「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」の一部改正を行いました
和歌山県では、「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例(令和2年和歌山県条例第10号)」を令和2年3月24日から施行し、何人も基本的人権の侵害である部落差別を行ってはならないという理念のもと、行政、県民、事業者等が相互に協力しながら部落差別のない社会の実現を目指しています。
県では、市町村等と連携しながら、インターネットを利用した部落差別の書き込みの調査(以下、「モニタリング」という。)などにより部落差別の実態を把握し、研修や講演会など様々な機会を通じて部落差別の理解と認識を深めていただくための教育・啓発を行うとともに、相談担当職員の資質向上を図るための研修の実施など相談体制の充実を行い、部落差別が発生した場合には本条例に基づき取り組んでいます。
しかしながら、 モニタリングにより確認した部落差別の書き込みについては、当該情報の拡散を防止するため、プロバイダ等に対して削除依頼を行っているものの、削除されないという現状があります。
このような状況を踏まえ、インターネットを利用した部落差別の解消をより一層推進していくため、本条例の一部改正を行い、令和2年12月24日から施行しています。
<改正の内容>
- インターネットに投稿された部落差別の情報の拡散防止を図るため、特定電気通信役務提供者(プロバイダ)の責務を規定
- インターネットを利用して部落差別を行った者に対する取組を明記
県では、引き続き、部落差別の解消を推進するため、教育・啓発の実施や相談体制の充実等などに取り組んでまいります。
県民や事業者の皆様におかれましても、県が行う部落差別の解消のための取組に対し、御協力をいただきますようよろしくお願いします。
私たち一人ひとりが同和問題を正しく認識し、差別や偏見のない豊かで明るい社会を築きましょう。