小規模施設特定有線一般放送の届出について

小規模施設特定有線一般放送の届出について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。

小規模施設特定有線一般放送とは

以下の要件の全てを満たす有線一般放送を「小規模施設特定有線一般放送」といいます。

  1. 総務省令で定める規模(51端子以上500端子以下のもの)の有線放送施設(補足)
  2. 基幹放送の同時再放送(区域内)のみ
  3. 無料放送
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内

(補足)端子数50以下の有線放送施設は放送法の適用除外

県(知事)に移譲された事務・権限

  1. 業務開始の届出
  2. 業務変更の届出
  3. 事業の承継の届出
  4. 業務の廃止の届出
  5. 解散の届出
  6. 有線電気通信設備の設置状況等について、道路管理者等の関係者に対して資料の提供等を求めること
  7. 道路法違反に係る放送法第174条に基づく処分について、国土交通大臣への事前通知
  8. 業務の状況に関する報告徴収及び立入検査
  9. 放送法等の違反者に対する業務の停止命令
  10. 業務に関する資料の提出等を求めること

なお、「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」及び「届出書の様式・記載例」は、総務省のホームページ(外部リンク)(外部リンク)をご覧ください。

提出及び問い合わせ先

〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県デジタル社会推進課プロジェクト推進班

TEL:073-441-2407

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