○和歌山県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和5年7月21日

和歌山県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県議会議員(次条及び第3条において「議員」という。)が和歌山県に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。

(報告)

第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における和歌山県に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項

 請負の対象とする役務、物件等

 契約締結日

 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)

 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

(2) 前号エに掲げる総額の合計額

2 前項の規定による報告は、請負状況等報告書(別記第1号様式次条及び第4条において「請負状況等報告書」という。)により行わなければならない。

(請負状況等報告書の訂正)

第3条 議員は、請負状況等報告書を訂正する必要があるときは、議長に、訂正届(別記第2号様式次条において「訂正届」という。)を提出しなければならない。

(請負状況等報告書等の保存)

第4条 請負状況等報告書及び訂正届(次条において「請負状況等報告書等」という。)は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(請負状況等報告書等の閲覧)

第5条 何人も、議長に対し、前条の規定により保存されている請負状況等報告書等の閲覧を請求することができる。

2 前項の規定による閲覧(以下この条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

3 閲覧は、和歌山県議会事務局総務課において、執務時間中にしなければならない。

4 閲覧に係る請負状況等報告書等は、和歌山県議会事務局総務課以外に持ち出すことができない。

5 閲覧に係る請負状況等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告の一覧の作成及び公表等)

第6条 議長は、第2条第1項の規定による報告(第3条の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

3 議長は、第1項の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(期限等の特例)

第7条 第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第5条第2項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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和歌山県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和5年7月21日 種別なし

(令和5年7月21日施行)