飲食店に対し時短の要請を行います(3月6日をもって終了)

現在、飲食店に対して営業時間の短縮要請は行っていません。

【営業時間の短縮の要請内容】

  【要請期間】

  ・令和4年2月5日(土)から3月6日(日)まで※2月18日に延長 ※3月7日以降の延長は行いません。

  【対象地域】

  ・和歌山県全域

  【営業時間】

  ・認証店は①か②のいずれかを選択

   ①5時から21時まで

    酒類の提供は20時まで

   ②5時から20時まで

    酒類の提供は終日不可

  ・非認証店

   5時から20時まで

   酒類の提供は終日不可

    ※認証店:和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策認証施設 

   (見回り調査)

    営業時間短縮の実態把握のため、見回り調査を行います。

    時短の要請にご協力いただけない場合は、店名の公表等を行う場合があります。

  【人数制限】

   ・ 同一グループ同一テーブルで4人以下

   ※認証店で県に制度適用を登録している事業者が対象者全員検査を実施した場合は5人以上も可能

   【対象】

        ・食品衛生法上の営業許可を得て営業を行っている店舗

    〇飲食店:飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等
    〇遊興施設等:カラオケボックス、バー等

  【除外店舗】

  ○ 飲食店営業許可を持っていても、協力要請の対象外となる場合があります。
           具体的には以下の施設は協力要請の対象外施設です。
          (1) 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
          (2) ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
          (3) イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
          (4) 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
          (5) ネットカフェ・漫画喫茶(宿泊を目的としない場合等を除く)
          (6) 飲食スペースを有さないキッチンカー
          (7) ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
          (8) 削除 ※R4.2.6変更。結婚式場等を要請の対象とします。

     (理由:飲食店等への営業時間の短縮は「感染リスクが高いと指摘される飲食の場を避ける」観点から

        要請するものであって、国通知等からも要請対象施設であると判断したため。)
          (9) 学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合
          (10)行事や祭り、イベント等で出店を行う場合※R4.2.5変更。より分かりやすい表現に変更しました。

               (飲食店営業許可証に「露店」と記載されているもののうち営業所所在地が「県内一円」など

     地域であるもの。

     実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの。)

時短に対する協力金に関してはこちら

PDF形式を開きます時短に関するQ&Aはこちら(2月18日更新)

関連ファイル

このページの先頭へ