○和歌山県中央児童相談所に勤務する職員のうち特定の業務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

令和6年3月29日

訓令第9号

共生社会推進部

和歌山県中央児童相談所

和歌山県中央児童相談所に勤務する職員のうち特定の業務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県中央児童相談所に勤務する職員のうち、和歌山県中央児童相談所長(以下「所長」という。)の指定する業務に携わる職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(職員の勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間については、週休日を除き、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、毎日午前9時から午後5時45分までとする。

(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 前項の週休日は、4週間を通じ8日とし、所長が定める日とする。

第3条 所長は、業務の都合上やむを得ない場合には、前条第1項に規定する日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。

(休日の勤務)

第4条 職員には、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても、所長が必要と認める場合には勤務を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(和歌山県子ども・女性・障害者相談センターに勤務する職員のうち特定の業務に従事する職員の勤務時間に関する規程の廃止)

2 和歌山県子ども・女性・障害者相談センターに勤務する職員のうち特定の業務に従事する職員の勤務時間に関する規程(平成7年和歌山県訓令第35号)は、廃止する。

和歌山県中央児童相談所に勤務する職員のうち特定の業務に従事する職員の勤務時間等に関する規…

令和6年3月29日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)