しく作り替えることができます。
なお、渡航先の国によっては、残りの有効期間が、3カ月以上や6カ月以上ないと入国できない場合もありますので、ご注意ください。また、就労・留学・ワーキングホリデー等で1年を超える査証取得等の条件とされている場合は、その疎明資料の提出で申請できます。
なお、お持ちの有効旅券は失効し、有効期間の引継ぎはできません。

代理提出

質問14:旅券の申請を代理の人に頼むことはできますか。

回答:

旅券申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄に申請者自身が記入して代理人の指定を行い、指定された代理人が「引受人記入」欄に記入することで、申請書類の代理提出が可能となります。
なお、未成年者の申請を親権者が代理で行う場合、この欄の記入は不要です。この代理提出に際しては、申請者の必要書類とともに、代理の方の確認書類(運転免許証等)が必要となります。

訂正

質問15:名前と本籍地の都道府県が変わったのですが、手続きが必要ですか。

回答:

旅券の記載事項に変更が生じた時期は、お持ちのパスポートを返納いただき新たなパスポートを申請していただく必要があります。新たなパスポートは2つの種類いずれかを選んでいただきます。

1つは、返納いただいた旅券と有効期間満了日が同一となるパスポート(残存有効期間同一旅券)です。手数料は6,000円です。もう1つは、現在お持ちの旅券の残りの有効期間を切り捨てて、新たに5年、10年を期間とする新規旅券です。手数料は5年用で11,000円(12歳未満は6,000円)、10年用で16,000円です。いずれも、現在お持ちの旅券からの変更の経緯がわかる戸籍謄本が必要になります。どちらを選ぶかは、旅券の残存期間、渡航される頻度等を考慮して、ご自身でお選びください。

質問16:有効な旅券を持っていますが、住所が変わりました。また、本籍地も和歌山県内で変わりました。手続きが必要ですか。また、旅券に書いた緊急連絡先を変えたいときはどうですか。

回答:

質問15にもあるとおり、旅券に関する手続きが必要なのは、「旅券の記載事項」に変更があった場合です。住所の変更については、旅券事務所で手続きをする必要はありません。都道府県名に変更があった場合のみ変更手続きが必要となります。

なお、旅券の最終ページにある「緊急連絡先」を変更する場合は、二重線で消し、余白に新しい連絡先をご自身で記入してそのままお使いください。但し、修正液の使用や紙を貼ったりしないでください。 

紛失

質問17:有効期間が残っている旅券を紛失してしまいました。どうすればいいでしょうか。

回答:

県の申請窓口に紛失届を提出してください。但し、外出先等で紛失した場合は警察署に届け出後に提出願います。 「紛失一般旅券等届出書」を提出することで、紛失(盗難)した旅券は失効します。(したがって、その後、紛失(盗難)した旅券が発見されても、渡航に使うことはできません。)

なお、新たに旅券を取得したい場合は、紛失を届け出た後か、又は紛失届を行うと同時に新規申請をしていただくことになります。

質問18:有効期間が過ぎた(失効した)旅券を紛失してしまいました。何か手続きが必要ですか。

回答:

すでに有効期間が過ぎた(失効した)旅券をなくされた場合は、特に届出をしていただく必要はありません。

氏名表記

質問19:外国人と結婚したのですが、旅券に外国式の名前を入れたいのですができますか。

回答:

旅券の氏名は、原則としてヘボン式ローマ字で表記されますが、外国籍の方との婚姻等により、戸籍上外国式の氏名が表記されている場合ご本人が希望すれば、ヘボン式によらない表記が認められています。また、別名として併記する方法もあります。詳細は、事前に旅券窓口にお問い合わせください。

受取り

質問20:自宅近くの振興局で申請した旅券を、勤務先近くのパスポートセンターで受取りたいのですが、できますか。

回答:

旅券の申請は、県のどの窓口でもできますが、旅券の交付(受取)は申請した窓口でしかできません。

質問21:1歳の子供ですが、受取りには本人を連れて行かなければなりませんか。

回答:

旅券の受取りは、必ず本人でなければなりません。たとえ、乳幼児でも旅券の写真と申請者が同一人物であるか確認して交付することが法律で定められています。

お問い合わせ先

和歌山県パスポートセンター TEL:073-436-7888
各振興局旅券窓口(取扱窓口参照

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