文化事業の和歌山県後援名義の使用申請について
文化学術課では、文化事業等を行う団体からの和歌山県後援名義の使用申請を受け付けています。
※但し、後援名義の使用(ポスターなどへの掲載を含む) を開始する1か月前までに申請いただけない場合、申請を受け付けることはできません。
文化・芸術事業の後援基準
「文化・芸術」事業の後援基準(文化学術課所管)
芸術文化の振興・発展に寄与すると認められ、 かつ、以下の各項目に該当するものとします。
- 団体で行う文化事業であること
- 広く県民に公開されていること
- 特定の個人の売名等に利用するものであると認められないもの
- 営利を目的としないこと
- 行事による利益が全県民に及ぶこと
- 特定の政治団体・宗教団体等の活動に関するものでないこと
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和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等、同条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者が関係するものでないこと
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公共の福祉に反するものでないこと
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法令等に違反するものでないこと
補足
事業の活動手法がコンサートや展覧会であっても、事業の主たる目的が芸術文化の普及・振興でない場合は、文化学術課ではなく、その事業目的に沿った所管部署が担当していますので、各所管部署へお問い合わせください。
- 「組織から探す」のページへ
申請手続きの流れ
1.申請書の提出
申請書類を、後援名義が必要となる1か月以上前までに文化学術課に提出してください。
※後援名義の使用(ポスターなどへの掲載を含む) を開始する1か月前までに申請いただけない場合、申請を受け付けることはできません。
2.審査
基準に基づき申請内容を検討し、申請者に承認の諾否を通知します。
3.申請書の受理
4.イベントの実施
「和歌山県」の後援名義を使用
5.報告書の提出
事業完了後、速やかに実施報告書(パンフレット等)を提出してください。
・事業終了報告書(ワード形式15キロバイト)
6.報告書の受理
申請に必要な書類
一部の申請様式が変わっておりますので、必ず最新版の申請様式で御申請ください。
・事業の概要がわかるもの
・事業収支予算書 ※金額は円単位で記載ください。
※新規に申請される団体は下記書類も併せて提出ください。
・会の規約等活動内容がわかるもの
・役員名簿
提出方法
- メールでの申請の場合
- 郵送での申請の場合
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県 企画部 企画政策局 文化学術課 文化企画班 行
注意事項
- 後援名義の使用(ポスターなどへの掲載を含む) を開始する1か月前までに申請いただけない場合、申請を受け付けることはできません。
- 申請前及び結果通知前から後援名義を使用することはできません。
- 申請書受理から約3週間を目安に結果を通知します。
- 後援した事業に関して生じた損害又は後援名義の使用承認を取り消すことによって生じた損害に対して、県は一切の責任を負いません。


