○和歌山県道路交通法施行細則

昭和47年12月18日

公安委員会規則第9号

和歌山県道路交通法施行細則を次のように定める。

和歌山県道路交通法施行細則

和歌山県道路交通法施行細則(昭和35年和歌山県公安委員会規則第23号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 交通規制等(第1条の2―第6条)

第2章 車両の交通方法(第7条―第11条の4)

第3章 運転者の遵守事項(第12条)

第4章 安全運転管理者等(第13条―第14条の3)

第4章の2 自動車の使用制限等(第14条の4―第14条の6)

第5章 道路の使用等(第15条―第18条)

第6章 運転免許(第19条―第30条の2)

第7章 特定小型原動機付自転車運転者講習等(第31条―第32条)

第8章 雑則(第33条―第35条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 交通規制等

(交通規制の効力)

第1条の2 法第4条第1項前段の規定による交通規制は、信号機(法第2条に規定する信号機をいう。)にあっては、その作動を開始したときからその作動を停止したときまで、道路標識及び道路標示(法第2条に規定する道路標識及び道路標示をいう。以下「道路標識等」という。)にあっては、これを設置したときからこれを撤去したときまでの間、その効力を有するものとする。

(信号に用いる灯火)

第2条 令第5条第1項に規定する警察官又は交通巡視員の灯火による信号に用いる灯火の色及び光度は、次に掲げるとおりとする。

(1) 色 赤色又は淡黄色

(2) 光度 50メートルの距離から確認できるもの

(警察署長への委任)

第3条 法第5条第1項の規定により警察署長に行わせる交通の規制は、令第3条の2第1項に規定する道路標識等による交通の規制で、その適用期間が1月を超えないものとする。

(車両の通行禁止規制の適用除外車両)

第4条 法第4条第2項の規定に基づき、道路標識等による車両の通行禁止の対象から除外する車両は、次に掲げるとおりとする。

(1) 車両通行禁止、歩行者用道路、一方通行及び指定方向外進行禁止の規制を除外する車両

 警察車両で、警察活動に使用するために通行するもの

 警察以外の捜査機関の車両で、捜査に使用するために通行するもの

 車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和36年建設省令第28号)第4条第1項第1号、第2号及び第7号から第12号までに規定する車両で、当該用務のために通行するもの

(2) 車両通行禁止、歩行者用道路及び指定方向外進行禁止(一方通行に係るものを除く。)の規制を除外する車両

公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説を行うために通行するもの

(3) 車両通行禁止及び歩行者用道路並びにこれらに係る指定方向外進行禁止の規制を除外する車両

 道路維持作業用自動車で、当該用務のために通行するもの

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する一般廃棄物の収集又は運搬のため、市町村又は市町村長の許可若しくは委託を受けた者が使用する車両で、当該用務のために通行するもの

 次に掲げる車両で、和歌山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が交付する通行禁止除外指定車標章(別記様式第1号)を掲出しているもの

(ア) レントゲン車、採血車及び健康診断用車両で、当該用務のために通行するもの

(イ) 電信、電話、電気、水道、ガス又は鉄道の事業において緊急修復を要する工事又は作業のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの

(ウ) 法第71条第2号の3に規定する通学通園バスで、当該用務のために通行するもの

(エ) 死者の運搬のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの

(オ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動に使用する車両で、当該用務のために通行するもの

(カ) 道路の維持管理のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの

(キ) 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の設置又は維持管理のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの

(ク) 法第51条の3第1項の規定により、警察署長が移動すべきものとして指示した車両の移動及び保管を行うために使用する車両で、当該用務のために通行するもの

(ケ) 法第108条の31第2項第7号及び第8号の規定により、警察署長の委託を受けて道路若しくは交通の状況又は道路における工作物若しくは物件の設置状況を調査するために使用する車両で、当該用務のために通行するもの

(コ) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の集配のために使用する車両で、当該用務のために通行するもの

(4) 前各号に定める車両以外の車両であって、急病人の搬送又は治療その他やむを得ない理由により、警察署長の許可を受けるいとまがなくて通行するもの

2 前項第3号ウに規定する通行禁止除外指定車標章の交付を受けようとする者は、通行禁止除外指定車標章交付申請書(別記様式第2号)を当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)を経由して公安委員会に申請しなければならない。

3 公安委員会は、前項の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められるものに限り通行禁止除外指定車標章の交付を行うものとする。この場合において、審査のために必要と認められる書類等の提出を求めることができる。

4 前項の規定により、通行禁止除外指定車標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通行禁止を除外する区域又は道路の区間を通行するときは、通行禁止除外指定車標章を車両の前面の見やすい箇所に掲示すること。

(2) 交付を受けた理由以外に使用しないこと。

(3) 通行禁止除外指定車標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに通行禁止除外指定車標章再交付申請書(別記様式第2号の2)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出すること。

(4) 通行禁止除外指定車標章の有効期限が経過したとき、通行禁止除外指定車標章の再交付を受けた後において亡失した通行禁止除外指定車標章を発見したとき又は交付を受けた理由がなくなったときは、速やかに当該標章を管轄警察署長を経由して公安委員会に返納すること。

5 公安委員会は、第3項の規定により、通行禁止除外指定車標章の交付を受けた者が前項各号の規定のいずれかに違反したと認めたときは、当該標章の返納を命じ、又は当該標章の再交付を一時保留することができる。

6 公安委員会から通行禁止除外指定車標章の返納を命じられた者は、速やかに当該標章を返納しなければならない。

(最高速度規制の適用除外車両)

第4条の2 法第4条第2項の規定に基づき、道路標識等による最高速度の規制の対象から除外する車両は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急自動車

(2) 専ら交通の取締りに従事する自動車

(交通規制の適用除外車両)

第4条の3 法第4条第2項の規定に基づき、道路標識等による全ての交通規制の対象から除外する車両は、警衛要則(昭和54年国家公安委員会規則第1号)に定める警衛のために編成された車列を構成する自動車又は警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)に定める警護のために編成された車列を構成する自動車で、当該用務のために使用中のものとする。

(駐車禁止等の規制の適用除外車両)

第5条 法第4条第2項の規定に基づき、道路標識等による車両の停車及び駐車の禁止並びに時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除外する車両は、令第13条の規定に基づき公安委員会の指定を受け、又は公安委員会に届け出た自動車で、当該緊急用務に使用中のものとする。

2 法第4条第2項の規定に基づき道路標識等による車両の駐車禁止並びに時間制限駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除外する車両は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防用車両及び道路維持作業用自動車で、当該用務のために使用中のもの

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する一般廃棄物の収集を行うために市町村又は市町村長の許可若しくは委託を受けた者が使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

(3) 公職選挙法に定める選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説を行うために使用中のもの

(4) 犯罪の捜査、交通の取締りその他警察の責務遂行のために使用する車両及び警察以外の捜査機関が捜査に使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

(5) 警察活動に伴い停止を求められている車両

(6) 車両の通行の許可の手続等を定める省令第4条第1項第1号、第2号及び第7号から第12号までに規定する車両で、当該用務のために使用中のもの

(7) 次に掲げる車両で、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章(別記様式第3号。以下「公益等業務用標章」という。)を掲出しているもの

 電信、電話、電気、水道、ガス又は鉄道の事業において緊急修復を要する工事又は作業のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

 道路の維持管理のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の設置又は維持管理のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

 放置車両の確認及び施行規則第7条の5に規定する標章の取付けのために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

 専ら郵便法に規定する第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の集配のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

 報道機関が緊急取材のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

 死者の運搬のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に定める感染症の患者の搬送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

 医師が急病人の緊急往診のために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

 法第51条の3第1項の規定により警察署長が移動すべきものとして指示した車両の移動及び保管を行うために使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

 法第108条の31第2項第7号及び第8号の規定により、警察署長の委託を受けて、道路若しくは交通の状況又は道路における工作物若しくは物件の設置状況の調査に使用する車両で、当該用務のために使用中のもの

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車椅子移動車として登録を受けた車両で、現に歩行困難な者を輸送中のもの

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める児童虐待を受けた児童の一時保護並びに児童虐待が行われているおそれがあると認めるときの児童の住所又は居所への立入り及び必要な調査又は質問のために使用中の車両で、緊急やむを得ない理由があるもの

 裁判所法(昭和22年法律第59号)に定める執行官が民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため使用中の車両

(8) 次に掲げる者が現に使用中の車両で、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車(歩行困難者使用中)標章(別記様式第3号の2。以下「歩行困難者用標章」という。)(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの。ただし、にあっては、昼間(日の出から日没までの時間をいう。)に限る。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級に該当する障害を有するもの又はこれらの者に準ずる者として公安委員会が認めたもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度に該当する障害を有するもの

 療育手帳の交付を受けている者で、重度の障害の判定を受けているもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

 児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)第14表に定める色素性乾皮症である者

3 公益等業務用標章の交付を受けようとする者は駐車禁止除外指定車標章交付申請書(1)(別記様式第4号)を管轄警察署長を経由して、歩行困難者用標章の交付を受けようとする者は駐車禁止除外指定車標章交付申請書(2)(別記様式第4号の2)をその者の住所地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に申請しなければならない。

4 公安委員会は、前項の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められるものに限り公益等業務用標章又は歩行困難者用標章(以下「除外標章」という。)の交付を行うものとする。この場合において、審査のために必要と認められる書類等の提出を求めることができる。

5 前項の規定により、除外標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車禁止を除外する区域又は場所において車両を駐車している間、除外標章を車両の前面の見やすい箇所に掲示すること。

(2) 交付を受けた理由以外に使用しないこと。

(3) 除外標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、速やかに駐車禁止除外指定車標章再交付申請書(別記様式第4号の3)を、公益等業務用標章にあっては管轄警察署長を経由して、歩行困難者用標章にあっては当該標章の交付を受けた者の住所地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に提出すること。

(4) 次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める除外標章を、公益等業務用標章にあっては管轄警察署長を経由して、歩行困難者用標章にあっては当該標章の交付を受けた者の住所地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に返納すること。

 除外標章の有効期限が経過したとき 有効期限が経過した除外標章

 除外標章の交付を受けた理由がなくなったとき 交付を受けた理由がなくなった除外標章

 除外標章の再交付を受けた後において、亡失した除外標章を発見し、又は回復したとき 発見し、又は回復した除外標章

6 第4条第5項及び第6項の規定は、除外標章について準用する。

(通行の許可事情)

第6条 令第6条第3号に規定する事情は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該道路に沿って当該車両の営業所、荷扱所その他定期的な貨物の集配先を有するもので、当該道路を規制時間内に通行することがやむを得ないもの

(2) 日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するため使用される車両で、当該道路を通行することがやむを得ないもの

(3) 通学、通園、修学旅行、遠足等のため、法第3条に規定する大型自動車又は中型自動車で、専ら人を運搬する構造のものに、当該道路でやむを得ず乗降させる必要のあるもの

(4) 冠婚葬祭等社会慣習上当該道路を通行することがやむを得ないもの

(5) 前各号に定めるもののほか、業務上の必要により当該道路を通行することがやむを得ないもの

第2章 車両の交通方法

(緊急自動車等の指定の手続き)

第7条 令第13条第1項の規定により緊急自動車の指定を受けようとする者又は令第14条の2第2号の規定により道路維持作業用自動車の指定を受けようとする者は、緊急自動車(道路維持作業用自動車)指定申請書(別記様式第5号)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の申請に基づき、緊急自動車の指定をしたときは緊急自動車指定証(別記様式第6号)を、道路維持作業用自動車の指定をしたときは道路維持作業用自動車指定証(別記様式第6号の2)を交付するものとする。

(緊急自動車等の届出の手続き)

第7条の2 令第13条第1項の規定による緊急自動車の届出又は令第14条の2第1号の規定による道路維持作業用自動車の届出は、緊急自動車(道路維持作業用自動車)届出書(別記様式第5号)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の届出を受理したときは、緊急自動車にあっては緊急自動車届出確認証(別記様式第6号の3)を、道路維持作業用自動車にあっては道路維持作業用自動車届出確認証(別記様式第6号の4)を交付するものとする。

(指定証等の備付け、再交付、返納等)

第7条の3 前2条の規定により、緊急自動車指定証、道路維持作業用自動車指定証、緊急自動車届出確認証又は道路維持作業用自動車届出確認証(以下この条において「指定証等」という。)の交付を受けた者は、当該指定又は届出に係る自動車に、当該指定証等を備付けておかなければならない。

2 指定証等の交付を受けた者は、当該指定証等の記載事項に変更が生じたときは、緊急自動車(道路維持作業用自動車)・指定証(届出確認証)記載事項変更届(別記様式第6号の5)に指定証等を添えて、速やかに管轄警察署長を経由して公安委員会に届け出なければならない。

3 指定証等の交付を受けた者は、指定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、緊急自動車(道路維持作業用自動車)・指定証(届出確認証)再交付申請書(別記様式第6号の6)により、速やかに管轄警察署長を経由して公安委員会に指定証等の再交付を申請しなければならない。

4 指定証等の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該指定証等(第2項の場合にあっては、発見し、又は回復した指定証等)を管轄警察署長を経由して公安委員会に返納しなければならない。

(1) 当該緊急自動車を緊急の用務のため又は当該道路維持作業用自動車を道路維持作業の用務のために使用しなくなったとき、又は使用できなくなったとき。

(2) 指定証等の再交付を受けた後において、亡失した指定証等を発見し、又は回復したとき。

(警察署長の許可による駐車禁止等の解除)

第8条 法第45条第1項ただし書又は法第49条の5の許可を受けようとする者は、駐車許可申請書(別記様式第7号)を当該場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。ただし、緊急を要し、警察署長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該申請書によらないで許可の申請をすることができる。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書面又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る車両の自動車検査証

(2) 申請場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、警察署長が必要と認める書類

3 警察署長は、申請に係る車両の駐車が次のいずれにも該当するときは、法第45条第1項ただし書に規定する許可をするものとする。

(1) 交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害する時間帯でなく、かつ、用務を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 法第45条第1項の規定により車両の駐車が禁止されている場所(当該車両が放置車両となる場合は、同項各号に掲げる場所を除く。)で、当該場所に駐車することにより、交通に危険を生じさせ、又は交通を著しく阻害するものでないこと。

(3) 当該申請車両以外の交通手段を利用すること又は駐車可能な場所に駐車することでは、用務を達成することが著しく困難と認められること。

(4) 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

(5) 次に掲げる範囲内に、路外駐車場、路上駐車場、時間制限駐車区間及び駐車が禁止されていない道路の部分がなく、又はこれらに駐車することができないと認められること。

 長さ又は重量が相当程度の貨物の積卸しのために駐車する必要がある車両にあっては、申請場所からおおむね5メートル以内

 その他の車両にあっては、申請場所からおおむね100メートル以内

4 警察署長は、申請に係る駐車が次のいずれにも該当するときは、法第49条の5に規定する許可をするものとする。

(1) 用務を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 交通に危険を生じさせ、若しくは交通を著しく阻害し、又は当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する駐車場所及び駐車方法でないこと。

(3) 当該申請車両以外の交通手段を利用すること又は駐車可能な場所に駐車することでは、用務を達成することが著しく困難と認められること。

(4) 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

(5) 申請場所からおおむね100メートル以内に路外駐車場、路上駐車場(法第49条の7第2項の規定の適用を受けるものを除く。)及び駐車が禁止されていない道路の部分がなく、又はこれらに駐車することができないと認められること。ただし、長さ又は重量が相当程度の貨物の積卸しのために申請場所に駐車する必要がある車両を除く。

5 第3項又は前項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付すことができる。

6 警察署長は、駐車を許可した場合は、駐車許可証(別記様式第8号)を交付するものとする。ただし、第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

7 前項の駐車許可証の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、当該許可に係る車両を駐車させている間、車両の前面の見やすい箇所に駐車許可証を掲出するとともに、警察官の指示があった場合は、これに従わなければならない。

8 第6項に規定する許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、再交付の申請を行うことができる。第1項の規定は、この場合について準用する。

9 警察署長は、許可証の交付を受けた者が、第5項に規定する許可の条件に違反したとき、又は特別な事情が生じたときには、当該許可を取り消すことができる。

10 被交付者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに駐車許可証(第2号の場合にあっては亡失した駐車許可証)を交付を受けた警察署長に返納しなければならない。

(1) 駐車許可証の有効期限が経過したとき。

(2) 駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見したとき。

(3) 駐車許可証の交付を受けた理由がなくなったとき。

(4) 第3項又は第4項の規定による許可が取り消されたとき。

(高齢運転者等標章の申請等)

第8条の2 法第45条の2第1項の届出、同条第2項若しくは第3項の規定による申請、同条第4項の規定による返納又は施行規則第6条の3の5の規定による届出(以下この条において「届出等」という。)は、届出等をしようとする者の住所地を管轄する警察署長を経由して行わなければならない。

(軽車両が道路を通行する場合の灯火)

第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯

(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

2 前項の規定にかかわらず、軽車両が夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項に規定する基準に適合する前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から容易に確認できる橙色又は赤色の反射器材を備え付けているときは、前項第2号に定める尾灯をつけることを要しない。

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第10条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 16歳以上の運転者が、幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させる場合

(イ) 16歳以上の運転者が、幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させる場合

(ウ) 16歳以上の運転者が、4歳未満の者1人を帯等で確実に背負っている場合((イ)に該当する場合を除く。)

(エ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させている場合

(オ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合

 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

(2) 積載物の重量の制限は、積載装置を備える自転車にあっては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合においてけん引されるリヤカーにあっては120キログラムをそれぞれ超えないものとする。

(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、次のとおりとする。

 長さ 自転車にあっては、その積載装置(リヤカーをけん引する場合にあっては、そのけん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに0.3メートルを加えたもの

 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの

 高さ 2メートルからその積載をする場所の高さを減じたもの

(4) 積載の方法、次のとおりとする。

 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。

 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)

第10条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第2に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。

(自動車以外の車両けん引制限)

第11条 法第60条の規定により、自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、他の車両をけん引してはならない。ただし、けん引するための装置(堅ろうで運行に十分に耐えることができるものに限る。)を有する原動機付自転車又は自転車により、けん引されるための装置(堅ろうで運行に十分に耐えることができるものに限る。)を有する他の車両1台をけん引するときは、この限りでない。

(過積載車両に係る指示)

第11条の2 法第58条の4の規定による指示は、過積載運転行為改善指示書(別記様式第8号の2)により行うものとする。

2 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第58条の4の規定による指示は、過積載運転行為改善指示書(別記様式第8号の2の2)により行うものとする。

(最高速度違反車両に係る指示)

第11条の3 法第22条の2第1項の規定による指示は、最高速度違反行為改善指示書(別記様式第8号の3)により行うものとする。

2 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第22条の2第1項の規定による指示は、最高速度違反行為改善指示書(別記様式第8号の3の2)により行うものとする。

(過労運転車両に係る指示)

第11条の4 法第66条の2第1項の規定による指示は、過労運転行為改善指示書(別記様式第8号の4)により行うものとする。

2 運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される法第66条の2第1項の規定による指示は、過労運転行為改善指示書(別記様式第8号の4の2)により行うものとする。

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

(1) げた、スリッパその他運転操作に支障のある履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

(2) 積雪又は凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤ、スタッドレスタイヤ又はタイヤチェーンを取り付けるなどすべり止めの措置を講じること。

(3) またがり式座席のある大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)に人を乗車させる場合は、前向きにまたがらせて乗車させること。

(4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車等、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

(5) 自転車を運転するときは、携帯電話を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持して画像表示部を注視しないこと。

(6) 大きな音量でのカーオーディオ、ヘッドホン等の使用により、警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態で車両を運転しないこと。

(7) 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

(8) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれに類似する音を発しないこと。

(9) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(10) 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

第4章 安全運転管理者等

(選任等の届出)

第13条 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者の選任若しくは解任の届出又は第5項に規定する届出事項の変更の届出は、安全運転管理者に関する届出書(別記様式第9号)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出して行うものとする。

2 法第74条の3第5項の規定による副安全運転管理者の選任若しくは解任の届出又は第5項に規定する届出事項の変更の届出は、副安全運転管理者に関する届出書(別記様式第9号の2)を管轄警察署長を経由して公安委員会に提出して行うものとする。

3 前2項の選任の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍抄本若しくは住民票の写し又は運転免許証の写し

(2) 自動車運転管理経歴証明書(別記様式第9号の3)又は安全運転管理者等資格認定書(別記様式第9号の4)の写し

(3) 自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録証明書で届出1月前以内の発行日付のもの

4 第1項の届出に係る安全運転管理者が、施行規則第9条の9第1項第2号の規定により、公安委員会が行う自動車の運転の管理に関する教習(以下「教習」という。)を終了した者である場合は、教習終了証明書(別記様式第9号の5)の写しをその選任の届出書に添付しなければならない。

5 第1項及び第2項の届出書の記載事項中、届出者(使用者等)の名称、氏名若しくは住所、安全運転管理者等の氏名若しくは職務上の地位又は自動車の使用の本拠の名称若しくは位置に変更があったときは、第1項又は第2項に規定する届出書により、変更の日から15日以内に管轄警察署長を経由して公安委員会に届け出なければならない。

(安全運転管理者証等の交付、再交付及び返納)

第13条の2 公安委員会は、前条第1項に規定する選任の届出があった場合において、その者が施行規則第9条の9第1項に規定する要件を備えているときは、安全運転管理者証(別記様式第9号の6)を交付するものとする。

2 公安委員会は、前条第2項に規定する選任の届出があった場合において、その者が施行規則第9条の9第2項に規定する要件を備えているときは、副安全運転管理者証(別記様式第9号の7)を交付するものとする。

3 前2項の規定により安全運転管理者証又は副安全運転管理者証(以下「管理者証」という。)の交付を受けた者は、管理者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、安全運転管理者証等再交付申請書(別記様式第9号の8)により、管理者証の再交付を管轄警察署長を経由して公安委員会に申請しなければならない。

4 管理者証の交付を受けた者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を解任されたときは、管理者証の再交付を受けた後において亡失した管理者証を発見したときは、速やかに当該管理者証を管轄警察署長を経由して公安委員会に返納しなければならない。

(解任命令)

第14条 法第74条の3第6項の規定により、公安委員会が安全運転管理者等の解任を命ずるときは、安全運転管理者(副安全運転管理者)解任命令書(別記様式第10号)により行うものとする。

(教習等)

第14条の2 施行規則第9条の9に規定する公安委員会の行う教習又は認定を受けようとする者は、教習申出書(別記様式第10号の2)又は安全運転管理者等資格認定申請書(別記様式第10号の3)2通をそれぞれ管轄警察署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の教習を修了した者又は認定を受けた者に対し、それぞれ教習修了証明書(別記様式第9号の5)又は安全運転管理者等資格認定書(別記様式第9号の4)を交付するものとする。

(安全運転管理者等の講習)

第14条の3 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習を受けようとする者は、安全運転管理者にあっては安全運転管理者講習申込書(別記様式第11号)を、副安全運転管理者にあっては副安全運転管理者講習申込書(別記様式第11号の2)を公安委員会に提出しなければならない。

第4章の2 自動車の使用制限等

(自動車の車両の制限)

第14条の4 法第75条第2項及び法第75条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、自動車の使用制限書(別記様式第11号の3)を交付して行うものとする。

(車両の使用の制限)

第14条の5 法第75条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、車両の使用制限書(別記様式第11号の4)を交付して行うものとする。

(報告又は資料の提出要求)

第14条の6 法第75条の2の2第1項及び第2項に規定する報告又は資料の提出要求は、報告・資料提出要求書(別記様式第11号の5)によって行うものとする。

第5章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第15条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるものとする。

(1) 交通の頻繁な道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。

(2) みだりに交通の妨害となるように道路に物を干し、泥土、汚水、ごみ、石、ガラス片等をまき、又は捨てること。

(3) 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。

(4) 交通の頻繁な道路において、たき火をすること。

(5) 交通の頻繁な道路において、宣伝ビラ、テープ、印刷物その他の物品をまきちらすこと。

(6) 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。

(7) 牛、馬等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

(8) 進行中の車両等からみだりに身体の一部を出し、又は物を突き出すこと。

(9) みだりに車両等の運転者の目を幻惑するような光を道路に投射すること。

(10) 道路において、みだりに爆竹、花火、かんしゃく玉等を投げ、又は発火させること。

(道路使用の許可)

第16条 法第77条第1項第4号の規定により警察署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次に掲げるもの(第4号第6号及び第7号に掲げる行為にあっては、公職選挙法の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの又は選挙運動期間中における政治活動として行われるものを除く。)とする。

(1) 道路に、みこし、山車、踊屋台等を出し、又はこれらを移動すること。

(2) 道路において、ロケーション、撮影会、街頭録音会その他これらに類する催物をすること。

(3) 道路において、競技会、仮装行列、パレード等をすること。

(4) 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビ等の放送をすること。

(5) 道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。

(6) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。

(7) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行し、又は拡声器を用い放送しながら通行すること。

(8) 道路において、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態で集団行進をすること。

(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

(道路使用の許可条件の変更等の手続)

第17条 警察署長は、法第77条第4項の規定により、同条第3項の規定により許可に付した条件を変更し、又は新たに条件を付そうとするときは、当該許可を受けている者に、道路使用許可条件の追加(変更)通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(道路使用許可の取消し又は停止)

第18条 警察署長は、法第77条第5項の規定により、道路の使用の許可を取消し又はその許可の効力を停止するときは、当該処分に係る者に対し、道路使用許可取消(効力の停止)通知書(別記様式第13号)を交付するものとする。

2 前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知書(別記様式第14号)により通知し、当該事案について、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

第6章 運転免許

(運転免許の申請)

第19条 運転免許(以下「免許」という。)(この項において小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)及び原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)を除く。)の申請をしようとする者は、施行規則第17条及び第18条に規定する書類(法第89条第2項の規定による質問票の交付を受けた者にあっては、施行規則第17条及び第18条に規定する書類並びに必要な事項を記載した当該質問票)を和歌山県警察本部交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)に提出しなければならない。

2 小型特殊免許又は原付免許の申請をしようとする者は、前項の書類を、運転免許課長又は橋本警察署長、かつらぎ警察署長、有田湯浅警察署長若しくは御坊警察署長に提出しなければならない。

3 国外運転免許証の交付を受けようとする者は、施行規則第37条の9に規定する書類を運転免許課長又は橋本警察署長、かつらぎ警察署長、岩出警察署長、有田湯浅警察署長、御坊警察署長若しくは新宮警察署長に提出しなければならない。

(再試験の申請)

第19条の2 再試験の受験申込みをしようとする者は、施行規則第28条の4に規定する書類を運転免許課長に提出しなければならない。

(試験の場所等)

第20条 運転免許試験及び再試験は、次に掲げる場所又はその周辺の道路で行う。

(1) 和歌山市西1番地

和歌山県自動車運転免許第1試験場

(2) 田辺市中万呂50番の5

和歌山県自動車運転免許第2試験場

(3) 田辺市上の山一丁目2番5号

田辺運転免許センター(以下「田辺免許センター」という。)

(4) 新宮市三輪崎1148番地の4

新宮運転免許センター(以下「新宮免許センター」という。)

(5) その他

公安委員会の指定する場所

(試験の順序)

第21条 運転免許試験は、適性試験、学科試験、技能試験の順序により行う。ただし、適性試験又は学科試験について、この順序により難いと認めるときは、これを変更することができる。

2 再試験は、学科試験、技能試験の順序により行う。

(学科試験及び学科再試験の時間)

第21条の2 施行規則第25条に規定する学科試験の時間は、50分とする。ただし、仮運転免許、小型特殊免許又は原付免許に係るものについては、30分とする。

2 施行規則第28条の2の規定により読み替えられた施行規則第25条に規定する学科再試験の時間は、50分とする。ただし、原付免許に係るものについては、30分とする。

(試験結果の発表)

第22条 運転免許試験及び再試験の結果は、試験の当日これを発表する。

(運転免許証の交付)

第22条の2 法第92条に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)及び法第107条の7に規定する国外運転免許証の交付日は、運転免許試験に合格したとき、又は運転免許証更新申請書、運転免許証再交付申請書若しくは国外運転免許証交付申請書を受理したときに通知する。

2 法第107条第2項に規定する免許証の交付日は、取消しに係る免許証の返納を受理したときに通知する。

3 免許証等の交付場所は、次に定めるところによる。

(1) 免許証(小型特殊免許又は原付免許に係る免許証及び仮運転免許証を除く。)

和歌山県警察本部交通部運転免許課(田辺免許センター及び新宮免許センターを含む。以下「運転免許課」という。)とする。

(2) 小型特殊免許又は原付免許に係る免許証

第19条第2項の規定により運転免許課長に書類を提出し運転免許試験に合格した者については運転免許課とし、警察署長に書類を提出し運転免許試験に合格した者については当該警察署とする。

(3) 仮運転免許証

 第20条に規定する免許の試験場において運転免許試験に合格した者については、当該免許の試験場とする。

 法第99条第1項の規定により、公安委員会から指定を受けた自動車教習所(以下「指定自動車教習所」という。)において教習を受け合格した者については、当該指定自動車教習所を管轄する警察署及び運転免許課とする。

(4) 国外運転免許証

第19条第3項の規定により書類を提出した運転免許課又は警察署とする。

(合格決定の取消し通知)

第23条 法第97条の3第2項に規定する運転免許試験の合格の決定の取消しの通知は、運転免許試験合格取消通知書(別記様式第15号)により行う。

(試験の拒否)

第23条の2 法第97条の3第3項の規定による運転免許試験を受けることができない期間は、同条第1項に規定する処分を受けた日から起算して1年とする。ただし、情状により公安委員会が支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(免許条件の付与、解除又は変更)

第24条 法第91条の規定による免許に付された条件の解除又は変更の申請については、次に定めるところによる。

(1) 運転することができる自動車等の種類を限定された者で、当該限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとする者は、施行規則第18条の5に規定する限定解除審査申請書を運転免許課長に提出しなければならない。

(2) 視力に関して、免許に付された条件の全部又は一部の解除又は変更を受けるため、公安委員会の審査を受けようとする者は、免許条件解除(変更)申請書(別記様式第16号)を運転免許課長又は警察署長に提出しなければならない。

(3) 第1号及び第2号以外の免許に付された条件の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとする者は、免許条件解除(変更)審査申請書(別記様式第16号の2)を運転免許課長に提出しなければならない。

第24条の2 法第91条の2第1項の規定による免許の条件(次項において「サポートカー限定条件」という。)の付与の申請をしようとする者は、施行規則第18条の6第2項に規定する運転免許条件申請書を運転免許課長又は警察署長に提出しなければならない。

2 サポートカー限定条件を付与された者で、法第91条の2第1項の規定による当該サポートカー限定条件の変更を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、前項の運転免許条件申請書を運転免許課長に提出しなければならない。

(臨時適性検査の通知等)

第25条 法第102条第6項又は第107条の4第1項の規定による臨時適性検査の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める臨時適性検査通知書により行うものとする。

(1) 法第102条第1項から第3項までの規定による臨時適性検査を行う場合 臨時適性検査通知書(別記様式第17号)

(2) 法第102条第4項の規定による臨時適性検査を行う場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める臨時適性検査通知書

 運転免許試験に合格した者が法第90条第1項第1号若しくは第2号に該当する場合又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号、第2号若しくは第3号に該当することとなったと疑う理由がある場合 臨時適性検査通知書(別記様式第17号の2)

 運転免許試験に合格した者が法第90条第1項第1号の2に該当する場合又は免許を受けた者が法第103条第1項第1号の2に該当することとなったと疑う理由がある場合 臨時適性検査通知書(別記様式第17号の3)

(3) 法第102条第5項の規定による臨時適性検査を行う場合 臨時適性検査通知書(別記様式第17号の2)

(4) 法第107条の4第1項の規定による臨時適性検査を行う場合 臨時適性検査通知書(別記様式第17号の4)

2 法第102条第1項から第4項までの規定による内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨の命令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める診断書提出命令書により行うものとする。

(1) 法第102条第1項から第3項までの規定による診断書を提出すべき旨の命令を行う場合 診断書提出命令書(別記様式第17号の4の2)

(2) 法第102条第4項の規定による診断書を提出すべき旨の命令を行う場合 診断書提出命令書(別記様式第17号の4の3)

(適性検査の受検命令)

第25条の2 法第90条第8項又は第103条第6項に規定する適性検査の受検命令は、適性検査受検命令書(別記様式第17号の5)により行う。

(診断書提出命令)

第25条の3 法第90条第8項又は第103条第6項に規定する医師の診断書提出命令は、診断書提出命令書(別記様式第17号の6)により行う。

(免許証の記載事項の変更、再交付、更新、申請による取消し及び返納)

第26条 次に掲げる申請、届出等は、運転免許課長又は警察署長に行うものとする。ただし、第2号第3号及び第4号(法第104条の4第1項前段の規定に基づき、免許の全部の取消しを申請し、同項後段の申出をしない場合を除く。)の申請は、警察署長のうち和歌山東警察署長、和歌山西警察署長、和歌山北警察署長、海南警察署長、田辺警察署長及び白浜警察署長には行うことができない。

(1) 法第94条第1項に規定する免許証の記載事項の変更

(2) 法第94条第2項に規定する免許証の再交付

(3) 法第101条第1項及び法第101条の2第1項に規定する免許証の更新

(4) 法第104条の4第1項に規定する申請による取消し

(5) 法第107条第1項及び法第107条の10第1項に規定する免許証の返納

2 前項第2号の再交付の申請(施行規則第21条第1項各号に掲げる場合に限る。)をしようとする者は、申請書に同条第3項第1号及び第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 第1項第3号の更新の申請をしようとする者で、法第101条第4項の規定による質問票の交付を受けたものは、申請書に必要な事項を記載した当該質問票を添付しなければならない。

4 第1項第3号及び第4号の申請を行う場合に提出する申請書には、施行規則第29条第3項(施行規則第29条の2第3項において準用する場合を含む。)及び施行規則第30条の9第3項の規定による申請用写真の添付は要しないものとする。

(免許証の更新申請の特例)

第26条の2 法第101条の2の2第1項に規定する経由地公安委員会を経由して行う免許証の更新の申請は、運転免許課長に行うものとする。

(運転経歴証明書の交付及び再交付の申請)

第26条の3 法第104条の4第5項(法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書の交付の申請又は施行規則第30条の13第1項に規定する運転経歴証明書の再交付の申請をしようとする者は、運転経歴証明書交付・再交付申請書(別記様式第17号の7)に申請用写真を添付して、運転免許課長又は警察署長に提出しなければならない。ただし、運転免許課長に当該申請書(再交付に係るものを除く。)を提出した日に当該運転経歴証明書の交付を受ける場合は、申請用写真の添付を要しない。

2 運転免許課長又は警察署長は、前項の申請を受理したときは、施行規則第30条の11第2項に規定する運転経歴証明書を作成の上、交付するものとする。

(運転経歴証明書の記載事項の変更の届出)

第26条の4 施行規則第30条の12第2項に規定する運転経歴証明書の記載事項の変更の届出をしようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を運転免許課長又は警察署長に提出しなければならない。

(1) 変更前における住所が和歌山県内にある者が住所又は氏名の変更を届け出る場合 運転経歴証明書記載事項変更届(別記様式第17号の8)

(2) 変更前における住所が和歌山県外にある者が住所の変更を届け出る場合又は住所の変更に併せて氏名の変更を届け出る場合 運転経歴証明書記載事項変更届(別記様式第17号の9)

(3) 生年月日及び性別の変更を届け出る場合 運転経歴証明書記載事項変更届(別記様式第17号の10)

(旅客自動車教習施設の指定)

第27条 令第34条第3項第2号の規定による教習施設の指定を受けようとする者は、指定旅客自動車教習施設指定申請書(別記様式第18号)を公安委員会に提出しなければならない。

(講習の申出)

第28条 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けようとする者は、取消処分者講習受講申出書(別記様式第19号)を運転免許課長又は法第108条の4に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)に提出しなければならない。

2 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習(以下「停止処分者講習」という。)を受けようとする者は、停止処分者講習受講申出書(別記様式第19号の2)を運転免許課長に提出しなければならない。

3 法第108条の2第1項第10号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けようとする者は、初心運転者講習受講申出書(別記様式第19号の3)を指定講習機関に提出しなければならない。

4 法第108条の2第1項第14号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けようとする者は、若年運転者講習受講申出書(別記様式第19号の4)を指定講習機関に提出しなければならない。

(講習の場所)

第29条 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習(以下「更新時講習」という。)は、次の場所で行うものとする。

(1) 交通センター

(2) 田辺免許センター

(3) 新営免許センター

(4) その他公安委員会の指定する場所

2 前条第1項に規定する取消処分者講習は、交通センターその他公安委員会の指定する場所で行うものとする。

3 前条第2項に規定する停止処分者講習は、次の場所で行うものとする。

(1) 交通センター

(2) 田辺免許センター

(3) 新宮免許センター

(4) その他公安委員会の指定する場所

(緊急自動車の運転資格の審査)

第30条 施行規則第15条の2の規定による審査を受けようとする者は、令第13条に規定する緊急自動車の使用者を通じて、緊急自動車運転資格審査申請書(別記様式第20号)を運転免許課長に提出しなければならない。

第7章 特定小型原動機付自転車運転者講習等

(特定小型原動機付自転車運転者講習の申出等)

第31条 法第108条の2第1項第15号に掲げる講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)を受けようとする者は、特定小型原動機付自転車運転者講習受講命令書受領書(別記様式第21号)及び特定小型原動機付自転車運転者講習受講申出書(別記様式第22号)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の講習を終了した者に対し、特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書(別記様式第23号)を交付するものとする。

(自転車運転者講習の申出等)

第31条の2 法第108条の2第1項第16号に掲げる講習(以下「自転車運転者講習」という。)を受けようとする者は、自転車運転者講習受講命令書受領書(別記様式第24号)及び自転車運転者講習受講申出書(別記様式第25号)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の講習を終了した者に対し、自転車運転者講習終了証書(別記様式第26号)を交付するものとする。

(特定小型原動機付自転車運転者講習等の場所)

第32条 特定小型原動機付自転車運転者講習及び自転車運転者講習は、次の場所で行うものとする。

(1) 交通センター

(2) 田辺免許センター

(3) 新宮免許センター

(4) その他公安委員会の指定する場所

第8章 雑則

(使用者等に対する通知)

第33条 法第108条の34の規定による使用者又は監督行政庁への通知は、道路交通法違反通知書(別記様式第27号)によりそれぞれ行うものとする。

(高速自動車国道等における権限行使)

第34条 法第114条の3の規定により、警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)並びに一般国道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる道路をいう。)のうち一般国道24号(京奈和自動車道)及び一般国道42号(湯浅御坊道路)に係るものは、和歌山県警察本部交通部高速道路交通警察隊長に行わせる。

(地域交通安全活動推進委員協議会の区域)

第35条 法第108条の30第1項の規定により、地域交通安全活動推進委員協議会を組織する区域は、警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和32年和歌山県条例第5号)に定める警察署の管轄区域とする。

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年9月29日公安委員会規則第5号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月30日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月28日公安委員会規則第7号)

この規則は、昭和49年10月25日から施行する。

(昭和52年6月25日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年4月22日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和53年5月8日から施行する。

(昭和53年5月30日公安委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に、改正前の和歌山県道路交通法施行細則第5条第1項第8号の規定により交付した標章は、当該標章の有効期限が満了するまでの間、改正後の和歌山県道路交通法施行細則第5条第1項第8号又は第5条第1項第9号の規定による標章とみなす。

(昭和53年12月1日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月14日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年10月6日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月21日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月27日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月19日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和56年3月1日から施行する。

(昭和56年10月6日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和56年12月17日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月21日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月27日公安委員会規則第9号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年10月17日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条及び第29条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和60年12月24日公安委員会規則第12号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年4月3日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月30日公安委員会規則第4号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成2年8月31日公安委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現に交付されている緊急自動車指定証、道路維持作業用自動車指定証、緊急自動車届出確認証及び道路維持作業用自動車届出確認証は、それぞれ改正後の和歌山県道路交通法施行細則の規定による緊急自動車指定証、道路維持作業用自動車指定証、緊急自動車届出確認証及び道路維持作業用自動車届出確認証とみなす。

3 この規則の施行の際現に道路交通法第84条第2項の第1種運転免許を受けている者で、当該第1種運転免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないものについては、改正前の和歌山県道路交通法施行細則第28条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成2年12月26日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年3月9日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月10日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日公安委員会規則第15号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年2月1日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年8月30日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成8年9月1から施行する。

(平成9年3月4日公安委員会規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の和歌山県道路交通法施行細則別記様式第3号又は別記様式第3号の2の規定による駐車禁止除外指定車標章は、それぞれ改正後の和歌山県道路交通法施行細則別記様式第3号の規定による駐車禁止除外指定車標章又は別記様式第3号の2の規定による駐車禁止除外指定車(身体障害者使用車)標章とみなす。

(平成10年6月12日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える改正規定、第22条の2第3項第1号の改正規定、第29条第1項及び第3項の改正規定は、平成10年7月6日から施行する。

(平成11年5月7日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月14日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年8月4日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月9日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の改正規定(第2項に係る部分に限る。)は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日公安委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月22日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月31日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年7月12日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年8月2日公安委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月6日公安委員会規則第14号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年6月24日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成15年6月30日から施行する。

(平成16年3月19日公安委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月22日から施行する。ただし、第25条の改正規定、第25条の次に2条を加える改正規定、第26条の3第1項及び第2項の改正規定並びに別記様式第17号の5を別記様式第17号の8とし、別記様式第17号の4を別記様式第17号の7とし、別記様式第17号の3の次に3様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の和歌山県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)別表に掲げる道路を通行した自動車についての新規則第10条の2の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、「3.8メートル」とする。

(平成16年10月1日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日公安委員会規則第21号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年5月30日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年7月21日公安委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日公安委員会規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条及び第8条の改正規定は、平成19年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県道路交通法施行細則(以下「旧細則」という。)第4条第3項、第5条第4項又は第8条第3項の規定により交付された標章で、この規則の施行の際、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、改正後の和歌山県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)第4条第3項、第5条第4項又は第8条第6項の規定により交付された標章とみなす。

3 旧細則第5条第1項第5号又は同条第2項第4号から第6号に規定する標章を交付された者のうち、新細則第5条第2項第8号及び第9号の規定の適用を受けないものは、平成22年9月29日までの間は新細則第5条第2項第8号及び第9号に規定するものとみなし、新細則第5条第2項第8号及び第9号に規定する標章を交付する。

(平成20年2月29日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成20年3月3日から施行する。

(平成20年8月29日公安委員会規則第12号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年12月2日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日公安委員会規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月16日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日公安委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月19日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県道路交通法施行細則第5条第2項第8号又は第9号の規定により交付された標章で、この規則の施行の際、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、改正後の和歌山県道路交通法施行細則第5条第2項第8号又は第9号の規定により交付された標章とみなす。

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年9月14日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月14日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日公安委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別記様式第3号の2、別記様式第10号の2から別記様式第11号の2まで、別記様式第16号から別記様式第17号の6まで、別記様式第19号、別記様式第19号の2、別記様式第20号及び別記様式第20号の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の第5条第2項第9号の規定により交付された標章で、この規則の施行の際、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、改正後の第5条第2項第9号の規定により交付された標章とみなす。

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年7月6日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日公安委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年7月10日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成27年7月12日から施行する。

(平成27年8月28日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成27年8月30日から施行する。

(平成27年9月11日公安委員会規則第12号)

この規則は、平成27年9月12日から施行する。ただし、「東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮字中須岩本25番1まで」を「東牟婁郡那智勝浦町大字市屋字東地472番1まで」に改める部分は、平成27年9月13日から施行する。

(平成28年3月18日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日公安委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。ただし、第34条の改正規定は平成29年3月18日から、別表第2の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成29年6月6日公安委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日公安委員会規則第2号)

この規則は、令和元年7月31日から施行する。

(令和元年11月29日公安委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(令和2年2月28日公安委員会規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日公安委員会規則第7号)

この規則は、令和2年4月30日から施行する。

(令和2年12月8日公安委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第1号アの改正規定(同号ア(エ)に係る部分に限る。)は、令和2年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(令和2年12月25日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日公安委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公安委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月18日公安委員会規則第2号)

この規則は、令和4年3月21日から施行する。

(令和4年3月25日公安委員会規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日公安委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年10月18日公安委員会規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年11月29日公安委員会規則第19号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年6月30日公安委員会規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次、第7章、第33条及び別記様式の改正規定については、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第5条関係)

障害の区分

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別

恩給法別表第1号表の2に定める重度障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

肢体不自由

上肢障害

1級、2級の1及び2級の2

特別項症から第三項症までの各項症

下肢障害

1級から4級までの各級

体幹障害

1級から3級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

 

移動機能

1級から4級までの各級

機能障害

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

小腸機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

 

肝臓機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

別表第2(第10条の2関係)

路線名

区間

近畿自動車道(松原那智勝浦線)

和歌山市滝畑(府県境)から有田郡有田川町水尻字中坪84番まで

近畿自動車道(松原那智勝浦線)

御坊市野口から西牟婁郡すさみ町江住字丸嶋1201番1まで

一般国道24号(京奈和自動車道)

橋本市隅田町真土字戸立368番3から和歌山市弘西字丸山1305番7まで

一般国道24号(京奈和自動車道)

岩出市山小野山国有林から和歌山市湯屋谷字山ノ下まで

一般国道26号(第二阪和国道)

和歌山市平井(府県境)から和歌山市大谷字池ノ谷289番1まで

一般国道42号(湯浅御坊道路)

御坊市野口字大谷口245から有田郡有田川町明王寺字東山185番2地先まで

一般国道42号(那智勝浦新宮道路)

新宮市三輪崎字源ケ林2102番1から東牟婁郡那智勝浦町大字市屋字東地472番1まで

一般国道24号

和歌山市嘉家作丁15番1から和歌山市小松原通一丁目2まで

一般国道24号

和歌山市栗栖字硲谷1138番1から和歌山市鳴神字砂子1014番1まで

一般国道24号

橋本市隅田町真土字戸立368番1から和歌山市栗栖字硲谷1004番1まで

一般国道26号

和歌山市西汀丁26番から和歌山市小松原通一丁目2まで

一般国道26号

和歌山市大谷字池ノ谷289番1から和歌山市嘉家作丁15まで

一般国道26号

和歌山市大谷字池ノ谷289番1から和歌山市粟字樋ノ口79番1まで

一般国道42号

海南市藤白字浜端462番1から和歌山市小松原通一丁目2まで

一般国道42号

田辺市稲成町字下組2939番1から御坊市塩屋町北塩屋字北湊708番1地先まで

一般国道42号

西牟婁郡上富田町朝来字峠2033番1から田辺市稲成町字北皆代2838番1地先まで

一般国道42号

田辺市稲成町字下組2948番6から田辺市芳養松原二丁目1479番1まで

一般国道42号

田辺市芳養松原二丁目1261番1から田辺市芳養町字サビ43番2まで

一般国道370号

海南市名高字中須賀503番3地先から海南市幡川字藤原200番4地先まで

一般国道371号

橋本市柱本字西ノ谷226番8地先から橋本市小原田字佃530番4地先まで

一般国道371号

橋本市御幸画像字六段622番1地先から橋本市市脇一丁目40番2地先まで

一般県道小豆島船所線

和歌山市直川字上川田227番2地先から和歌山市船所字本郷165番地先まで

一般県道善明寺北島線

和歌山市船所字本郷165番地先から和歌山市北島字新畑564番1地先まで

一般県道和歌山阪南線

和歌山市北汀丁8番地先から和歌山市梅原字楠谷638番5地先まで

一般県道和歌山阪南線

和歌山市男野芝丁4番地先から和歌山市久保丁四丁目68番地先まで

一般県道和歌山阪南線

和歌山市材木丁34番2地先から和歌山市久保丁四丁目49番地先まで

一般県道鳴神木広線

和歌山市鳴神963番地先から和歌山市田中町五丁目1番地の10先まで

一般県道和歌山野上線

和歌山市雑賀屋町東ノ丁71番地先から和歌山市田中町五丁目1番地の10先まで

一般県道和歌山海南線

和歌山市手平三丁目28番1から和歌山市手平三丁目2番1まで

一般県道和歌山海南線

和歌山市手平五丁目36番25号先から和歌山市小雑賀607番地1地先まで

主要地方道和歌山港線

和歌山市小松原通一丁目1番5地先から和歌山市湊薬種畑ノ坪1409番地先まで

主要地方道粉河加太線

和歌山市梶取字狐塚333番5地先から和歌山市野崎字中州201番6地先まで

主要地方道粉河加太線

和歌山市直川字舟渡田400番2地先から和歌山市大谷字中得273番16地先まで

主要地方道新和歌浦梅原線

和歌山市北島字新畑564番1地先から和歌山市野崎字中州201番6地先まで

主要地方道新和歌浦梅原線

和歌山市西浜1019番地先から和歌山市西布経丁二丁目6番まで

主要地方道和歌山橋本線

和歌山市塩屋四丁目67番5地先から和歌山市小雑賀字中浜畑607番1地先まで

主要地方道和歌山橋本線

和歌山市秋葉町133番3地先から和歌山市塩屋四丁目66番1地先まで

主要地方道日高印南線

御坊市野口字堤575番1地先から御坊市野口字野尻240番地先まで

主要地方道御坊中津線

御坊市塩屋町北塩屋字北湊703番2地先から御坊市熊野字太田305番2地先まで

主要地方道那智山勝浦線

東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮字中須江崎84番1地先から東牟婁郡那智勝浦町大字浜ノ宮字中須岩本25番1地先まで

主要地方道和歌山打田線

和歌山市出島字松原104番1地先から岩出市船戸字笑松118番6地先まで

主要地方道泉佐野岩出線

岩出市根来字洞尾1628番2地先から岩出市中迫字塚本169番3地先まで

主要地方道海南金屋線

海南市大野中字下八反田703番6地先から海南市幡川字藤原187番17地先まで

市道新和歌浦中之島紀三井寺線

和歌山市美園町四丁目1番1から和歌山市手平三丁目28番1まで

市道新和歌浦中之島紀三井寺線

和歌山市手平三丁目2番1から和歌山市手平五丁目36番25まで

市道野口隠谷線

御坊市野口字堤575番1地先から御坊市熊野字平野114番1地先まで

市道慶賀野垂井線

橋本市三石台二丁目39番6地先から橋本市隅田町垂井87番7地先までの間

市道霜草南北線

橋本市紀ノ光台三丁目3番4地先から橋本市紀ノ光台二丁目3番4地先までの間

市道境原霜草1号幹線

橋本市境原497番17地先から橋本市紀ノ光台三丁目3番4地先までの間

市道原田小峰台線

橋本市小峰台一丁目32番2地先から橋本市北馬場341番16地先までの間

市道原田幹線

橋本市原田480番2地先から橋本市小原田71番1地先までの間

市道さつき台中央線

橋本市さつき台二丁目478番40地先から橋本市さつき台一丁目478番94地先までの間

市道御幸画像吉原線

橋本市御幸画像50番3地先から橋本市吉原989番1地先までの間

市道高野口北部連絡線

橋本市高野口町嵯峨谷828番2地先から橋本市高野口町田原796番3地先までの間

市道高野口8号線

橋本市高野口町大野1423番地先から橋本市高野口町上中39番2地先までの間

市道高野口2号線

橋本市高野口町名倉1318番2地先から橋本市高野口町田原75番3地先までの間

市道南側道東家市脇線

橋本市東家772番3地先から橋本市市脇706番1地先までの間

市道東家菖蒲谷線

橋本市市脇1081番14地先から橋本市市脇707番2地先までの間

市道南側道市脇線

橋本市市脇707番2地先から橋本市市脇577番4地先までの間

市道南側道市脇野線

橋本市市脇577番4地先から橋本市野673番2地先までの間

市道南側道野柏原線

橋本市野701番2地先から橋本市柏原52番1地先までの間

市道南側道柏原神野々線

橋本市柏原158番1地先から橋本市神野々83番2地先までの間

市道南側道神野々吉原線

橋本市神野々109番38地先から橋本市吉原935番1地先までの間

市道南側道吉原名古曽線

橋本市吉原938番1地先から橋本市高野口町名古曽1443番2地先までの間

市道南側道名古曽線

橋本市高野口町名古曽1443番2地先から橋本市高野口町名倉1317番3地先までの間

市道築地1号線

海南市日方1533番地先から海南市名高507番4地先まで

市道今福神前線

和歌山市堀止東一丁目12番2地先から和歌山市手平五丁目36番25地先まで

市道本町和歌浦線

和歌山市新堀東二丁目280番地先から和歌山市塩屋四丁目66番1地先まで

一号臨港道路

和歌山市湊字青岸坪1418番1地先から和歌山市西浜字下川向ノ坪1665番地先まで

二号臨港道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番1地内から和歌山市雑賀崎字永尾西原475番1及び460番地内まで

三号臨港道路

和歌山市湊字薬種畑坪1334番51地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番401地先まで

六号臨港道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番221地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番347地先まで

七号臨港道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番118地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番656地先まで

八号臨港道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番409地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番410地先まで

西浜幹線1号道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番627地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番621地先まで

西浜5号道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番622地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番622地先まで

西浜6号道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番681地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番696地先まで

西浜12号道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番693地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番200地先まで

西浜工業団地支線11号道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番690地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番710地先まで

櫛形臨港道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番156地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番352地先まで

櫛形臨港道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番181地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番350地先まで

櫛形臨港道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番220地先から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番348地先まで

雑賀崎1号道路

和歌山市雑賀崎字永尾西原475番1及び460番地内から和歌山市雑賀崎字泊り新開2022番地先まで

雑賀崎3号道路

和歌山市雑賀崎字泊り新開2017番2地先から和歌山市雑賀崎字泊り新開2017番21地先まで

雑賀崎4号道路

和歌山市雑賀崎字泊り新開2017番14地先から和歌山市雑賀崎字泊り新開2021番8地先まで

雑賀崎5号道路

和歌山市雑賀崎字泊り新開2017番21地先から和歌山市雑賀崎字泊り新開2021番6地先まで

雑賀崎6号道路

和歌山市雑賀崎字泊り新開2017番2地先から和歌山市雑賀崎字泊り新開2017番9地先まで

雑賀崎7号道路

和歌山市雑賀崎字泊り新開2017番19地先から和歌山市雑賀崎字泊り新開2017番33地先まで

雑賀崎8号道路

和歌山市雑賀崎字泊り新開2021番12地先から和歌山市雑賀崎字泊り新開2021番2地先まで

外貿臨港道路

和歌山市湊字薬種畑坪1334番28地内から和歌山市西浜字中川向ノ坪1662番地内まで

外貿臨港道路

和歌山市西浜字中川向ノ坪1662番地内から和歌山市西浜字中川向ノ坪1660番711地先まで

外貿臨港道路

和歌山市湊字薬種畑坪1334番64地内から和歌山市西浜字中川向ノ坪1662番地内まで

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和歌山県道路交通法施行細則

昭和47年12月18日 公安委員会規則第9号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第9節 警ら交通
沿革情報
昭和47年12月18日 公安委員会規則第9号
昭和48年9月29日 公安委員会規則第5号
昭和49年3月30日 公安委員会規則第3号
昭和49年9月28日 公安委員会規則第7号
昭和52年6月25日 公安委員会規則第6号
昭和53年4月22日 公安委員会規則第6号
昭和53年5月30日 公安委員会規則第7号
昭和53年12月1日 公安委員会規則第12号
昭和54年4月14日 公安委員会規則第5号
昭和54年10月6日 公安委員会規則第10号
昭和55年6月21日 公安委員会規則第9号
昭和55年12月27日 公安委員会規則第14号
昭和56年2月19日 公安委員会規則第1号
昭和56年10月6日 公安委員会規則第10号
昭和56年12月17日 公安委員会規則第11号
昭和57年9月21日 公安委員会規則第6号
昭和60年6月27日 公安委員会規則第9号
昭和60年10月17日 公安委員会規則第11号
昭和60年12月24日 公安委員会規則第12号
昭和61年4月3日 公安委員会規則第3号
昭和62年4月30日 公安委員会規則第4号
平成2年8月31日 公安委員会規則第3号
平成2年12月26日 公安委員会規則第8号
平成5年3月9日 公安委員会規則第1号
平成6年3月31日 公安委員会規則第1号
平成6年5月10日 公安委員会規則第7号
平成6年9月30日 公安委員会規則第15号
平成7年2月1日 公安委員会規則第1号
平成8年8月30日 公安委員会規則第6号
平成9年3月4日 公安委員会規則第1号
平成10年6月12日 公安委員会規則第4号
平成11年5月7日 公安委員会規則第4号
平成12年4月14日 公安委員会規則第3号
平成12年8月4日 公安委員会規則第8号
平成13年2月9日 公安委員会規則第2号
平成13年3月27日 公安委員会規則第6号
平成14年2月22日 公安委員会規則第1号
平成14年5月31日 公安委員会規則第11号
平成14年7月12日 公安委員会規則第12号
平成14年8月2日 公安委員会規則第13号
平成14年9月6日 公安委員会規則第14号
平成15年6月24日 公安委員会規則第9号
平成16年3月19日 公安委員会規則第1号
平成16年10月1日 公安委員会規則第9号
平成16年12月24日 公安委員会規則第11号
平成17年4月1日 公安委員会規則第12号
平成17年12月26日 公安委員会規則第21号
平成18年3月28日 公安委員会規則第7号
平成18年5月30日 公安委員会規則第11号
平成18年7月21日 公安委員会規則第13号
平成19年9月25日 公安委員会規則第10号
平成20年2月29日 公安委員会規則第2号
平成20年8月29日 公安委員会規則第12号
平成20年12月2日 公安委員会規則第14号
平成21年3月6日 公安委員会規則第4号
平成21年3月27日 公安委員会規則第8号
平成21年6月16日 公安委員会規則第11号
平成22年3月26日 公安委員会規則第4号
平成22年9月14日 公安委員会規則第5号
平成22年12月14日 公安委員会規則第7号
平成24年3月30日 公安委員会規則第5号
平成24年7月6日 公安委員会規則第7号
平成25年3月29日 公安委員会規則第5号
平成26年3月28日 公安委員会規則第4号
平成27年3月17日 公安委員会規則第5号
平成27年5月29日 公安委員会規則第8号
平成27年7月10日 公安委員会規則第10号
平成27年8月28日 公安委員会規則第11号
平成27年9月11日 公安委員会規則第12号
平成28年3月18日 公安委員会規則第1号
平成29年3月3日 公安委員会規則第3号
平成29年6月6日 公安委員会規則第11号
平成31年3月29日 公安委員会規則第4号
令和元年7月26日 公安委員会規則第2号
令和元年11月29日 公安委員会規則第6号
令和2年2月28日 公安委員会規則第2号
令和2年4月28日 公安委員会規則第7号
令和2年12月8日 公安委員会規則第13号
令和2年12月25日 公安委員会規則第14号
令和3年2月26日 公安委員会規則第1号
令和3年3月31日 公安委員会規則第7号
令和4年3月18日 公安委員会規則第2号
令和4年3月25日 公安委員会規則第6号
令和4年5月13日 公安委員会規則第9号
令和4年10月18日 公安委員会規則第15号
令和4年11月29日 公安委員会規則第19号
令和5年6月30日 公安委員会規則第9号