近畿圏整備法

近畿圏整備法

この法律は近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。
近畿圏内の地域は、この法律において、既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域、保全区域に区分されています。

1 既成都市区域

大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいいます。
和歌山県内には、この「既成都市区域」はありません。

2 近郊整備区域 (関連法 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)

既成都市区域の近郊で、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
和歌山県内には、この「近郊整備区域」はありません。

3 都市開発区域 (関連法 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)

既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
和歌山県では、「和歌山区域」が指定されています。

  • 和歌山区域
    和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、紀の川市岩出市
    伊都郡:かつらぎ町、九度山町
    有田郡:湯浅町、広川町、有田川町
    日高郡:美浜町、日高町、由良町、日高川町
    和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、有田川町、日高町には、一部「都市開発区域」の指定を受けていない地域があります。)

4 保全区域 (関連法 近畿圏の保全区域の整備に関する法律)

近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
和歌山県では、下表の区域が指定されています

和歌山県の保全区域一覧
区域名 対象市町村名 対象区域
吉野熊野区域 田辺市、新宮市、串本町、那智勝浦町、太地町、北山村 左記市町村のうち吉野熊野国立公園に属する区域
和泉葛城区域 和歌山市、岩出市、紀の川市、かつらぎ町、橋本市 左記市町のうち一部の区域
瀬戸内海区域 和歌山市 和歌山市のうち瀬戸内海国立公園に属する区域
高野龍神区域 田辺市、かつらぎ町、高野町、有田川町 左記市町のうち高野龍神国定公園に属する区域
白浜田辺区域 田辺市、みなべ町、白浜町

田辺市及びみなべ町のうち田辺南部海岸県立自然公園に属する区域

白浜町のうち一部の区域

枯木灘海区域 すさみ町、串本町

すさみ町のうち一部の区域

串本町のうち熊野枯木灘海岸県立自然公園に属する区域

  • 「和泉葛城区域」近郊緑地保全区域に指定されており、一定の行為をする場合、届出が必要になります。詳しくはこちら

関連ファイル

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