○和歌山県臨床研修医確保研修資金貸与規則

令和7年3月25日

規則第19号

和歌山県臨床研修医確保研修資金貸与規則

(目的)

第1条 この規則は、新宮医療圏における医師の確保及び充実を図るため、新宮医療圏に所在する基幹型臨床研修病院で臨床研修を受けている医師で、当該臨床研修の修了後、新宮医療圏に所在する公的医療機関において勤務しようとするものに対し、和歌山県臨床研修医確保研修資金(以下「研修資金」という。)を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新宮医療圏 医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項の規定により県が定める医療計画において設定する同条第2項第14号に規定する区域のうち、新宮市及び東牟婁郡をその区域とするものをいう。

(2) 基幹型臨床研修病院 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する知事の指定する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものとして指定を受けたものをいう。

(3) 臨床研修 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。

(4) 協力型臨床研修病院 医師法第16条の2第1項に規定する知事の指定する病院のうち、基幹型臨床研修病院以外のものをいう。

(5) 公的医療機関 医療法第31条に規定する公的医療機関をいう。

(貸与の対象者)

第3条 研修資金の貸与を受けることができる者は、新宮医療圏に所在する基幹型臨床研修病院に採用され、当該基幹型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院その他の基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設において臨床研修を受けている医師(その研修期間が1年を経過していない者に限る。)で、当該臨床研修の修了後7年以内に新宮医療圏に所在する公的医療機関において通算して2年以上医業に従事しようとするものとする。

(貸与の額等)

第4条 研修資金の額は、300万円とし、年0.3パーセントの利子を付して貸与する。

2 研修資金の貸与期間は、貸与を行った日(当該貸与を行った日において、当該貸与の対象者が既に臨床研修を受けている場合にあっては、当該臨床研修を受けた最初の日)の属する月から臨床研修を修了した日の属する月までとする。ただし、貸与期間終了後、7年以内(当該期間内に災害、疾病その他やむを得ない理由により医業に従事することができなかった期間があるときは、7年に当該期間を加えた期間以内)に新宮医療圏に所在する公的医療機関において通算して2年以上の医業に従事しようとしている間は、研修資金の返還債務の履行を猶予する。

(貸与の申請)

第5条 研修資金の貸与を受けようとする者は、和歌山県臨床研修医確保研修資金貸与申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) 臨床研修を受ける基幹型臨床研修病院の開設者又は管理者の推薦書(別記第3号様式)

(3) 連帯保証人となるべき者の保証書(別記第4号様式)

(4) 医師免許証の写し又は医籍の登録を受けたことを証する書類の写し

(5) その他知事が必要と認めるもの

(連帯保証人)

第6条 研修資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。この場合において、連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

2 連帯保証人は、研修資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(選考及び貸与の決定)

第7条 知事は、第5条の規定による申請があったときは、審査の上、研修資金の貸与の適否について決定する。

2 知事は、前項の決定をしたときは、申請者に通知する。

(借用証書)

第8条 前条第1項の決定により研修資金の貸与を受ける者は、和歌山県臨床研修医確保研修資金借用証書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(研修資金の交付)

第9条 研修資金は、第4条第1項の額を一括して本人に交付するものとする。

(修了報告)

第10条 研修資金の貸与を受けた者は、臨床研修を修了したときは、基幹型臨床研修病院の管理者により交付される臨床研修修了証の写しを、当該臨床研修を修了した日から20日以内に知事に提出しなければならない。

(医業の開始の届出)

第11条 臨床研修医確保研修資金の貸与を受けた者で臨床研修医確保研修資金の返還が完了していないものは、新宮医療圏内の公的医療機関において医業を開始したときは、医業開始届(別記第6号様式)にその該当する事実を証する書面を添えて、20日以内に知事に届け出なければならない。

(返還債務の免除)

第12条 修学資金等の返還に係る債務の免除に関する条例(平成3年和歌山県条例第24号。以下「条例」という。)の規定により研修資金の返還債務の免除を受けようとする者は、和歌山県臨床研修医確保研修資金返還免除申請書(別記第7号様式)に免除を受けようとする事由を証する書類を添えて、当該事由の生じた日から20日以内に知事に提出しなければならない。

(返還免除の決定通知等)

第13条 知事は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、研修資金の返還債務の免除を決定したときは申請者に通知する。

(期間の計算方法)

第14条 条例本則の表臨床研修医確保研修資金の項免除の条件の欄第1号の新宮医療圏に所在する公的医療機関において医業に従事した期間(新宮医療圏に所在する公的医療機関において専門研修を受けた期間を含む。)を計算する場合は、新宮医療圏に所在する公的医療機関において医業に従事した日の属する月から医業に従事しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。この場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。

(返還)

第15条 研修資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、研修資金及び利息を返還しなければならない。

(1) 研修資金の貸与を受けた者が、臨床研修を中断したとき。

(2) 研修資金の貸与を受けた者が、心身の故障のため臨床研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 研修資金の貸与を受けた者が、研修資金の貸与を辞退したとき。

(4) 研修資金の貸与を受けた者が、臨床研修終了後、7年以内に新宮医療圏に所在する公的医療機関において通算して2年以上医業に従事しなかったとき。

(5) 研修資金の貸与を受けた者が、死亡したとき。

(6) 研修資金の貸与を受けた者が、研修資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 前項の利息は、研修資金の貸与を受けた日の翌日から前項各号に規定する事由が生じた日までの日数に応じて第4条第1項に規定する利率により計算した額とする。この場合において、じゅん年にあっても1年を365日として計算するものとする。ただし、研修資金の貸与を受けた日の翌日から第4条第2項の貸与期間の終了する日までの日数を限度とする。

(延滞利息)

第16条 研修資金の貸与を受けた者は、研修資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき金額に年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、研修資金を返還すべき日までに返還しなかったことについて、やむを得ない理由があると知事が認めるときは、この限りでない。

(返還債務の猶予)

第17条 知事は、臨床研修医確保研修資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間、返還債務の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 疾病、災害その他やむを得ない理由があるとき。

(2) その他知事が認めたとき。

2 前項の規定により返還の猶予を受けようとする者は、和歌山県臨床研修医確保研修資金返還猶予申請書(別記第8号様式)に、前項各号に掲げる事由を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の和歌山県臨床研修医確保研修資金返還猶予申請書の提出があったときは、審査の上、書面によりその適否を申請者に通知するものとする。

4 知事は、返還の猶予を決定した者が、当該猶予の事由に該当しなくなったときは、猶予期間内であっても当該猶予の決定を取り消すものとする。

(届出)

第18条 臨床研修医確保研修資金の貸与を受けた者で臨床研修医確保研修資金の返還が完了していないものは、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書(別記第9号様式)にその該当する事実を証する書面を添えて、30日以内に知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは連帯保証人に対する破産手続開始の決定があったとき。

(3) 第15条第1項各号の返還事由に該当するとき。ただし、同項第6号に該当するときは、連帯保証人が遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

(4) 臨床研修を再開したとき。

(5) 新宮医療圏内の公的医療機関において、医業を再開したとき。

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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和歌山県臨床研修医確保研修資金貸与規則

令和7年3月25日 規則第19号

(令和7年3月25日施行)