未成年者の方の申請・届出

未成年者の方の申請・届出|和歌山県パスポートセンター

パスポートイラスト

未成年者の方とは、申請する日の時点で満18歳未満の方のことです。

  1. 有効期間が5年のパスポートしか申請できません。
  2. 申請書裏面にある「法定代理人署名(親権者、後見人など)」欄に、法定代理人の署名が必要になります。結婚されている方は、18歳未満でも成年とみなされますので法定代理人の署名は必要ありません。但し、5年旅券(パスポート)しか申請できません。
  3. 親権者が確認できる戸籍謄本が必要です。 
    なお、未成年者の方が切替申請(有効な旅券をお持ちで、新しい旅券に切り替える申請)をされる場合は、戸籍謄本の提出を省略できますが、親権者と子供の姓が異なる場合には、親権者の戸籍が必要になる場合があります。 
  4. 詳しくは各旅券窓口にお問い合わせください。
  5. 法定代理人が遠隔地に在住し、申請書に署名できない場合は、法定代理人の署名がある「同意書」を提出してください。
    この 「同意書」は、各旅券窓口、またはダウンロードにより入手できます。
     旅券申請同意書(ダウンロード)
  6. 法定代理人が代理で申請書を提出するときは、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
     代理提出(代理で申請書を提出する場合)へ
  7. 乳幼児等の子が法定代理人とともにパスポートを申請するとき、または法定代理人が乳幼児等の子に代わって代理申請するときに、子の本人確認のための書類が全く無い場合は、事前に旅券窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ先

和歌山県パスポートセンター TEL:073-436-7888
各振興局旅券窓口(取扱窓口参照

このページの先頭へ