○和歌山県ジェンダー平等推進センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成10年12月1日
訓令第34号
生活文化部
和歌山県女性センター
和歌山県女性センターに勤務する職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
和歌山県ジェンダー平等推進センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県ジェンダー平等推進センターに勤務する職員の勤務時間等について定めることを目的とする。
第2条 職員の勤務時間等については、週休日を除き、次の各号の定めるところによる。
(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前9時から午後5時45分までとする。
(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 前項の週休日は、4週間を通じて8日の範囲内で和歌山県ジェンダー平等推進センター所長(以下「所長」という。)が定める日とする。ただし、再任用短時間勤務職員の週休日は、4週間を通じ16日の範囲内で所長が定める日とする。
第3条 所長は、業務の都合上やむを得ない場合には、前条第1項に規定する日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。
第4条 職員には、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても、所長が必要と認める場合には勤務を命ずるものとする。
附則
この訓令は、平成10年12月2日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第16号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第51号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第64号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第33号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月25日訓令第42号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。