○自動車等の運転免許試験を行う場所、日割等
令和4年3月25日
公安委員会告示第12号
和歌山県道路交通法施行細則(昭和47年和歌山県公安委員会規則第9号)第20条の規定に基づき、自動車等の運転免許試験を行う場所、日割等を次のように定め、令和4年4月1日から施行する。
平成29年和歌山県公安委員会告示第8号(自動車等の運転免許試験を行う場所、日割等)は、令和4年3月31日限り、廃止する。
試験場所 | 試験の種別 | 試験日 | 予約の方法等 | |
予約の要否 | 予約方法等 | |||
和歌山市西1番地 和歌山県自動車運転免許第1試験場 | 普通免許 普通仮免許 | 毎日 | 予約を要する。 | 予約は、和歌山県自動車運転免許第1試験場において、口頭又は電話で受け付ける。 |
大型二輪免許 普通二輪免許 | 毎週 月曜日 | |||
大型免許 | 毎週 月曜日 水曜日 | |||
大型仮免許 | 毎週 木曜日 | |||
中型免許 | 毎週 木曜日 | |||
中型仮免許 | 毎週 金曜日 | |||
準中型免許 | 毎週 月曜日 火曜日 木曜日 | |||
準中型仮免許 | 毎週 月曜日 火曜日 木曜日 | |||
大型第二種免許 | 毎週 水曜日 金曜日 | |||
中型第二種免許 | 毎週 木曜日 | |||
普通第二種免許 | 毎週 月曜日 金曜日 | |||
大型特殊免許 大型特殊第二種免許 | 毎週 金曜日 | |||
けん引免許 けん引第二種免許 | 毎週 金曜日 | |||
第一種免許及び第二種免許 (公安委員会指定自動車教習所卒業者に限る。) 特定失効免許 特定取消免許 | 毎日 | 予約を要しない。 | ||
外国免許の切替え | 申請の都度指定する。 | 予約を要する。 | 予約は、和歌山県自動車運転免許第1試験場において、口頭又は電話で受け付ける。 | |
小型特殊免許 原付免許 | 毎週 火曜日 木曜日 | 予約を要する。 | 予約は、県内各警察署又は各分庁舎において、口頭で受け付ける。 | |
田辺市中万呂50番地の5 和歌山県自動車運転免許第2試験場 | 普通仮免許 | 毎週 火曜日 毎月 第1水曜日 | 予約を要する。 | 予約は、田辺運転免許センターにおいて、口頭又は電話で受け付ける。 毎月第1水曜日は、技能試験及び適性試験を行う(学科試験は、行わない。)。 |
普通二輪免許 | 毎月 第1火曜日 | 予約を要する。 | 予約は、田辺運転免許センターにおいて、口頭又は電話で受け付ける。 | |
田辺市上の山一丁目2番5号 田辺運転免許センター | 普通免許 | 毎週 月曜日 火曜日 毎月 第1水曜日 | 予約を要する。 | 予約は、田辺運転免許センターにおいて、口頭又は電話で受け付ける。 毎週月曜日は、学科試験及び適性試験を行う(技能試験は行わない。)。 毎月第1水曜日は、技能試験及び適性試験を行う(学科試験は行わない。)。 |
第一種免許及び第二種免許 (公安委員会指定自動車教習所卒業者に限る。) 普通二輪免許 | 毎週 月曜日 火曜日 | 予約を要する。 | 予約は、田辺運転免許センターにおいて、口頭又は電話で受け付ける。 普通二輪免許(公安委員会指定自動車教習所卒業者以外の者)は、学科試験及び適性試験を行う(技能試験は、行わない。)。 | |
特定失効免許 特定取消免許 | 毎日 (月曜日、火曜日及び金曜日の午前を除く。) | 予約を要しない。 | ||
小型特殊免許 原付免許 | 毎月 第2金曜日 第3金曜日 | 予約を要する。 | 予約は、田辺運転免許センター又は御坊及び白浜の各警察署において、口頭で受け付ける。 | |
東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井1680番地の1那智勝浦自動車教習所 | 普通仮免許 普通二輪免許 | 毎月 第2水曜日 | 予約を要する。 | 予約は、新宮運転免許センターにおいて、口頭又は電話で受け付ける。 技能試験のみを行う(学科試験及び適性試験は、新宮運転免許センターで行う。)。 |
新宮市三輪崎1148番地の4 新宮運転免許センター | 普通仮免許 普通二輪免許 | 毎月 第2水曜日 | 予約を要する。 | 予約は、新宮運転免許センターにおいて、口頭又は電話で受け付ける。 学科試験及び適性試験を行う(技能試験は、那智勝浦自動車教習所で行う。)。 |
普通免許 | 毎月 第2水曜日 | 予約を要する。 | 予約は、新宮運転免許センターにおいて、口頭又は電話で受け付ける。 | |
第一種免許及び第二種免許 (公安委員会指定自動車教習所卒業者に限る。) | 毎月 第2水曜日 第3水曜日 第4水曜日 | 予約を要する。 | 予約は、新宮運転免許センターにおいて、口頭又は電話で受け付ける。 | |
特定失効免許 特定取消免許 | 毎日 (月曜日及び水曜日の午前を除く。) | 予約を要しない。 | ||
小型特殊免許 原付免許 | 毎月 第1水曜日 | 予約を要する。 | 予約は、新宮運転免許センター、新宮警察署又は新宮警察署串本分庁舎において、口頭で受け付ける。 | |
指定警察署 | 小型特殊免許 原付免許 | 申請の都度指定する。 | 予約を要する。 | 予約は、指定警察署又は有田湯浅警察署有田分庁舎において、口頭で受け付ける。 |
特定失効免許 (小型特殊免許及び原付免許に限る。) 特定取消免許 (小型特殊免許及び原付免許に限る。) | 毎日 | 予約を要しない。 | 適性試験のみを行う。 | |
有田市宮崎町265番地 有田湯浅警察署有田分庁舎 | 特定失効免許 (小型特殊免許及び原付免許に限る。) 特定取消免許 (小型特殊免許及び原付免許に限る。) | 毎日 | 予約を要しない。 | 適性試験のみを行う。 |
東牟婁郡串本町串本2114番地 新宮警察署串本分庁舎 | ||||
和歌山県公安委員会が指定するその他の場所 | 特定失効免許 | 申請の都度指定する。 | 予約を要する。 | 予約は、和歌山県自動車運転免許第1試験場において、口頭又は電話で受け付ける。 適性試験のみを行う。 |
和歌山県公安委員会が指定する自動車教習所 | 普通仮免許 準中型仮免許 中型仮免許 大型仮免許 | 計画に基づいて指定する。 |
備考
1 次に掲げる日は、試験を行わない。
(1) 1月1日から同月5日まで。ただし、1月4日又は同月5日が平日の場合は、当該日に失効免許及び特定取消免許の適性試験並びに仮免許の学科試験及び適性試験を行う。
(2) 12月29日から同月31日まで
(3) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日(以下「休日」という。)。ただし、和歌山県公安委員会の指定する自動車教習所は、日曜日及び土曜日(休日が土曜日に当たる場合を除く。)にも大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許及び普通仮免許の運転免許試験を行う。
(4) 災害その他やむを得ない事情の生じた日
2 荒天の際には、大型二輪免許及び普通二輪免許の技能試験は行わない。
3 指定警察署とは、橋本、かつらぎ、有田湯浅及び御坊の各警察署をいう。
4 第一種免許とは、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許及びけん引免許をいう。
5 第二種免許とは、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許及びけん引第二種免許をいう。
6 特定失効免許とは、免許証の有効期間の更新を受けなかった者で、その者の免許が効力を失った日から起算して6月(海外旅行、災害その他一定のやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかった者にあっては、当該効力を失った日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しないものの免許をいう。
7 特定取消免許とは、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある一定の病気にかかっていること等を理由として、免許の取消しを受けた者で、その者の免許が取り消された日から起算して3年を経過しないものの免許をいう。
8 予約の受付を行う日及び時間帯は、受けようとする試験の日の前日までの日(1月1日から同月3日まで、12月29日から同月31日まで、日曜日、土曜日及び休日を除く。)の午前9時40分から午前11時45分まで及び午後1時40分から午後4時45分までの間に限る。
9 受付は、試験場所において、次に掲げるものを除き、午前の部については午前8時30分から午前9時までの間に、午後の部については午後1時から午後1時30分までの間にそれぞれ行う。
(1) 田辺運転免許センターにおける特定失効免許及び特定取消免許の試験の受付は、次に掲げるとおりとする。
ア 申請時において70歳未満の者の受付は、月曜日、火曜日及び金曜日にあっては午後1時から午後1時30分までの間に行い、水曜日及び木曜日にあっては午前9時から午前9時30分までの間及び午後1時から午後1時30分までの間に行う。
イ 申請時において70歳以上の者の受付は、月曜日、火曜日及び金曜日にあっては午後2時から午後3時までの間に行い、水曜日及び木曜日にあっては午前10時から午前11時までの間及び午後2時から午後3時までの間に行う。
(2) 新宮運転免許センターにおける特定失効免許及び特定取消免許の試験の受付は、次に掲げるとおりとする。
ア 申請時において70歳未満の者の受付は、月曜日及び水曜日にあっては午後1時から午後1時30分までの間に行い、火曜日、木曜日及び金曜日にあっては午前9時から午前9時30分までの間及び午後1時から午後1時30分までの間に行う。
イ 申請時において70歳以上の者の受付は、月曜日及び水曜日にあっては午後2時から午後3時までの間に、火曜日、木曜日及び金曜日にあっては午前10時から午前11時までの間及び午後2時から午後3時までの間に行う。
(3) 指定警察署、有田湯浅警察署有田分庁舎及び新宮警察署串本分庁舎における特定失効免許及び特定取消免許の試験受付は、午前9時から午前11時までの間及び午後1時から午後4時までの間に行う。
10 受験人員等により、免許種別ごとの試験日等を変更することがある。