第17回和歌山県人権施策推進審議会議事録

第17回和歌山県人権施策推進審議会議事録

第17回和歌山県人権施策推進審議会
日 時 平成16年3月23日(火曜日) 13時~15時半
場 所 和歌山市 アバローム紀の国
議 題

(1)人権施策基本方針案の中間とりまとめについて
(2)その他

出席委員

大畠委員 橘委員 谷口委員 月山委員 辻委員 都村委員 中川委員 中谷委員
中村委員 西委員 村田溥委員 村田恭委員 柳瀬委員 吉澤委員

配布資料

(1)和歌山県人権施策基本方針(案)「修正版」
(2)和歌山県人権施策基本方針(案)「清書版」
(3)用語解説(案)

内 容

委 員

お忙しい中、お集まり頂きまして有り難うございます。

ただ今より、「第17回和歌山県人権施策推進審議会」を開催させて頂きます。

本日は、従前から何回にも渡りましてご審議を賜っております「人権施策基本方針」のパブリックコメントを求める前の最終の案について、ご審議を賜りたいと思います。非常に中身が多々ございますし、色々、また深く、委員方にご意見もおありだろうと考えますけれども、できれば、今日で全部を終わらして頂きたい。

非常に長時間のことで、大変だと思いますけれども、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

それでは、事務局から第1章について、ご説明を賜りたいと思います。時間の関係もありますので、できれば従前、この審議会あるいは、また、小委員会等で出た意見に基づいて、訂正された箇所を中心に、ご説明を賜りたいと思います。

事務局 どうもご苦労さまでございます。説明に入る前に、節目の会でございますので、局長から一言、お礼を言わせて頂きたいと思います。
局 長

お忙しい中、ご出席を頂き、誠に有り難うございます。非常に色々とご審議を頂きまして、本日の審議をもって、中間取りまとめというところまで、漕ぎ着けて頂きました。

部長が出席させて頂いて、お礼を申し上げるようにしたいと思っておりましたけれども、本日は東京の方へ公務で出ましたので、「よろしくお伝えして頂きたい」ということでございます。本日、どうぞ、よろしくお願いいたします。

事務局

それでは、修正箇所につきまして、説明させて頂きたいと思います。

まず最初にですが、基本方針の全体構成の変更がございました。第1章から第4章までとなっているのですけれども、第4章は、元は74ページの「人権施策等の公表と基本方針の見直し」だけでした。

けれども、第3章の分野別施策の推進の後にあって、存在感が大変薄いということもありまして、第2章の「4 人権行政の推進体制等の整備」というのを持ってきました。この持ってきたのが、ページ数にいたしますと修正版の71ページになります。ここを第4章へ持ってきまして、第4章を「施策の総合的な推進」と、タイトルを変更しました。

そして、その中の項目として、「1 人権行政の推進体制等の整備」、「2 人権施策等の公表と基本方針の見直し」としました。また、こうすることによりまして、条例に定められている基本方針の項目とも合致することになりますので、このように替えさせて頂いてございます。

それでは、1ページから説明させて頂きたいと思います。

1ページ目の「1 基本方針策定の趣旨」ですけれども、このところについては、条例の施行時期を記述いたしました。また、2段目の文章が長かったため、2つに分けてわかりやすくしました。

続いて2ページ目をお願いいたします。

2ページ目の「2 基本方針策定の背景」の中の「(1)国際的動向」です。この中、上から6行目ですけれども、「世界人権宣言の精神が薄らいできました」との断定的な表現を、「薄らぐ懸念が生じてきました」と修正してございます。

それから、「世界の共通の認識が問い直されつつある」の表現では、ここで言いたいことと逆の意味となってしまうことから、文章を整理し直しました。

また、「21世紀が開幕した」について、「開幕」との表現は適当でないとの意見から、「始まりました」に変更してございます。

なお、最初に言い忘れたのですけれども、この訂正につきましては、前回の2月5日の審議会のご意見、あるいは、県庁内各課室との調整の意見を受けまして、この3月17日に小委員会を開催し、ご検討を頂きまして、修正を行ったものでございます。

次に、2ページ目の「(2)国内の動向」のところでございますけれども、1段目の文章が長かったため、2つに分けるとともに、憲法の施行時期を追加してございます。

それから、その下の国際条約や国際年について、「(1)国際的動向」での記述に合わせて修正を行ってございます。

3ページ目に入りまして、「人々の心を促してきた」との表現を「向かわせた」に変更しました。

また、地域改善対策協議会意見具申で示された内容についての記述を整理し直して、正確に書き直してございます。それと「人権教育・啓発推進法」の目的についての記述を、具体的な内容としました。これは、下から7行目「人権の擁護に資する」と書いているところの修正でございます。

次に、4ページから5ページにかけまして、4ページの一番下からですけれども、「人権施策推進審議会が人権行政への政策提言機能を持っている」ということと、「人権啓発センターが教育啓発の推進機能を担うこと」を明確にするために文章を修正してございます。

6ページの真ん中辺に書いているところですけれども、これは、県民や企業等が「自主的に取り組む」では、条例が定める「県民の責務」からすると少し弱い表現なので、「かつ積極的に」を追加してございます。

それから、7ページ、「4 人権施策の基本理念」でございますけれども、「自然に恵まれた本県にあっては」との記述がここにあることによって、前後の文章のつながりが解りにくくなるため、削除してござます。

そして、「このような認識のもとに」というところでございますが、目指す社会の記述の順番については、「人間の尊厳」に関する記述を最初にするのが適当と考えるとともに、自然に関する記述を最後にいたしました。また、ここは1つの社会像ごとに行間を空けて、少し見やすくしてしてございます。以上でございます。

委 員

第1章の修正された部分につきまして、事務局から説明があったわけですが、ほぼ、前回までに各委員から頂いたご意見、それから県の関係各課室からの意見等もありまして、今のように修正させて頂きました。

今日の審議会の持ち方ですけれども、先程も申し上げましたように、内容が沢山ございますので、もし、お許し頂ければ、最後まで通して説明をさせて頂きたいと思います。ただ、この際に是非とも言っておかなければいけないような点がございましたら、どうぞ、各章ごとに切らして頂きますので、その時に、然るべきご意見を賜りたいと思います。

しかし、ご意見を頂きましても、ただちに、文章を直すということが出来ないかと思いますので、その点についてはご了解を願いたいと思います。

それでは、第1章のところで、どうでしょうか。

無ければ、第2章の方へ行かせて頂きたいと思います。

事務局

それでは、第2章を説明させて頂きます。

9ページでございます。第2章のタイトル「人権施策の推進」ですが、「方向」という語を削除してございます。「人権施策の推進」とはっきりと書いて明確化いたしました。

そして、9ページから10ページにかけてでございますが、ここでは、「職員の人権意識の高揚を図るための研修を書くよりも、行政が施策としてどのように取り組むかを示すことが重要である」とのご意見から、人権の視点に立った行政を推進するための体制や取組に重点を移した内容に修正してございます。

それから、11ページ、「2 人権教育・啓発の推進」の中の「(1)人権教育・啓発の基本的方向」のところでございますけれども、人間の尊厳についての理解が重要であるとのことから、「人権」を「人間の尊厳」に修正してございます。

また、3段目の文章が長かったため、2つに分けて整理してございます。

次の「ア 多様な機会の提供」の部分ですけれども、多様な機会を提供することの目的に関する記述が適当ではなかったため、修正を行ってございます。

次、12ページの「ウ 県民の自主性の尊重」の部分ですけれども、「押しつけにならないように」との記述は消極的な感じを受けるため、教育・啓発の基本的方向として、より具体的な在り方を示す記述に修正いたしました。

それから、次の「エ人権文化創造のための共通認識の踏襲」ですけれども、「人権教育のための国連10年和歌山県行動計画」に定めたこの共通認識については、前回の審議会においても「同じレベルで並べることが不適当なものもある」などさまざまなご意見がございまして、また、基本方針の位置づけとして 「人権教育のための国連10年和歌山県行動計画」を受け継ぐものとしていますので、この項目については全て削除いたしました。

次に、12ページ「(2)人権教育の基本的なとりくみ」につきましては、解りやすく整理してございます。また、「ア 家庭における人権教育」については、「いのちを大切にする心」という部分が抜けていたので、入れてございます。

それから、「親の差別的な意識が子どもに再生産される」というマイナスイメージの表現を、「親が持っている人権感覚が子どもに伝わる」との表現に改めてございます。

次に、13ページ「イ 学校教育における人権教育」ですけれども、体験活動の具体例を追加してございます。また、学校での取組と教育委員会としての取組が混在して解りにくかったため、整理し直してございます。

また、「ウ 社会教育における人権教育」では、社会教育を中心となって進める場所や連携する関係機関を具体的に記述してございます。

次、14ページ、「(3)人権啓発の基本的なとりくみ」ですけれども、人権啓発の内容についての記述を、国の「人権教育・啓発に関する基本計画」の趣旨に合うように修正してございます。

次の「ア 県民への啓発」の部分でございますけれども、人権啓発センターを通じて行う啓発と行政が直接行う啓発を総合した記述に改めて、文章を整理してございます。それから、15ページ、同じく、県民の啓発の部分でございますけれども、国の機関や市町村と連携して行う啓発を、ネットワーク協議会だけに限定しない記述に修正いたしました。

続きまして、16ページ「(5)人材の育成と調査・研究の推進」のところでは、指導者の育成などは、教育委員会でも行っていることから、「人権啓発センターにおいては」との限定的な記述を削除いたしました。また、新たな人権問題として、遺伝子問題を、この中に入れてございます。

それから、17、18ページ、「3 相談・支援・救済の推進」の「(1)相談・支援体制の充実・強化」につきましては、現在の相談・支援体制がどのようになっているかを具体的に記述した上で、基本的な取組として、「ア 相談窓口に関する情報の提供」、「イ 相談機能の充実」、「ウ県の関係機関の連携と相談員等の資質の向上」、「エ他の行政機関やNPO等の民間支援団体との連携」として整理し直して記述いたしました。

次は、18~20ページ「(2)救済体制の整備」の部分でございますが、現在、行われている国の機関が行う救済や、県が行っている女性や子どもの一時保護や自立支援の取組を具体的に記述し直しました。また、人権侵害事件の処理体制についても具体的に記述するとともに、その体制の中で人権局がどのような機能を果たしていくかを記述いたしました。

また、今後の救済体制について、どのような認識を持って、どのように取り組むかを記述いたしました。

第2章は以上でございます。

委員:今の第2章について、ご意見はございませんか。箇所だけでもご指摘を頂ければ有り難いと思いますが。

無ければ、第3章の方に入らせて頂きます。

事務局

それでは、「第3章 分野別施策の推進」につきまして、説明をさせて頂きます。

まず、21ページから22ページ「 公権力と人権」の部分ですが、全体としては、行政行為が行う人権侵害と公務員が行う人権侵害とに整理し直してございます。

また、「部落」や「女性」「ハンセン病」に関わる差別について、公権力によってどのように作られたものかの説明を追加してございます。

そして、職員の人権意識高揚のための取組を具体的に書かせて頂きました。これが22ページでございます。

それから、「 環境と人権」の部分についてでございますけれども、「環境権」については、まだ法的に確立されたものではないため、これに関する記述を削除してございます。その代わり「公害」や「自然破壊」について、具体的な説明を加えてございます。

「化学物質(環境ホルモン)問題」については、県の環境白書では地球環境問題としては書かれていないため、これに関する記述を全て削除してございます。

また、最後の段落が取組としての記述になっておらず、何をするのかが何も無かったため、文章を組み立て直し、人権尊重の視点に立った環境教育等の記述を追加いたしました。

その次の24ページ、「 情報と人権」の部分でございます。ここにつきましては、情報化社会の急速な進展の中で、「企業や行政機関が保有する個人情報が流出する危険性が高まっている」との記述を追加してございます。

次に、「1 女性の人権」でございます。

25ページ「(1)現状と課題」の部分でございますが、なぜ、男女共同参画社会を実現することが必要であるのかについての説明を追加いたしました。そして、追加した文章とのつながりを良くするために、その前の文章の前後を入れ替えてございます。

次は、28ページをお願いいたします。「(3)基本的なとりくみ」の中の「エ 働く場での男女共同参画の推進」の「(2)」でございます。職業訓練や能力開発のみならず、その能力などを活かしていくことが出来るようにすることが重要であるとのことから「能力を発揮できるよう支援に努める」と変更してございます。

また、どのような能力開発や職業訓練を進めていくのかについて説明してございます。

次に、30ページ「ク男女共同参画推進のための教育の充実」の「(1)」の部分ですが、「男女平等の視点から見直す」との表現は、学校内の慣行の全てが悪いとのイメージを与える恐れがあることから、表現を修正いたしました。

また、家庭教育についての場所に、教職員等に対する啓発の記述があったので、整理してございます。

次に、「2 子どもの人権」でございます。

32ページ「(1)現状と課題」の部分ですけれども、少年非行についての議論の中身に具体性を持たせました。「低年齢化や凶悪化など」という具体例を入れてございます。

同じく、「現状と課題」のその下の「さらに・・・社会問題の多くは、その解決を、次代を担う子どもたちに委ねなければならない状況にあります」という表現が、大人の責任放棄と受けとめられることもあるということから、「子どもたちは将来も現在も大切な社会の一員であって、その子どもの意見を受けとめることが重要である」という表現に改めてございます。

それから、33ページ、「(3)基本的なとりくみ」の中の「ア 児童虐待などへの取組」の前文でございますけれども、児童虐待には専門機関が個別に対応するのではなく、それぞれの機関の連携により解決を図ることが重要であることから、「専門機関の連携による・・・」というかたちに改めてございます。

同じく、「ア児童虐待などへのとりくみ」の「(1)」の直している部分ですけれども、法的な機関である児童相談所の機関名を入れ、具体化いたしました。

また、市町村域の虐待防止ネットワークづくりを推進するとともに、児童相談所や警察、教育、医療機関、民間団体も含めた県レベルのネットワークを16年度中に設立する予定がありますので、このことを追加してございます。

続きまして、34ページにつきましては、上から4行目のところです。「専門里親」と入れてございます。これは、虐待された児童を専門的に受け入れる専門里親制度というものが平成14年度に出来ていると聴きまして、これを追加記述してございます。

次に、35ページ「(3)基本的なとりくみ」の中の「ウ 子どもの健全な成長を促す環境づくりと子どもの人権についての教育・啓発」の「(3)」の部分で、学習指導要領や教育課程審議会答申では、「学力」を意識や技能だけでなく、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力などを含めて捉え、「基礎的・基本的な内容の確実な定着を図る」と表現しているため、同様の表現に替えてございます。

その次の「(4)」の部分の変更につきましては、施設面での充実のほか、自然体験活動の機会の充実についてということを追加してございます。

次の36ページの変更につきましては、総論との整合性も図った上で、救済機関の設置の検討を進めていくことを記述してございます。

次に、「3 高齢者の人権」でございます。

37ページ「(1)現状と課題」のところの「22.8%」と「13番目」につきましては、平成15年度の数値に修正したものでございます。

それから、38ページの「(2)基本的方向」の修正した部分ですが、40ページに「ケ生活環境の整備」ということを追加してございます。そのため、基本的方向にも、それと整合する表現を追加する必要があるため、「バリアフリー化」と「生活環境の整備」を追加したものでございます。

次に、「(3)基本的なとりくみ」の39ページ「イ 世代間の理解の促進」の部分ですけれども、課外活動だけを通じての取組となっていたため、より広い取組となるように修正いたしました。

「ウ 高齢者の人権を尊重したサービスの推進」では、介護サービスを推進するには、介護支援専門員(ケアマネジャー)も重要な役割を担っているため、その記述を追加してございます。

40ページ「カ 高齢者の生きがい対策の推進」では、シルバー人材センターの拡充の促進だけの取組となっていたため、より広い取組となるように修正してございます。

それから、先程、言いました「ケ 生活環境の整備」についてでございますが、「基本的なとりくみ」の最後に追加してございます。この「生活環境の整備」につきましては、高齢者の中でもその取組を必要とする者は、何らかの障害がある人と考えたため、障害者のところにだけ記載していましたが、法律名も「高齢者・身体障害者等の~」となっており、実際の施策も高齢者・障害者等を対象に実施されているため、高齢者のところにも記述を追加したものでございます。

次に「4 障害者の人権」でございます。

42ページ「(1)現状と課題」の部分につきましては、「障害者基本法」の趣旨を明確にするために、「障害者の自立と社会参加の一層の推進を図るとともに」ということを追加しました。

また、同じく、その下の訂正の分につきましては、社会福祉基礎構造改革の流れの整理を行ったもので、平成12年の「社会福祉事業法」から「社会福祉法」への改正、その改正を受けた平成15年度の支援費制度の導入といった流れで、整理させて頂きました。43ページも、県の障害者施策の流れを明確に書き直したものでございます。

それと、その下の「平成16年(2004年)には」という部分につきましては、新たな障害者プラン(「紀の国障害者プラン2004」)が策定される予定であることから、プランと今後の施策の方向性について説明を追加させて頂きました。

44ページをお願いいたします。44ページの「(3)基本的なとりくみ」の「ア 心のバリアフリー化の推進」でございますけれども、この中では、「交流を図り、相互理解を促進する」との同一内容が重複していたため、それらを整理し、新たに「(2) 相互理解の推進」としてまとめたものでございます。

次に、46ページ「イ 社会参加促進と能力発揮支援」の部分ですけれども、生活環境の整備というハード面の施策を記述している箇所に、移動支援というソフト面の施策が混在していたため削除してございます。なお、移動支援については「ウ障害者の主体性の尊重及び地域での自立生活支援」の「(2) 在宅サービス等の充実」において改めて記述し直してございます。

同じく、46ページ「ウ」の部分ですけれども、「福祉サービス」との文言が重複していたため、文章の整理を行いました。

また、46ページの一番下の部分ですけれども、バリアフリー化は、障害者施策の基本となる部分であり、「基本的方向」で示されているため、この部分からは削除し、新たに「自分らしさを活かして、自立した生活できるよう支援するため」との在宅サービスの目的を追加してございます。

次に、49ページ「5 同和問題」でございます。

「(1)現状と課題」ですが、国における流れについて、内容的には特に変更はしておりませんが、文章のつながりを整理させて頂きました。

一つ目の段落で同対審答申、二つ目の段落で特別措置法に始まる特別対策を追加して、三つ目の段落では、地対協意見具申について記述してございます。

それから、51ページから52ページ「(3)基本的なとりくみ」の「ア 教育・啓発の一層の推進」という部分ですけれども、教育・啓発に分けた取組として記述していましたが、内容的にはかなり重なり合うことが多いため、家庭、学校、地域社会、職場での教育啓発というかたちで整理し直させて頂いてございます。

それから、「(4)」の部分ですけれども、企業研修への指導のところに、企業だけでなく各種団体の研修への指導も重要であるということを追加し、その次に、えせ同和行為の解決に向けた取組を追加してございます。

その他は、用語の修正等でございます。

53ページ「ウ 福祉・保健衛生の充実」ですけれども、これは、用語の統一と文章の整理をさせて頂いてございます。

それと、「オ 差別事象への対応と差別による被害者の救済」の「(1)」の部分でございますが、差別事象への対応を具体的に記述いたしました。

次に、「6 外国人の人権」でございます。

ここでは、55ページから58ページになるわけですけれども、「外国人」「定住外国人」「外国籍県民」「在日外国人」という表現があったものを「外国人」「定住外国人」に統一しました。

また、「在日韓国・朝鮮籍の人」の表現を「在日韓国・朝鮮人」に統一してございます。

55ページ「(1)現状と課題」の中で修正したところですが、これは、本県の外国人登録者数を平成15年度末の数値に変更したものでございます。

次に、57ページ「(3)基本的なとりくみ」の中の「イ 情報提供、相談事業の充実」の「(2)」のところです。「外国人も災害時に情報を収集できることが重要であるので、緊急時のみならず普段から必要な情報の提供に努めます」となっておりましたが、少し意味が不明瞭なため、「災害に関する情報について、緊急時だけでなく普段から必要な情報の提供に努める」という表現に修正いたしました。

同じく、「ウ児童生徒の教育環境の整備」につきましては、「指導者のきめ細かな配置に努める」というだけの取組になっていたため、その取組を一つの例として、「安心して勉学に励むことができる環境づくりを進める」という、より広い取組となる記述に修正してございます。

それから、58ページ「オ適正な雇用の推進」の中でも、雇用主に対する啓発だけの取組となっていたため、その取組を一つの例として、「適正な雇用を促進する」という、より広い取組となる記述に変えてございます。

次に、「7 感染症(ハンセン病、HIV等)・難病患者等の人権」でございます。59ページをお願いいたします。

ハンセン病、HIVなど、疾病の説明になっている箇所については、用語解説で対応することとし、文中から削除するとともに、長文を整理してございます。

それから、63ページ「ウ 相談・支援体制の整備」の中の「(3)」につきましては、事業内容に基づき、具体的な関係機関名を記載いたしました。

同じく、「ウ」の「(7)」につきましては、長期的に入院を要する子どもたちに対する支援として、院内学級による精神面・学習面での支援を追加してございます。

次の、「8 犯罪被害者とその家族の人権」でございますけれども、ここにつきましては、64ページで、犯罪被害者総数を平成15年の数値に修正しただけでございます。

次に、「9 さまざまな人権」でございます。

「患者の人権」については、意識調査でも見られたように県民の関心が高く、また、「色覚特性」や「ひきこもり」については人権という視点からも重要な問題であることから、70ページにこのことを追加いたしました。

第3章は、以上でございます。

委員:主として分野別の改めた点についての説明でございましたけれども、この点について、特に今、ここで、ご指摘を頂くようなことがありますか。

はい、どうぞ。

委員:ここで言わなくても良いのかも知れませんが、21 ページ「公権力と人権」の第2段落です。「公権力と人権侵害には」のところの部落差別の説明と、次の女性に対する差別の説明は、例示としては不適切だと思うのですが。つまり、部落差別というのは、封建時代の公権力だけによって出来たのではなく、政治的、経済的、社会的、民族的というか、非常に複雑な原因で、出来たものだと思うのです。

それから、女性差別につきましても、公権力だけで女性差別が出来たというふうに誤解をされてはいけないわけです。非常に長い歴史的な事情があります。

なお、ハンセン病の例示は、非常に適切だと思います。こういうふうに誰が考えても明らかな公権力の人権侵害、こういう事例をここには出すべきではないかと言うことです。それが一つです。

それから、もう一つ、22ページの一番最後の段落です。「ダイオキシン類などの化学物質(環境ホルモン)問題」というところですが、削除するというのは、つまり、逆に言えば、環境問題ではないという認識になります。色々こういう問題は、新しい問題ですから、異論も沢山あるのだろうと思いますが、やはり、私の理解では、人体の外部的な環境問題とか、人体内部の環境問題、例えば、胎児が子宮の中で成長する時に、非常に科学物質が作用するという重大な問題を、実は含んでいると思います。そういうことで、単に人間の外部だけの環境問題という捉え方では、私は弱いと思います。その意思をはっきりした上で、適切に処置を願いたいと思います。あとは、全体として読みやすくなっております。以上です。

委 員

今の2点につきまして、また、検討させて頂くようにいたしたいと思います。

他に、ございませんでしょうか。無ければ、その次の方に移らせて頂きたいと思います。

事務局

それでは、71ページをお開き願います。

71ページにつきましては、一番最初に申し上げましたように、第4章のタイトルを「施策の総合的な推進」と変更させて頂いてございます。その中の「(1)県の推進体制」の部分では、「人権局が人権行政の核となって推進する」、「人権施策推進審議会が政策提言機能を有する」という2点を追加してございます。

それから、「(2)和歌山県人権啓発センターの充実」の部分でございますが、「関係行政機関やNPO等と連携を図ること」について、民間団体としての特質を活かしながら、人権啓発センターが担っていく役割を記述し直してございます。

次に、72ページ「(3)国、市町村、関係団体等の連携」の部分でございますが、人権啓発活動ネットワーク協議会との連携による啓発については第2章で記述しているため、ここでは、国や和歌山弁護士会など人権に関わる機関との連携による幅広い取組としての記述に修正し直してございます。

同じく、「(4)県民、企業、NPO等との協働」の部分については、人権尊重の社会づくりを推進するに際しては、県民や企業、NPO等が重要な役割を持っていることを少し具体的に例示しまして、これらと連携を図って人権教育・啓発や相談・支援の取組を推進することを追加いたしました。また、県民や企業、NPO等との支援について、少し具体的な記述に替えさせて頂いてございます。

以上でございます。

委 員

第4章につきましては、先程、最初に事務局から説明がありましたように、第2章にあった終わりの方をこの第4章に持ってきて、「第4章 人権施策等の公表と基本方針の見直し」であったのを、今の部分を加えまして、「第4章 施策の総合的な推進」とし、前の「第4章 人権施策等の公表と基本方針の見直し」というのを第4章の「2 人権施策等の公表と基本方針の見直し」として、記述したということでございます。

この第4章につきまして、委員方のご意見、ご質問等がございましたら、承りたいと思います。

特にございませんようでしたら、早く終わりましたので、今後の進め方等につきまして、説明を頂きたい。それから資料3の用語解説について、何か説明して頂くことがあれば、併せてお願いします。

事務局

お手元に資料3としまして、用語解説案をお配りさせて頂いております。前回の審議会におきましては、用語解説が必要と思われる項目として、36項目を提示をさせて頂きまして、もし、追加、あるいは、削除等のご意見があれば頂きたいということでお願いをしておりました。

その後、色々なご意見、あるいは、見直し等を行いましたところ、現時点でお手元の資料のとおり、47項目を挙げさせて頂いております。その内、4項目につきましては、「本文中の説明を参照して下さい」という内容のものになってございます。

本日、お配りしたものですから内容について、すぐにここでというふうなことは、考えておりません。申し訳ございませんが、お帰りになってご一読頂きまして、ご意見がございましたら、4月2日ぐらいまでに、事務局の方へ、FAX等で頂けますれば有り難いと考えております。

次に、今後のスケジュールにつきましては、本日の取りまとめの案を基にしまして、予定では4月の中旬から5月の中旬にかけて、1ヶ月間のパブリックコメント、県民意見募集を、県の「県民意見募集手続実施要綱」に従いまして、実施をさせて頂きたいと考えております。

その募集の方法につきましては、まだ確定ではございませんが、ホームページへの掲載、あるいは、本庁の人権局、総務部の情報公開コーナー、振興局の担当部署、そういったところへの配置、閲覧といったものを考えてございます。

また、県民意見募集を実施するとの周知につきましては、記者発表等を活用いたしまして、行っていきたいと考えております。

そして、その1ヶ月の間に寄せられましたご意見につきましては、事務局で整理をいたしまして、この現在の案について修正を要するのか、あるいは、既に対応がなされているというのであれば、行政としてどういうふうに、その意見を理解をして、考えるのかといったものの整理をいたしまして、6月初旬ぐらいに小委員会を2回程開催させて頂き、そこで、ご検討を頂きまして、その上で、6月下旬の次回の審議会に諮らせて頂きたいと考えております。

そこでまた、頂きましたご意見を踏まえまして、7月の下旬ぐらいに予定しております審議会にて最終の基本方針案、この審議会として作成完了というかたちにしていきたいと考えてございます。説明は以上でございます。

委 員 このパブリックコメントの求め方とすれば、ホームページ、それから県の情報公開コーナー、振興局のそれぞれの該当部門というふうなことですけれども、委員方の方で、何かご意見はございませんでしょうか。そういうふうなことで良いかどうか。
委 員 そのようなことが出来るのかどうか解らないのですけれども、例えばNPOとか、それぞれの専門分野で活動しておられる団体というのがあると思うのです。特に各分野別施策については、例えば、その部分だけでも関係するNPOとかに対して何か情報提供をするとか、あるいは、そういうものの数が多すぎて難しいのであれば、ビッグ愛の中に県のNPOの集まりのところがあるので、そこに置いて貰って、その事務局の方から各NPOに、「関係する人権問題についても述べられているから、見て意見を出して欲しい」というようなことの周知をして貰うというのはどうですか。専門的に活動している団体の意見が聞けるので良いのかなと思うのですけれども。
委 員 今の意見に関連してですが、この基本方針の素案は、大体、どのくらい作られる予定ですか。
事務局 部数までは、まだ、決めておりません。
委 員 例えば、今、言われたような点もありますし、市町村はどうなのですか。
事務局 市町村には、配布したいと考えています。
委 員 50市町村、全部に配布するということですか。
事務局

はい、そうです。そういうことで、ある程度の部数は、刷っていきたいと考えています。

今のご意見ですけれども、関係団体には、パブリックコメントの前に文章を出していきたい。全体的には、やはり、パブリックコメントの一環というかたちを取らせて頂きたいと思いますけれども。

委 員

同じようなことを言うのですが、配布については、例えば、市町村などでも1部や2部ではどうしようもないので、最低10部ぐらいは要ると思います。

それから人権関係の団体も何十とあります。そういうところには、最低5部か10部は、配らなくてはいけないと思います。インターネットやこちらに来たらありますよというような程度では、長い文章ですから読まないので、積極的に読んで頂くように、できる限りの手を打つというのは、基本的に行政の態度と思います。その辺を検討して欲しい。やはり、 1,000部ぐらいは要るのではないのですか。

委 員

はい、有り難うございました。

私も思っておったのですが、やはり、できる限り多くの方の意見を頂くという方法で実施をして頂きたいと思います。

また、これが、一つの啓発活動にもなるわけですから。だから、その点も抑えて、この際に沢山のご意見を求めるというふうな方向で検討して欲しいと思います。

事務局 できるだけ多くの意見をということで、団体の意見など、できるだけ頂けるように考えて実施したいと思います。
委 員 一般的にパブリックコメントというかたちで、県民の意見を募集するというのは、他の分野でも沢山あろうかと思いますが、何か決まりみたいなものがないのでしょうか。パブリックコメントというのは、大体、このくらいのところへこうするのだというような、どのくらいの範囲までというのはないのですか。
事務局

今のご意見でございますが、パブリックコメントの手続要綱といったものが定められております。基本的なライン、この手段は必ず実施して下さいといったものは決められておりますが、それ以上に必要と思われることは、活用に努めるとなってございます。

従いまして、先程、私が申し上げましたのは、手続要綱に定められている最低限の部分について、まず説明をさせて頂きました。その後、各種人権に関わる団体にも照会をした方が良いのではないかというご意見を頂きましたが、それについても事務局としても、考えておりまして、できる限り「県民意見募集手続実施要綱」に定められているからということで、最低限のものをするというようなこだわり方をしないで、広く求めていくようにしたいと考えてございます。ただ、その資料そのものを何部以上配りなさいとかいったところまでの規定は、要綱上はございません。 以上です。

委 員 それから、先程、用語の解説について、委員方のご意見があれば、お願いしたいということで、4月2日ということを言われましたが、この4月2日というのは、何かの目途があるわけですか。その頃までにというのは。
事務局 パブリックコメントを実施するにあたっては、事務の手続き等が必要でございますので、その期間を若干、取らせて頂いての4月2日ということです。
委 員 他に委員方で、ご意見あるいは、事務局に対するご質問等がございましたら、お聞かせ賜りたいと思いますが。
委 員

実に些細なこと、今頃、部分的なことですが、3点あります。

まず、7ページの「このような認識のもとに、こういう社会」のところですが、文書スタイルを綺麗にして頂いていますけれども、前後が文章ばかりの中ですので、もう少し一見して解りやすいようにして頂きたいということが1点です。

それから、12ぺージの「(2)人権教育の基本的なとりくみ」の「ア家庭における人権教育」のところで、「親の差別的な意識」という表現を消されて、「親が持っている人権感覚」ということに修正しています。ここは非常に人権感覚という大きな視野にして頂いていますが、それに対応して、「親自身が偏見を持たず、差別をしないことなど」という具体的な表現があります。

けれども、家庭というのも色々とあって、一人親になって弱い立場になった時には、正しい人権意識を持って乗り越えられるかとか、色々な親の姿勢ということで、単に差別をしないという建前的なことではなしにということもあります。ここも、やはり人権を使った表現に、正しい人権を尊重する態度とかとしてはどうですか。

それから、これは全くパブリックコメント的な、何か無責任なことですが、29ページの「キ 男女が互いの性を尊重する意識づくり・健康づくり」の「(2)」に、「女性はその生涯にわたり妊娠・出産」とあるのですが、下に「生涯」という言葉がありますから、「その生涯にわたり」というのを消して頂いた方が良いかなと思います。もしくは、この「(2)」自体が要るのかな、男女のというふうに言ってますが、女性のことばかりという感じです。以上でございます。

委 員

解りました。他に、ご指摘を頂くようなことはございませんか。

そして、用語解説につきましては、私共も初めてというような状態でございますので、後日、委員方でもご検討を頂きたいと思います。

基本方針案は、今日で、中間取りまとめとなるのですけれども、先程のご指摘の点もございます。検討しなければいけないと思いますが、他に今、この段階で、こういう点について注意するようにということがございましたら、どうぞ、お教え頂きたいと思います。

委 員 思いつきで言うだけですけれども、例えば、去年から「国連識字の10年」というのが始まっているということもあるけれども、ずっと見ても、基本方針案の中には識字の問題が出てこない。日本の場合には、同和問題として識字学級を対策事業等でやってきたという歴史があるのですが、去年からの識字の問題で、国際的なものを見せて頂くと、例えば、外国人の問題、それから貧困による問題、それから点字とか、手話とか、そういった障害を持つ人達の分の勉強もというような意味で、識字という名前で広く文字を知るというふうなことを考えられていて、単なる教育ではなしに文字を知るというよりも、それを通じて文化を知っていくとかという、大きな問題にしようというふうなことがあるのですが、この識字という問題が、ここに出てこないです。日本の識字という意味を、幅をもっと広げたかたちでやっています。そんな問題があるということだけで結構です。
委 員

有り難うございました。他に事務局から、この機会に委員方にお願いすること、ご連絡を申し上げることはございませんか。

この程度で、この審議会を閉じさせて頂いて良いですか。

それでは、審議会は、これで終わりということで、ご了承を賜りたいと思います。

どうも、長時間に渡りまして、有り難うございました。

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