○和歌山県営住宅条例

平成9年10月9日

条例第42号

和歌山県営住宅条例をここに公布する。

和歌山県営住宅条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 県営住宅の設置(第3条)

第3章 県営住宅の管理(第4条―第39条)

第4章 社会福祉法人等による県営住宅の使用(第40条―第42条)

第5章 中堅所得者等による県営住宅の使用(第43条―第47条)

第6章 駐車場の管理(第48条―第54条)

第7章 補則(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、県営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平24条例88・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県営住宅 県が建設、買取り又は借上げを行い、低所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るもの並びに準特定優良賃貸住宅をいう。

(2) 準特定優良賃貸住宅 和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年和歌山県条例第45号)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅について用途の変更を行い、低所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 共同施設 県営住宅に係る法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 県営住宅建替事業 県が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平17条例134・平24条例88・一部改正)

第2章 県営住宅の設置

(県営住宅の設置)

第3条 住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給するため、県営住宅を設置する。

2 県営住宅(準特定優良賃貸住宅を除く。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 準特定優良賃貸住宅の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(平24条例88・全改)

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。

(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。

(3) 建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合するものであること。

(平24条例23・追加)

第3章 県営住宅の管理

(入居者の募集の方法)

第4条 知事は、県営住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、新聞、ラジオ、テレビジョン、県の広報紙等のうち2以上の方法によって行うものとする。

3 第1項の規定による公募に当たっては、知事は、県営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示すものとする。

(公募の例外)

第5条 知事は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず県営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 県営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて知事が入居者を募集しようとしている県営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平17条例134・平18条例41・平24条例88・一部改正)

(入居者資格)

第6条 県営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「特例単身者」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、規則で定める県営住宅については、この限りでない。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4千円

 県営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において県が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4千円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 県営住宅の家賃を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定めるもののほか、知事は、規則で定める県営住宅について、特に必要があると認めるときは、当該県営住宅に入居しようとする者の資格を別に定めることができる。

(平12条例81・平19条例77・平24条例23・平24条例88・平25条例55・平27条例73・令3条例32・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い当該公営住宅外の県営住宅(第32条第1項及び第37条(第47条において準用する場合を含む。)において「他の県営住宅」という。)に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる県営住宅の入居者は、同条各号(特例単身者にあっては、同条第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平19条例77・平24条例23・一部改正)

(入居の申込み)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で県営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居予定者の決定)

第9条 知事は、前条の申込みをした者のうちから、県営住宅の入居予定者を決定するものとする。この場合において、前条の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超えるときは、知事が別に定める方法による公開の抽選で入居予定者を決定するものとする。

2 知事は、前条の申込みをした者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で知事が定める要件を備えているものについては、前項の規定にかかわらず、知事が別に定める方法により選考して、県営住宅の入居予定者として決定することができる。

(1) 20歳未満の子を扶養しているひとり親

(2) 老人

(3) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(4) 心身障害者

(5) 入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする者に老人又は心身障害者がある者

(6) 配偶者からの暴力に係る被害者

(7) 入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする児童(18歳未満の扶養親族である児童に限る。)を3人以上有する者

(8) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となったことが明らかなもの

(9) その他特別の事情があると認められる者で規則で定めるもの

(平13条例22・平16条例76・平19条例77・令3条例32・一部改正)

(入居者の決定)

第10条 知事は、入居予定者について、入居の資格を調査の上、県営住宅の入居者として決定するものとする。

2 知事は、前項の規定により県営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

3 前項の場合において、入居決定者が借上げに係る県営住宅の入居決定者であるときは、当該入居決定者に対し、当該県営住宅の借上げの期間の満了時に当該県営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。

(補欠入居予定者)

第11条 知事は、第9条の規定により入居予定者を決定する場合において、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の補欠入居予定者を定めることができる。

2 知事は、入居決定者が県営住宅に入居しないとき、又は県営住宅の明渡しがあったときは、補欠入居予定者のうちから当該入居順位に従い、入居予定者を決定することができる。

(入居の手続)

第12条 入居決定者は、その決定の通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する者であって、緊急時に第55条第1項に規定する公営住宅監理員及び入居者のいずれにも連絡をすることができる者(以下「緊急連絡人」という。)2人以上の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。

2 知事は、入居決定者がやむを得ない事情により前項各号に掲げる手続を同項に定める期間内にすることができないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、知事が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならないこととすることができる。

3 知事は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に緊急連絡人の連署を必要としないこととすることができる。

4 知事は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

(1) 第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって入居の決定を受けたとき。

5 知事は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに県営住宅への入居可能日を通知しなければならない。

6 前項の規定により入居可能日を通知された入居決定者(次項において「入居可能日通知者」という。)は、当該入居可能日から14日以内に県営住宅に入居しなければならない。ただし、特に知事の承認を受けたときは、この限りでない。

7 入居可能日通知者は、県営住宅に入居した後速やかに、規則で定めるところにより、知事に対し、その旨を届け出なければならない。

(令2条例26・一部改正)

(同居の承認)

第13条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第11条で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における入居者に係る収入が第6条第2号に規定する金額を超えるとき。

(2) 入居者が同居させようとする者が暴力団員であるとき。

3 第1項の知事の承認に関する事項は、規則で定める。

(平19条例77・平24条例23・令3条例32・一部改正)

(入居の承継)

第14条 県営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該県営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、施行規則第12条で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により知事の承認を受けようとする者は、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する緊急連絡人2人以上の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。

3 知事は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号の請書に緊急連絡人の連署を必要としないこととすることができる。

4 知事は、第1項の引き続き当該県営住宅に居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

5 知事は、偽りその他不正の行為によって第1項の承認を受けた者に対して、その承認を取り消すことができる。

6 第1項の知事の承認に関する事項は、規則で定める。

(平19条例77・令2条例26・令3条例32・一部改正)

(家賃の決定)

第15条 県営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条及び第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、県営住宅の入居者から次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該入居者に係る県営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、知事が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 県営住宅の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、知事に対し、その収入を申告しなければならない。

2 知事は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該認定した収入の額を県営住宅の入居者に通知するものとする。

3 県営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第17条 知事は、県営住宅の入居者から、第12条第5項の入居可能日から当該入居者が県営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第39条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 県営住宅の入居者は、毎月分の家賃をその月の末日までに納付しなければならない。

3 県営住宅の入居者が新たに県営住宅に入居した場合又は県営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 県営住宅の入居者が第38条に規定する手続を経ないで県営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、知事が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 知事は、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 県営住宅の入居者又はその同居者の収入が著しく低額である場合

(2) 県営住宅の入居者又はその同居者が病気にかかっている場合

(3) 県営住宅の入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(4) その他前3号に準ずる特別の事情がある場合

(敷金)

第19条 知事は、県営住宅の入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 知事は、前条各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

3 第1項に規定する敷金は、県営住宅の入居者が当該県営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃、次条第1項第3号及び第4号に掲げる費用のうち規則で定めるもの(第20条の2において「共益費」という。)(第20条の2第3項の規定により知事が徴収するものに限る。)又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(令3条例32・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、県営住宅の入居者の負担とする。ただし、災害その他やむを得ない事情により知事が必要と認めるときは、第1号の修繕に要する費用の一部を県が負担することができる。

(1) 県営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の施行規則第10条で定める附帯施設の修繕を除き、その修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(これらの計量器の貸付料等を含む。)

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

2 知事は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る県営住宅の入居者の負担については、別に定める。

(令3条例32・一部改正)

(共益費の徴収)

第20条の2 県営住宅の入居者団体(県営住宅の入居者等(第10条第2項に規定する入居決定者、第40条の2に規定する許可社会福祉法人等及び第43条の規定により県営住宅を使用することができる者であって、現に県営住宅に入居している者又は当該県営住宅を使用している者をいう。以下この条において同じ。)が組織する団体をいう。以下この項において同じ。)は、知事が別に定めるところにより、知事に共益費の徴収の申請をすることができる。ただし、県営住宅の入居者団体がない場合においては、県営住宅に入居している者又は当該県営住宅を使用している者であって、知事が別に定める要件を満たすものは、当該申請をすることができる。

2 知事は、前項の申請があった場合において、知事が別に定める基準に適合すると認めるときは、共益費の徴収を決定するとともに、当該申請を行った者にその旨の通知(以下この条において「徴収の決定の通知」という。)をするものとする。

3 知事は、徴収の決定の通知をしたときは、当該徴収の決定の通知に係る共益費を当該徴収の決定の通知を受けた県営住宅の入居者等から徴収するものとする。

4 前項の規定により知事が徴収する共益費の額は、1月につき、知事が別に定めるところにより算定した共益費に相当する額を、徴収の決定の通知を受けた県営住宅の入居者等の数に12を乗じて得た数で除して得た額とする。

5 知事は、第3項の規定により共益費を徴収するに当たり必要となる費用を、徴収の決定の通知を受けた県営住宅の入居者等から徴収するものとする。

6 第17条の規定は、第3項の規定により知事が共益費を徴収する場合に準用する。この場合において、第17条中「県営住宅の入居者」とあるのは「県営住宅の入居者等」と、「第12条第5項の入居可能日」とあるのは「知事が別に定める日」と、「家賃」とあるのは「共益費」と読み替えるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、第3項の規定により知事が徴収する共益費に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令3条例32・追加)

(入居者の保管義務等)

第21条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 県営住宅の入居者の責めに帰すべき事由により、当該県営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、当該入居者は、これらを原形に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(平24条例23・一部改正)

(迷惑行為の禁止)

第22条 県営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(一時不在の届出)

第23条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、その使用しない理由その他必要な事項を知事に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、規則で定めるところにより、知事の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築の禁止)

第26条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、規則で定めるところにより、知事の承認を得たときは、この限りでない。

2 知事は、前項ただし書の承認を行うに当たり、県営住宅の入居者が当該県営住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復することを条件とするものとする。

3 県営住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該県営住宅を模様替し、又は増築したときには、自己の費用で原状回復しなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 知事は、毎年度、県営住宅の入居者について第16条第2項の規定により認定された収入の額が第6条第2号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き3年以上入居しているとき(次項に該当するときを除く。)は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 知事は、県営住宅の入居者について第16条第2項の規定により認定された収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 県営住宅の入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、知事は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡努力義務)

第28条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された県営住宅の入居者(以下単に「収入超過者」という。)は、当該県営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 収入超過者に係る県営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、第27条第1項の規定による認定に係る期間においては、第16条第2項の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 知事は、第27条第2項の規定により高額所得者として認定された県営住宅の入居者(以下単に「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該県営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

4 知事は、次に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、第1項の期限を延長することができる。

(1) 県営住宅の入居者又はその同居者が入院又は安静を要する病気にかかっている場合

(2) 県営住宅の入居者又はその同居者が災害により著しい損害を受けた場合

(3) 県営住宅の入居者又はその同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想される場合

(4) その他前3号に準ずる特別の事情がある場合

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 高額所得者に係る県営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、第27条第2項の規定による認定に係る期間においては、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 知事は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は、前項に規定する金銭について準用する。

(期間通算)

第32条 知事が第7条第1項の申込みをした者を他の県営住宅に入居させた場合における第27条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の県営住宅に入居している期間に通算する。

2 知事が第35条の規定による申出をした者を県営住宅建替事業により新たに整備された県営住宅に入居させた場合における第27条の規定の適用については、その者が当該県営住宅建替事業により除却すべき県営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された県営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 知事は、第15条第1項若しくは第29条の規定による家賃の決定、第18条(第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求又は法第40条第1項の規定による県営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、県営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 知事は、その職員を指定して前項に規定する権限を行わせることができる。

3 知事又は前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第34条 知事は、県営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する県営住宅を除却するため必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、当該県営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(新たに整備される県営住宅への入居の申出)

第35条 県営住宅建替事業により除却すべき県営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により当該事業により新たに整備される県営住宅への入居を希望するときは、知事の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(県営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 知事は、前条の申出により県営住宅の入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の県営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第29条又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(令3条例32・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の県営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 知事は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第29条又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(令3条例32・一部改正)

(明渡しに係る検査等)

第38条 県営住宅の入居者は、当該県営住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに知事に届け出て、知事の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 県営住宅の入居者は、第26条の規定により当該県営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、当該入居者の費用で、原状回復しなければならない。

(県営住宅の明渡請求)

第39条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、県営住宅の入居者に対して、当該県営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 県営住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 県営住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 県営住宅の入居者が県営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 県営住宅の入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上当該県営住宅を使用しないとき。

(5) 県営住宅の入居者が第13条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 県営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 県営住宅の入居者は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額を、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 知事は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 知事は、県営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該県営住宅の入居者にその旨の通知をしなければならない。

6 知事は、県営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該県営住宅の賃貸人に代わって、当該県営住宅の入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平24条例23・一部改正)

第4章 社会福祉法人等による県営住宅の使用

(使用許可)

第40条 知事は、県営住宅を公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年/厚生省/建設省/令第1号)第1条各号に掲げる事業を運営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他同令第2条各号に掲げる者(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認めるときは、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該県営住宅の使用を許可することができる。

2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付することができる。

(平12条例70・平14条例52・一部改正)

(使用の許可の取消し)

第40条の2 知事は、前条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可社会福祉法人等」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該県営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可社会福祉法人等が前条第2項の条件に違反したとき。

(2) 県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(平14条例52・追加)

(使用料)

第41条 許可社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 知事は、第40条第1項の規定による許可の期間、前項の使用料を徴収する。

(平14条例52・一部改正)

(準用)

第41条の2 社会福祉法人等による県営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第17条第2項から第4項まで、第20条から第26条まで及び第38条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「県営住宅の入居者」とあるのは「許可社会福祉法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「当該入居者」とあるのは「当該許可社会福祉法人等」と、第17条第3項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第41条第2項」と、第24条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

(平14条例52・追加)

(委任)

第42条 第40条から前条までに定めるもののほか、社会福祉法人等の県営住宅の使用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例52・一部改正)

第5章 中堅所得者等による県営住宅の使用

(使用許可)

第43条 知事は、法第45条第2項の規定に基づき、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。次条において「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により県営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該県営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第44条 知事は、県営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該県営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(平12条例83・一部改正)

(入居者資格)

第45条 第43条の規定により県営住宅を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において第43条の規定により県営住宅を使用させることが適当である者として規則で定めるもの(所得が規則で定める基準に該当する者に限る。)

(家賃)

第46条 第43条の規定による使用に供される県営住宅の毎月の家賃は、当該県営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額とする。

2 第16条の規定は、前項の入居者の収入について準用する。

(準用)

第47条 第43条の規定による県営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第26条まで、第33条から第39条まで及び第56条の規定を準用する。この場合において、第8条中「前2条」とあるのは「第45条」と、第11条第1項中「第9条」とあるのは「第47条において準用する第9条」と、第12条第1項第2号中「第19条」とあるのは「第47条において準用する第19条」と、第13条第2項第1号中「収入が第6条第2号に規定する金額」とあるのは「所得が第45条各号に規定する規則で定める基準」と、第14条第2項第2号中「第19条」とあるのは「第47条において準用する第19条」と、第17条第1項中「第12条第5項」とあるのは「第47条において準用する第12条第5項」と、「第30条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第47条において準用する第34条第1項」と、「第39条第1項」とあるのは「第47条において準用する第39条第1項」と、同条第4項中「第38条」とあるのは「第47条において準用する第38条」と、第33条第1項中「第15条第1項若しくは第29条の規定による家賃の決定、第18条(第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求」とあるのは「第46条第1項の規定による家賃の決定、第47条において準用する第18条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第47条において準用する第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予」と、第36条及び第37条中「第15条第1項、第29条又は第31条第1項」とあるのは「第46条第1項」と、第38条第2項中「第26条」とあるのは「第47条において準用する第26条」と、第39条第1項第5号中「第13条及び第21条から第26条まで」とあるのは「第47条において準用する第13条及び第21条から第26条まで」と読み替えるものとする。

(令3条例32・一部改正)

第6章 駐車場の管理

(使用者資格)

第48条 県営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 県営住宅の入居者(第43条の規定により県営住宅を使用する者を含む。次号において同じ。)又はその同居者であること。

(2) 県営住宅の入居者又はその同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 県営住宅の家賃又は駐車場の使用料を滞納していないこと。

(4) 第39条第1項第1号及び第3号から第5号まで(これらの規定を第47条において準用する場合を含む。)のいずれの場合にも該当しないこと。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、駐車場を利用しようとする者の資格を別に定めることができる。

(平17条例134・令3条例32・一部改正)

(使用の申込み)

第49条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとするものは、知事の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第50条 知事は、前条の申込みをした者のうちから、駐車場の使用者を決定するものとする。この場合において、前条の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の数を超えるときは、知事の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。

2 知事は、前項の場合において、前条の申込みをした者又はその同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある者である場合において知事が駐車場の使用が必要であると認めるときは、これらの者を優先して決定することができる。

3 知事は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前2項の規定による決定に条件を付すことができる。

4 知事は、前3項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者として決定した者(次項において「使用決定者」という。)に対し、その旨及び駐車場の使用開始日を通知するものとする。

5 前項の規定により駐車場の使用開始日を通知された使用決定者は、知事の定めるところにより、速やかに駐車場の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第51条 駐車場の使用料は、別に条例で定める。

(駐車場の明渡請求)

第52条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用者に対して、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場の使用者が不正の行為によって当該駐車場の使用の決定を受けたとき。

(2) 駐車場の使用者が県営住宅の家賃又は駐車場の使用料のいずれかを3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場の使用者が正当な事由によらないで引き続き15日以上当該駐車場を使用しないとき。

(4) 駐車場の使用者が第48条第1号第2号又は第4号に規定する使用者資格を失ったとき。

(5) 駐車場の使用者が次条において準用する第21条から第24条まで、第25条本文及び第26条第1項本文の規定に違反したとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第39条第2項の規定は、前項の規定による明渡しの請求について準用する。この場合において、同条第2項中「県営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「前項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 駐車場の使用については、第48条から前条までに定めるもののほか、第17条第21条から第24条まで、第25条本文第26条第1項本文及び第38条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「県営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項中「第12条第5項の入居可能日」とあるのは「第50条第4項の駐車場の使用開始日」と、「第30条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第39条第1項」とあるのは「第52条第1項」と、同条第3項中「に入居した」とあるのは「の使用を開始した」と、同条第4項中「第38条」とあるのは「第53条において準用する第38条第1項」と、「を立ち退いた」とあるのは「の使用を廃止した」と、第21条第1項中「又は共同施設の使用」とあるのは「使用」と、「これら」とあるのは「これ」と、同条第2項中「又は共同施設が滅失し」とあるのは「が滅失し」と、「これら」とあるのは「これ」と、第24条中「入居の」とあるのは「使用の」と、第25条本文中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、第26条第1項本文中「を模様替し、又は増築」とあるのは「の形質を変更」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等に係る駐車場の使用)

第54条 第48条から前条までの規定にかかわらず、第40条の規定により県営住宅を使用する社会福祉法人等に係る駐車場の使用については、知事が別に定める。

第7章 補則

(公営住宅監理員)

第55条 知事は、法第33条第1項の規定に基づき、県営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、県営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、公営住宅監理員を置くものとする。

2 公営住宅監理員は、知事がその職員のうちから任命する。

3 前2項に規定するもののほか、公営住宅監理員に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例134・全改、令3条例32・一部改正)

(立入検査)

第56条 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、公営住宅監理員又は知事の指定した職員に県営住宅の検査をさせ、又は県営住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住の用に供している県営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該県営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平17条例134・一部改正)

(管理の代行)

第57条 知事は、法第47条第1項の規定により、県営住宅又は共同施設の管理(家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。以下この条において同じ。)を市町村又は和歌山県住宅供給公社に行わせることができる。

2 知事は、前項の規定により県営住宅又は共同施設の管理を行わせる場合においては、次に掲げる権限を市町村又は和歌山県住宅供給公社に行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定により入居者を公募し、又は第5条(同条第4号を除く。)の規定により特定の者を県営住宅に入居させること。

(2) 第9条第1項又は第2項の規定により入居予定者を決定すること。

(3) 第10条第1項の規定により入居者を決定し、又は同条第2項若しくは第3項の規定により入居決定者に通知すること。

(4) 第11条第1項の規定により補欠入居予定者を定め、又は同条第2項の規定により補欠入居予定者のうちから入居予定者を決定すること。

(5) 第12条第2項の規定により別に指示する期間内に同条第1項に掲げる手続をしなければならないこととし、同条第3項の規定により緊急連絡人の連署を必要としないこととし、同条第4項の規定により入居の決定を取り消し、同条第5項の規定により入居決定者に入居可能日を通知し、同条第6項ただし書に規定する承認をし、又は同条第7項の規定による届出を受理すること。

(6) 第13条第1項に規定する承認をすること。

(7) 第14条第1項に規定する承認をし、同条第3項の規定により緊急連絡人の連署を必要としないこととし、又は同条第5項の規定により承認を取り消すこと。

(8) 第23条の規定による届出を受理すること。

(9) 第25条ただし書に規定する承認をすること。

(10) 第26条第1項ただし書に規定する承認をすること。

(11) 第30条第1項の規定により高額所得者に対し明渡しを請求し、又は同条第4項の規定により期限を延長すること。

(12) 第33条第1項の規定により第30条第1項の規定による明渡しの請求に関し入居者の収入の状況について報告を求め、若しくは書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求め、又は第33条第2項の規定により当該職員を指定すること。

(13) 第38条の規定による届出を受理し、又は同条に規定する検査をすること。

(14) 第39条第1項の規定により入居者に対し明渡しを請求し、又は同条第5項若しくは第6項の規定により入居者に通知すること。

(15) 第50条第1項若しくは第2項の規定により駐車場の使用者を決定し、同条第3項の規定により決定に条件を付し、又は同条第4項の規定により使用の決定及び駐車場の使用開始日を通知すること。

(16) 第52条第1項の規定により駐車場の使用者に対して明渡しを請求すること。

(17) 第55条第2項の規定により公営住宅監理員を任命すること。

3 第1項の規定により市町村又は和歌山県住宅供給公社が県営住宅又は共同施設の管理を行う場合における第3章第6章及び第55条の規定の適用については、これらの規定(第9条第15条第2項第16条第17条第1項及び第4項第18条第19条第1項及び第2項第20条第27条第31条第2項第32条第34条第1項及び第3項第35条第36条第37条第39条第3項及び第4項第49条第50条第1項及び第5項並びに第54条を除く。)中「知事」とあるのは「市町村の長又は和歌山県住宅供給公社の理事長」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定のうち同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

各号

各号(第4号を除く。)

第9条

知事は

市町村の長又は和歌山県住宅供給公社の理事長は

第32条第1項

知事

知事又は市町村の長若しくは和歌山県住宅供給公社の理事長

第33条第1項

第15条第1項若しくは第29条の規定による家賃の決定、第18条(第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求又は法第40条第1項の規定による県営住宅の入居の措置

第30条第1項の規定による明渡しの請求

第39条第3項及び第4項

同項

市町村の長又は和歌山県住宅供給公社の理事長が同項

第50条第1項

知事は

市町村の長又は和歌山県住宅供給公社の理事長は

(平17条例134・全改、平19条例77・令2条例26・令3条例32・一部改正)

(委任)

第58条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和歌山県営住宅設置及び管理条例の廃止)

2 和歌山県営住宅設置及び管理条例(昭和45年和歌山県条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された県営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第4条から第39条までの規定は適用せず、旧条例第3条から第26条まで及び第29条の規定は、なおその効力を有する。

4 第15条第1項第29条又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の県営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の県営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第15条第1項本文の規定による家賃の額が旧条例第9条及び和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例(平成9年和歌山県条例第43号)による改正前の和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第4項の規定(以下「旧規定」という。)による家賃の額を超える場合にあっては第15条第1項本文の規定による家賃の額から旧規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る第29条又は第31条第1項の規定による家賃の額が旧規定による家賃の額に旧条例第21条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては第29条又は第31条第1項の規定による家賃の額から旧規定による家賃の額及び旧条例第21条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧規定による家賃の額及び旧条例第21条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日において、附則第3項の県営住宅に旧条例第16条又は第17条の規定により同居し、又は居住している者は、それぞれ第13条第1項又は第14条第1項の規定により知事の同居又は居住の承認を受けたものとみなす。

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした承認、請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年3月27日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第16号)

この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年7月18日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年10月24日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第29号)

この条例は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年7月5日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月1日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月24日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第19号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年5月1日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年7月6日条例第97号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表有田郡の項の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年11月7日条例第117号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第134号)

この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第60号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第88号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年10月4日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月4日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月4日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に連帯保証人になった者の保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

(令和3年7月2日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定、第9条第2項第1号、第13条第1項、第14条第1項、第20条第1項第1号、第36条、第37条及び第47条の改正規定、第48条に1項を加える改正規定、第55条の見出しの改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定及び同項を同条第3項とする改正規定並びに第57条第2項第17号の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第20条の2第3項の規定による共益費の徴収に必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

別表第1(第3条関係)

(平10条例17・平12条例16・平13条例22・平13条例62・平14条例29・平14条例52・平15条例36・平16条例17・平16条例58・平16条例76・平17条例19・平17条例61・平17条例97・平17条例117・平18条例41・平18条例60・一部改正、平24条例88・旧別表・一部改正、平26条例59・令元条例11・一部改正)

区域

名称

位置

和歌山市

県営住宅城北団地

和歌山市八番丁

県営住宅西浜団地

和歌山市松ケ丘二丁目、西浜一丁目

県営住宅今福第一団地

和歌山市今福二丁目

県営住宅今福第二団地

和歌山市今福三丁目

県営住宅紀伊団地

和歌山市弘西

県営住宅川永団地

和歌山市島

県営住宅千旦団地

和歌山市井ノ口、祢宜

県営住宅栄谷団地

和歌山市栄谷

県営住宅千旦第二団地

和歌山市祢宜

県営住宅延時団地

和歌山市延時

県営住宅西脇グリーン団地

和歌山市西庄

県営住宅和歌山東団地

和歌山市太田

県営住宅三葛団地

和歌山市三葛

県営住宅東松江団地

和歌山市松江東四丁目

県営住宅楠見団地

和歌山市大谷、楠見中

県営住宅雄湊団地

和歌山市男野芝丁

県営住宅ニューかわなが団地

和歌山市島、宇田森

県営住宅宮前駅前団地

和歌山市北中島一丁目

海南市

県営住宅海南あっそ団地

海南市且来

県営住宅海南駅前団地

海南市日方

橋本市

県営住宅野団地

橋本市野

県営住宅みゆきつじ団地

橋本市御幸辻

県営住宅西之島団地

橋本市高野口町大野

有田市

県営住宅糸我団地

有田市糸我町西

県営住宅宮原団地

有田市宮原町新町

県営住宅港団地

有田市港町

御坊市

県営住宅第二吉田団地

御坊市藤田町吉田

県営住宅下富安団地

御坊市湯川町富安

県営住宅藤田団地

御坊市藤田町吉田

田辺市

県営住宅田辺団地

田辺市上の山二丁目

県営住宅新万団地

田辺市新万

県営住宅文里団地

田辺市神子浜

県営住宅内之浦団地

田辺市新庄町

県営住宅西跡之浦団地

田辺市新庄町

県営住宅中芳養団地

田辺市中芳養

県営住宅栗栖川団地

田辺市中辺路町栗栖川

県営住宅鮎川団地

田辺市鮎川

県営住宅鮎川第二団地

田辺市鮎川

新宮市

県営住宅新宮団地

新宮市緑ケ丘一丁目

県営住宅丸山団地

新宮市清水元二丁目

県営住宅佐野団地

新宮市蜂伏

紀の川市

県営住宅長山団地

紀の川市貴志川町長山

岩出市

県営住宅鴨沼団地

岩出市吉田

海草郡

県営住宅野上団地

海草郡紀美野町小畑

県営住宅小畑団地

海草郡紀美野町小畑

伊都郡

県営住宅妙寺団地

伊都郡かつらぎ町大字妙寺

県営住宅笠田団地

伊都郡かつらぎ町大字笠田東

有田郡

県営住宅湯浅団地

有田郡湯浅町大字別所

県営住宅青木団地

有田郡湯浅町大字湯浅

県営住宅御殿場団地

有田郡湯浅町大字山田

県営住宅和田団地

有田郡広川町大字和田

県営住宅徳田団地

有田郡有田川町大字徳田

県営住宅糸野団地

有田郡有田川町大字糸野

県営住宅吉原団地

有田郡有田川町大字吉原

日高郡

県営住宅王子団地

日高郡みなべ町北道、芝

西牟婁郡

県営住宅白浜団地

西牟婁郡白浜町堅田

県営住宅阪田団地

西牟婁郡白浜町

県営住宅椿団地

西牟婁郡白浜町椿

県営住宅日置団地

西牟婁郡白浜町日置

県営住宅丹田台団地

西牟婁郡上富田町朝来

県営住宅岡団地

西牟婁郡上富田町岡

県営住宅すさみ団地

西牟婁郡すさみ町周参見

東牟婁郡

県営住宅那智勝浦団地

東牟婁郡那智勝浦町大字天満

県営住宅宇久井団地

東牟婁郡那智勝浦町大字宇久井

県営住宅平見団地

東牟婁郡太地町大字太地

県営住宅串本団地

東牟婁郡串本町串本

県営住宅出雲団地

東牟婁郡串本町出雲

別表第2(第3条関係)

(平24条例88・追加)

区域

名称

位置

和歌山市

県営住宅ニューかわなが団地

和歌山市宇田森

県営住宅宮前駅前団地

和歌山市北中島一丁目

和歌山県営住宅条例

平成9年10月9日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 建築・住宅/第3章
沿革情報
平成9年10月9日 条例第42号
平成10年3月27日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第16号
平成12年7月18日 条例第70号
平成12年10月24日 条例第81号
平成12年12月25日 条例第83号
平成13年3月27日 条例第22号
平成13年12月21日 条例第62号
平成14年3月26日 条例第29号
平成14年7月5日 条例第52号
平成15年3月14日 条例第36号
平成16年3月24日 条例第17号
平成16年10月1日 条例第58号
平成16年12月24日 条例第76号
平成17年3月25日 条例第19号
平成17年5月1日 条例第61号
平成17年7月6日 条例第97号
平成17年11月7日 条例第117号
平成17年12月22日 条例第134号
平成18年3月24日 条例第41号
平成18年3月31日 条例第60号
平成19年10月1日 条例第77号
平成24年3月23日 条例第23号
平成24年12月28日 条例第88号
平成25年10月4日 条例第55号
平成26年7月4日 条例第59号
平成27年12月25日 条例第73号
令和元年7月4日 条例第11号
令和2年3月24日 条例第26号
令和3年7月2日 条例第32号