○和歌山県使用料及び手数料条例の規定による東京都所在行政財産の土地使用料
令和3年4月27日
告示第466号
和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第33項の表備考1の規定に基づき、東京都所在行政財産の土地使用料を次のように定め、令和3年5月1日から施行する。
平成31年和歌山県告示第469号(和歌山県使用料及び手数料条例の規定による東京都所在行政財産の土地使用料)は、令和3年4月30日をもって廃止する。
東京都所在行政財産の土地使用料
使用目的 | 単位 | 使用料 | |||
特別区 | 市 | 町村 | |||
電柱(電話柱を含む。)、支柱、支線 | 1本1年につき | 13,788円 | 2,508円 | 48円 | |
水道管、ガス管その他の地下埋設物 | 外径が0.4メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 2,460円 | 444円 | 12円 |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 6,156円 | 1,116円 | 24円 | |
外径が1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 12,312円 | 2,244円 | 48円 |
備考
1 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
2 長さが1メートルに満たないとき、又は長さに1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。