【申請受付を終了しました】和歌山県営業時間短縮要請協力金[第3期]の御案内

和歌山県営業時間短縮要請協力金[第3期]の申請受付を終了しました

和歌山県営業時間短縮要請協力金[第3期]の申請受付は、令和4年4月27日(水)をもって終了しました

まん延防止等重点措置は、3月6日(日)をもって終了しました

(詳細はコチラを御覧ください。)
<お問合せ先>
 和歌山県危機管理局  073-441-2275

申請書類はこちら

飲食店への営業時間短縮の要請に関する詳細はこちらを御覧ください。


和歌山県営業時間短縮要請協力金[第3期]に関するお問合せについては、下記まで御連絡ください。

和歌山県支援本部相談窓口
電話番号 073-441-3301
受付時間

平日9時から17時45分まで


メニュー

概要

更新情報

和歌山県内の飲食店への営業時間短縮のお願い

和歌山県営業時間短縮要請協力金の御案内について

1.協力金の支給要件

2.協力金申請フローチャート

3.協力金の金額

4.申請時に提出いただく主な書類

5.協力金の申請期間

6.営業時間短縮実施の掲示 (貼り紙例)

7.よくあるお問合せ

8.お問合せ先

概要

和歌山県からの営業時間短縮の要請に御協力いただいた県内の飲食店等を運営する事業者の皆さまに、営業時間短縮要請協力金を支給します。

まん延防止等重点措置延長に伴い、
和歌山県営業時間短縮要請協力金に係る対象期間を3月6日(日)まで延長します。

延長前の期間である令和4年2月5日(土)から2月27日(日)までを【前期】として、
延長後の期間である令和4年2月28日(月)から3月6日(日)までを【後期】として取り扱います。
※【前期】、【後期】とも支給要件、対象店舗、協力金計算方法に変更はありません。 
※「営業時間短縮/休業実施」のチラシは、<実施期間>を手書き等で修正して御利用ください。
 修正例は、こちらを御覧ください。
◆まん延防止等重点措置延長に伴う留意点は、以下のとおりです。
(1)【後期】2/28~3/6の全期間を通して協力いただいた場合に協力金を支給します。
  (準備期間はありません)
(2)認証店の要請内容の変更(要請①⇔要請②)は、【後期】開始日(2/28)においてのみ可能です。
(3)「時短実施」「休業実施」のチラシは、実施期間修正(手書き等)して利用してください。

※【前期】は2/5(土)からのご協力が準備等のため困難だった場合で、2/8(火)までに協力を開始いただいていれば協力金の支給対象です。
(協力金は協力開始日から要請期間終了日までの日数をもとに計算)

※【後期】開始日に要請内容を変更しようとする場合の協力金の取扱いについては、こちらを御覧ください。
協力金の支給には「要請①:21時を超えて翌朝5時まで」「要請②:20時を超えて翌朝5時まで
の間に通常営業時間が含まれていることが必要です。

<<いわゆる昼間のみ営業している飲食店は協力金の支給対象外です>>

支給対象は協力金申請フローチャートをご覧ください。

更新情報

【8月1日】

和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)に係る問合せ先を変更しました。

【4月28日】

4月27日をもって申請受付を終了しました

【3月24日】

・年単位方式における参照する期間の文言を改めました。(計算例及びQ&A)

 なお、内容に変更はございません。

【3月16日】
飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に係る申立書(別記第4号様式) を修正しました。
  なお、既に修正前の様式をお持ちの方は、その様式で申請いただいても問題ございません。
【3月11日】

Web申請の受付を開始しました。
・提出書類一覧表に追記しました。

【3月9日】

よくあるお問合せに問 47-3を追加しました。

要請対象以外の事業を売上台帳で区分できない場合の売上高割合の算出様式を追加しました。

本人確認書類の写しを提出いただく際の注意点を追記しました。

【3月7日】

・申請要領の配布及び郵送による申請受付を開始しました。

よくあるお問合わせを更新しました。

・提出必要書類一覧表を追記・修正しました。

【3月4日】

・申請受付開始日及び事務局電話番号を公表しました。

○以前の更新情報はこちら

和歌山県内の飲食店への営業時間短縮のお願い

県内の飲食店等に営業時間の短縮をお願いする期間

【前期】 令和4年2月5日(土)から2月27日(日)まで(23日間)

令和4年2月5日(土)から2月27日(日)までの連続した営業時間短縮(休業を含む。)が必要です。

◆準備等のため、令和4年2月5日(土)からの御協力が困難な場合は、2月8日(火)までに御協力を開始いただければ、協力金の支給対象となります。

◆なお、2月4日(金)までに現に営業を行っている店舗が2月9日(水)以降に協力を開始された場合は、前期の全期間、協力金の支給対象外となりますので、御留意ください。

※協力金は協力開始日から要請期間終了日までの日数をもとに計算します。

【後期】 令和4年2月28日(月)から3月6日(日)まで(7日間)

令和4年2月28日(月)から3月6日(日)までの連続した営業時間短縮(休業を含む。)が必要です。

◆令和4年2月28日(月)からの協力開始が必要です。

◆2月28日(月)までに現に営業を行っている店舗が3月1日(火)以降に協力を開始された場合は、後期の全期間、協力金の支給対象外となりますので、御留意ください。

県内の飲食店等の営業時間の短縮

認証店

和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策認証を受けている店舗

以下のいずれか一方に応じること。

【要請①】 営業時間を5時から21時までとする。

酒類の提供は20時までとする。

【要請②】 営業時間を5時から20時まで又は休業とする。

酒類は終日提供しない(酒類を利用者が持ち込まないことも含む。 )

重要

対応した要請内容により、協力金の支給額が異なります
要請内容の変更(要請①⇔要請②)は、【後期】開始日(2/28)においてのみ可能です。

非認証店

 【要請②】 営業時間を5時から20時まで又は休業とする。

 ※酒類は終日提供しない(酒類を利用者が持ち込まないことも含む。 )

1 協力金の支給要件

【前期】 令和4年2月5日(土)から2月27日(日)まで(23日間)

営業時間短縮要請期間(令和4年2月5日(土)~2月27日(日))において、営業時間の短縮要請(休業を含む。)に御協力いただいた次の(1)~(5)全ての要件に該当する県内の飲食店等

※準備等のため、やむを得ず令和4年2月5日(土)からの御協力が困難な場合は、2月8日(火)までに協力を開始いただければ協力金の支給対象となります。

ただし、営業時間短縮を開始した日から要請終了日(2月27日)まで連続した営業時間短縮が必要です。

【後期】 令和4年2月28日(月)から3月6日(日)まで(7日間)

営業時間短縮要請期間(令和4年2月28日(月)~3月6日(日))において、営業時間の短縮要請(休業を含む。)に御協力いただいた次の(1)~(5)全ての要件に該当する県内の飲食店等

営業時間短縮要請開始日(2月28日)から要請終了日(3月6日)まで連続した営業時間短縮が必要です。

(1)食品衛生法に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可を得て、営業する店舗

 【対象店舗】

 ○飲食店:飲食店、喫茶店等(居酒屋を含む)

 ○遊興施設等:カラオケボックス、バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けた店舗

 【対象とならない店舗の例】

 ×総菜、弁当、和菓子、洋菓子、ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗

 ×ケータリング等のデリバリー専門の店舗

 ×イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店

 ×自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)

 ×ネットカフェ・漫画喫茶(宿泊を目的としていない場合等を除く)

 ×飲食スペースを有さないキッチンカー

 ×ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合

 ×学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合

 × 行事や祭り、イベント等で出店を行う場合 ※R4.2.5変更。より分かりやすい表現に変更しました。
 (飲食店営業許可証に「露店」と記載されているもののうち営業所所在地が「県内一円」など地域であるもの。実態として露店やテントなど常設の店舗と考えられないもの。)

 ※変更(R4.2.6)  結婚式場等を要請の対象とします。(理由:飲食店等への営業時間の短縮は「感染リスクが高いと指摘される飲食の場を避ける」観点から要請するものであって、国通知等からも要請対象施設であると判断したため。)

(2)要請期間中、下記のとおり時短営業(休業を含む。)を行うこと

項目

認証店 ※1

(和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策認証を受けている店舗)

非認証店 ※2
要請① 要請②

営業時間

5時から21時まで 5時から20時まで 又は 休業
通常の
営業終了時間
21時を超え翌日5時になるまで
(例:22時閉店)
20時を超え翌日5時になるまで
(例:20時30分閉店)
酒類提供 20時まで 酒類は終日提供しない
(酒類を利用者が持ち込まないことも含む。)
【参考】
協力金額
(売上高方式)
2.5万円7.5万円/日 3万円10万円/日

※1 認証店の要請内容の変更(要請①⇔要請②)は、【後期】開始日(2/28)においてのみ可能です。

また、要請①を選択している認証店が、事情により、要請期間中に非認証店になった場合は、当該日から要請②の支給要件を要請期間終了日まで遵守いただければ、要請①の協力金額(2.5万円~7.5万円/日(売上高方式))を全期間にわたって適用し支給します。

※2 【前期】【後期】それぞれにおいて、 非認証店が認証店となった場合には、要請①を選択することが可能ですが、

この場合の協力金額は、要請①の協力金額(2.5万円~7.5万円/日(売上高方式))を全期間にわたって適用し支給します。

◆金額の詳細は、1店舗当たりの協力金の金額をご確認ください。

(3)業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策に取り組んでいること

 ※業種別ガイドライン掲載ホームページ

  https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00204243.html

(4)同一グループ同一テーブルで4人以下

認証店で県に制度適用を登録している事業者が対象者全員検査を実施した場合は5人以上も可能

(5)要請期間中に、「営業時間短縮実施チラシ」や「休業チラシ」又はそれらと同等の内容が含まれた書類を店舗の外側等に掲示していること

 チラシ例や必要な項目をこちらに掲載しています。

 ※営業時間短縮の取組の状況を確認するため、見回り調査を行い、状況に応じて店内の確認をさせていただきます。

  その確認の結果、営業時間短縮の実態がないことなど、要請に応じていただいていないことが判明した時には、協力金は支給しません。

2 協力金申請フローチャート

◆協力金の支給対象判定フローチャート

  3 1店舗当たりの協力金の金額

2019年、2020年又は2021年の1日当たりの売上高




 







【認証店】
要請①
・21時までの時短
・酒類提供あり
8万3333円以下 8万3333円超~25万円以下 25万円超
2.5万円/日 2.5万円~7.5万円/日
(1日の売上高の3割)
7.5万円/日
【認証店】【非認証店】
要請②
・20時までの時短又は休業
・酒類提供なし
7万5千円以下 7万5千円超~25万円以下 25万円超
3万円/日 3万円~10万円/日
(1日の売上高の4割)
10万円/日
B 売上高減少額による方法
(要請①、②共通)
【計算式】
1日当たりの協力金額=2019年、2020年又は2021年からの1日当たり売上高減少額×0.4

【上限額(1日当たり)】
20万円
要請①の場合の上限額は、以下のとおり。
「20万円」又は「2019年、2020年又は2021年の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い額
大企業
(売上高減少額による方法)
(要請①、②共通)

※中小企業は、A又はBのいずれかの算定方法を選択できます。

※中小企業・大企業ともに、営業時間短縮要請月を基準に開店1年未満の店舗に対する特例等を別途設けています。

 (売上高の計算方法⇒開店後の売上高の平均を基に算出)

※1日当たりの売上高を算出する際の営業日数は、定休日も含めて算出します。

協力金支給額の計算例

○協力金の支給額の計算に用いる「1日当たり売上高」を算出する計算方法は、「(ア)時短要請期間方式」、「(イ)月単位方式」、「(ウ)年単位方式」の3つがあります。

【前期】
選択方式 飲食業売上高を参照する期間
(ア) 時短要請期間方式

2019年2月5日から同年2月27日までの売上高

2020年2月5日から同年2月27日までの売上高

2021年2月5日から同年2月27日までの売上高

(イ) 月単位方式

2019年2月の売上高

2020年2月の売上高

2021年2月の売上高

(ウ) 年単位方式

前々々年度、前々年度又は前年度のそれぞれの事業年度の売上高

【後期】
選択方式 飲食業売上高を参照する期間
(ア) 時短要請期間方式

2019年2月28日から同年3月6日までの売上高

2020年2月28日から同年3月6日までの売上高

2021年2月28日から同年3月6日までの売上高

(イ) 月単位方式

2019年2月と3月の売上高

2020年2月と3月の売上高

2021年2月と3月の売上高

(ウ) 年単位方式

前々々年度、前々年度又は前年度のそれぞれの事業年度の売上高

これらを用いて算出された「1日当たり売上高」に応じて、協力金の支給額は計算されます。

売上高方式による協力金支給額の計算例は、下記より御覧ください。
※売上高方式を選択できるのは、中小企業(個人事業主を含む。)の場合のみです。大企業の場合は選択できません。
 

【前期】計算例

◇ 要請①の場合 ◇

◇ 要請②の場合 ◇

要請期間中に認証を取得した場合などの取扱い

要請期間中に認証を取得を取得した場合の取扱い等

【後期】開始日に要請内容を変更した場合の協力金の取扱い

要請期間中に認証を取得した場合などの取扱い(後期)

4  申請時に提出いただく主な書類

 → 御協力いただいた要請内容や、1日当たりの売上高によって提出いただく書類が異なります。

          詳しくは、申請要領等を御覧ください。

申請要領はこちら

記載例はこちら

申請時に提出が必要な書類

「提出必要書類一覧表」を参照の上、必要な様式をダウンロードしてください。

提出書類一覧

(1)共通

和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)申請書(別記第1号様式)
【必須】
<WORD><PDF>
申請者情報等 【必須】 <WORD><PDF>
宣誓書(別記第2号様式) 【必須】
<参考>和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)支給規程(支給の要件等に係る抜粋)
<WORD><PDF>
役員名簿(別記第3号様式) 【法人の場合のみ提出】 <WORD><PDF>

飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し 【必須】

(申請店舗分の提出が必要です。)

飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証に係る申立書(別記第4号様式)
【該当者のみ】
※申請者の名前と営業許可書の名前が異なっている場合で、
 それが共同経営者である場合に提出が必要です。
※R4.3.16に様式の一部修正を行いました。
 ただし、既に修正前の様式をお持ちの方は、その様式で申請いただいても問題ございません。
<WORD><PDF>

店舗名(屋号)が分かる店舗の外観の写真 【必須】

写真等貼付台紙
<WORD><PDF>
の①

店舗の内観写真等 【必須】

飲食スペースや(1)~(4)までの感染拡大予防実施状況が確認できる写真

(1)アクリル板などの設置又は1m以上の間隔を空けて座れるように配置している写真
(2)店内入り口に手指消毒用のアルコール消毒液が設置されている写真

(3)食事中以外のマスク着用をお願いするポスター等を掲示している写真

(4)窓・ドア等を開けて換気していることや換気扇等の空調設備の設置状況が分かる写真

 <(3)ポスター例>

お話しするときはマスクをつけてね
お話しするときはマスクをつけてね
ガイドラインを守って営業中!
ガイドラインを守って営業中

その他のポスターは、こちらから御覧ください。

写真等貼付台紙
<WORD><PDF>
の②

営業時間短縮又は休業の実施状況と

通常の営業時間がわかる写真等 【必須】
(例:営業時間短縮実施チラシの掲示写真)

写真等貼付台紙
<WORD><PDF>
の③

申請者(法人の場合は法人名義)の

銀行口座通帳の写し 【必須】

写真等貼付台紙
<WORD><PDF>
の④
本人確認書類の写し 【個人の場合 必須】
(例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
※マイナンバーカードの写しの場合は、表面(写真の面)のみ提出してください。
※健康保険証の写しの場合は、保険者番号・被保険者等記号・番号等をマスキング(黒塗り)して提出してください。
写真等貼付台紙
<WORD><PDF>
の⑤

※結婚式場等を運営する事業者の方は、下記様式をご利用ください。

申請者情報等【結婚式場等】 【必須】 <WORD><PDF>

(2)【前期】と【後期】で個別に必要となる書類

支給額算定資料【前期】 <WORD><PDF>
支給額算定資料【後期】 <WORD><PDF>


※結婚式場等を運営する事業者の方は、下記様式をご利用ください。

支給額算定資料【前期】【結婚式場等】 <WORD><PDF>
 

(3)1日当たり売上高が、要請①で8万3,333円を超える場合、要請②で7万5千円を超える場合及び大企業の場合に提出いただく書類

1日当たり売上高が要請①で8万3,333円以下、要請②で7万5千円以下となり、売上高方式を選択する場合は、以下の書類⑬~⑰の提出を省略できます。

⑬~⑮店舗の2019年、2020年又は2021年の売上高が分かるもの
法人 法人事業概況説明書の表面、裏面の両方の控えの写し
個人 青色申告決算書(月別売上高)又は白色申告書(収支内訳書)の1枚目、2枚目の両方の控えの写し
共通 売上台帳等の帳簿の写し
店舗の2022年の売上台帳等の写し
開業日から令和4年2月4日(又は同年2月27日)までの店舗の売上台帳等の写し

●選択される計算方式によって提出いただく売上台帳等が異なりますので、以下の表をご確認ください。

必要な売上台帳等

売上台帳対応表

※何らかの事情により、要請対象部門の売上と、要請対象以外の部門の売上を切り分けた資料をご用意できない場合は、下記様式に必要事項を記入し、申請の際に添付ください。

(参考様式)要請対象以外の事業を売上台帳で区分できない場合の売上高割合の算出様式<WORD><PDF

必要な売上台帳等(新規創業者等の場合)

売上台帳対応表_新規創業者等

※何らかの事情により、要請対象部門の売上と、要請対象以外の部門の売上を切り分けた資料をご用意できない場合は、下記様式に必要事項を記入し、申請の際に添付ください。

(参考様式)要請対象以外の事業を売上台帳で区分できない場合の売上高割合の算出様式<WORD><PDF

(4)令和4年2月5日~3月6日に新規開業した場合に提出いただく書類

店内の設備等を揃えていることが分かる内観写真 【必須】
※設備:机、いす、メニュー表、調味料や酒類等消耗品
写真等貼付台紙
<WORD><PDF>
の②
開店日を告知していることが分かる写真 【必須】
・開店日のお知らせチラシを、店舗等に掲示している写真
・開店日のお知らせを、店舗のホームページやSNSなどで、広く一般の利用客向けに発信している画面の画像
写真等貼付台紙
<WORD><PDF>
の⑦
開業したことが分かる書類 【必須】
(個人事業主の場合)「開業届」の控え
 ※事業所得が確認できる直近の確定申告書(第一表、第二表)の写しでも可
(法人の場合)「法人設立設置届出書」の写し又は発行3か月以内の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
 ※直近の法人税申告書 別表一(各事業年度の所得に係る申告書)でも可
 
店舗の運営権を確認する書類 【必須】
(所有の場合)発行3か月以内の不動産登記簿謄本(建物)
(賃貸の場合)
・店舗の賃貸借契約書(転貸借契約書や業務委託契約書など)の写し
・開店日を含む1か月分の家賃の支払いが確認できる書類
(通帳の振込が確認できるページ、家賃の領収書など)
・名義人が申請者名と異なる場合は、当該名義人との関係性が分かる追加資料の提出を求めます。
開店準備を確認する書類又は開店日から1か月の営業実態を証する書類 【必須】
(売上帳簿、仕入伝票等及び領収書・納品書等)
通常の営業時間を定めていることが分かる資料 【必須】
<例>
・通常の営業時間が分かる看板などを、店舗に掲示している写真
・通常の営業時間を、店舗のホームページやSNSなどで、広く一般の利用客向けに発信している画面の画像
写真等貼付台紙
<WORD><PDF>
の⑧

(5)該当する場合に提出いただく書類

要請期間中に閉店したことが分かる書類 【閉店した場合 必須】 写真等貼付台紙
<WORD><PDF>
の⑥
その他知事が必要とする書類
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。

5 協力金の申請期間

 申請期間 【郵 送】令和4年3月 7日(月)~ 4月27日(水)当日消印有効
       【WEB】
令和4年3月11日(金)9時 ~ 4月27日(水)23時59分
 ≪郵 送≫ 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で事務局へ郵送による申請
 ≪WEB≫
 パソコンやスマートフォン等で申請

6 (お願い)営業時間短縮実施の掲示

○営業時間短縮を実施していることを示す下記のチラシ又はそれと同等の内容が含まれたものを利用者に分かるよう、店舗外側等見やすい場所に掲示してください。

○下記のチラシをダウンロードし、御活用ください。

営業時間短縮要請期間延長に係る時間短縮実施等チラシの修正について

※後期(2月28日から3月6日まで)も前期(2月5日から2月27日まで)から引き続き営業時間の短縮、又は休業を実施される方は、既に掲示しているチラシを二重線で修正・加筆いただいても結構です。(実施期間など。修正例は下記掲載画像を御覧ください。)

※貼り直す場合は、協力金申請時に実施チラシの掲示写真が必要ですので、以前のチラシを予め撮影ください。

○(注意)協力金の申請の際には、営業時間短縮実施チラシ若しくは休業実施チラシ又はそれと同等の内容が含まれたものを掲示しておくことが要件となります。

掲示チラシ例(時短・休業)

◆営業時間短縮実施チラシ
【認証店】
要請①
・21時までの時短
・酒類提供あり
【チラシ】01時短_要請1 期間延長に伴うチラシ修正例
(修正例)【チラシ】01時短_要請1
【認証店】
要請②
・20時までの時短又は休業
・酒類提供なし
【チラシ】02時短_要請2_認証店 期間延長に伴うチラシ修正例
(修正例)【チラシ】02時短_要請2_認証店
【非認証店】
要請②
・20時までの時短又は休業
・酒類提供なし
【チラシ】03時短_要請2_非認証店
 
期間延長に伴うチラシ修正例
(修正例)【チラシ】03時短_要請2_非認証店


 

◆休業実施チラシ
【チラシ】04休業 期間延長に伴うチラシ修正例
(修正例)【チラシ】04休業

チラシに記載が必要な情報

掲示するチラシは、上記チラシ例と同様の内容が含まれた書類でも可能です。

その際は、下記項目が記載されている必要があります。記載例を参照して作成ください。

認証店で21時までの時短の場合
【項目】 【記載例】
県の要請に協力している旨 和歌山県の協力要請に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
営業時間短縮を実施します。
実施期間(前期・後期) 令和4年2月5日(土)~3月6日(日) [2月27日(日)を二重線で削除]
時短後の営業時間 17時00分から21時00分まで
通常の営業時間 17時00分から24時00分まで
店舗名 ○○○
酒類提供の有無 17時00分から20時00分まで
認証を受けている旨
※認証店のみ
和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策認証を受けているため、
酒類の提供が可能です。
認証店で20時までの時短の場合
【項目】 【記載例】
県の要請に協力している旨 和歌山県の協力要請に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
営業時間短縮を実施します。
実施期間(前期・後期) 令和4年2月5日(土)~3月6日(日) [2月27日(日)を二重線で削除]
時短後の営業時間 10時00分から20時00分まで
通常の営業時間 10時00分から21時00分まで
店舗名 ○○○
酒類提供の有無 終日提供なし
認証を受けている旨
※認証店のみ
和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策認証を受けています。
休業の場合
【項目】 【記載例】
・県の要請に協力している旨
・休業している旨
和歌山県の協力要請に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
当店では休業を実施します。
実施期間(前期・後期) 令和4年2月5日(土)~3月6日(日) [2月27日(日)を二重線で削除]
通常の営業時間 17時00分から24時00分まで
店舗名 ○○○

7 よくあるお問合せ

営業時間短縮要請期間が令和4年2月5日(土)から令和4年2月27日(日)までから、

令和4年2月5日(日)から令和4年3月6日(日)まで延長となりました。
協力金については、令和4年2月5日(土)から令和4年2月27日(日)までを【前期】

令和4年2月28日(月)から令和4年3月6日(日)までを【後期】として取り扱います。
【前期】【後期】で協力金の支給要件や計算方法に変更はありません
支給要件や計算方法、申請書類に関することについては、【前期】のよくあるお問い合わせをご確認ください。
【後期】のよくあるお問い合わせについては、【後期】での協力にあたって特にご注意いただきたい点を中心に掲載しています。  

◆和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)に関するよくあるお問合せ【前期】

◆和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)に関するよくあるお問合せ【後期】

8 お問合せ先

協力金に関するお問合せ
お問合せ先                

和歌山県支援本部相談窓口               

電話番号 073-441-3301
受付時間

平日 9時から17時45分まで

「要請内容・見回り・認証制度」

又は

「対象者全員検査の適用事業者登録」に関するお問合せ

お問合せ先                和歌山県危機管理局 
電話番号 073-441-2275
FAX番号 073-422-7652
受付時間 平日9時から17時45分まで    
食品衛生法上の営業許可に関するお問合せ
お問合せ先                和歌山県環境生活部食品・生活衛生課   
電話番号 073-441-2636
FAX番号 073-432-1952
受付時間 平日 9時から17時45分まで

関連ファイル

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