選挙公営
選挙制度
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しています。
選挙公営とは
国又は地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動費用を負担する制度です。
衆議院議員又は参議院議員選挙は公職選挙法、県知事又は県議会議員選挙は県条例、市町村長又は市町村議員選挙は、市町村条例に基づきます。
選挙公営の種類
1 経費の負担のみを行うもの(公費負担)
- 選挙運動用自動車の使用
- 通常葉書の交付
- 通常葉書の作成
- ビラの作成
- 選挙事務所の立札・看板の作成
- 選挙運動用自動車等の立札・看板の作成
- ポスターの作成
- 新聞広告
- 政見放送
- 経歴放送
- 演説会場の立札・看板の作成
- 特殊乗車券等の無料交付
2 内容は候補者等が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
- ポスター掲示場の設置
- 選挙公報の発行
3 選挙管理委員会は便宜供与するが、実施は候補者が行うもの
演説会の公営施設使用
4 選挙管理委員会がその全部を行うもの
投票記載所の氏名等の掲示
(注意)選挙の種類により、公営となるものが限定されます。