○和歌山県営住宅駐車場規程

令和3年7月2日

告示第671号

和歌山県営住宅駐車場規程を次のように定める。

和歌山県営住宅駐車場規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について、条例第6章に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、条例及び和歌山県営住宅条例施行規則(平成9年和歌山県規則第95号)に定めるもののほか次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場の区画 駐車場において自動車を駐車する場所として区画線等により表示された区画をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪のものを除く。)をいう。

(3) 駐車場使用申込み 条例第49条に規定する駐車場の使用の申込みをいう。

(4) 使用者決定 条例第50条第1項の規定による駐車場の使用者の決定をいう。

(5) 介護等 入居者又は同居者に対する介護その他日常生活上の援助をいう。

(駐車場の区画等)

第3条 駐車場の区画は、1区画当たり長さ500センチメートル、幅250センチメートルを標準とする。

2 1区画当たりの駐車場の区画の長さ又は幅を超える自動車は、駐車場に駐車することができない。

3 この規程に特段の定めがある場合を除くほか、駐車場に駐車することができる自動車の台数は、駐車場の区画1区画当たり1台までとする。

4 知事は、駐車場の区画に番号(以下「区画番号」という。)を付すものとする。ただし、専ら駐車場の管理のために使用する区画その他使用者決定を行わない区画を除く。

5 各県営住宅における駐車場の区画の数(以下「区画数」という。)は、別表左欄に掲げる県営住宅について、それぞれ同表右欄に掲げる区画数とする。

(区画の割当て)

第4条 知事は、使用者決定を行った後、駐車場の使用者に対し、その者の居住する県営住宅に付された住宅番号ごとに区画番号の割当て(以下「区画の割当て」という。)を行うものとする。

2 知事は、前項の区画の割当てを行ったときは、その旨を当該区画の割当てを受けた駐車場の使用者に通知するものとする。

(募集前の区画の割当て)

第5条 前条の規定にかかわらず、知事は、駐車場を使用しようとする者に対して、その者が駐車場使用申込みを行う前に、あらかじめ、次に掲げるいずれかの方法により、区画の割当てをすることができる。

(1) 抽選

(2) 入居者団体による調整

(3) 入居者の身体その他の状況を考慮した知事による調整

(2区画目の割当て)

第6条 知事は、次の各号に掲げる条件の全てに該当すると認めた場合は、既に1区画を割り当てられている者に対し、別の1区画の割当て(次項において「2区画目の割当て」という。)をすることができる。

(1) 駐車場の使用を希望する全ての入居者1名につき1区画を既に割当てられていること。

(2) 使用されていない区画数が相当数あること。

2 前項に定めるもののほか、2台目の区画の割当てについては、前条の規定を準用する。

(別に定める使用者資格)

第7条 条例第48条第2項の知事が別に定める駐車場を利用しようとする者の資格(以下「介護等の使用者資格」という。)は、次に掲げる者であって、介護等を行うものであることとする。

(1) 親族

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス又は介護保険の保険給付の対象となる介護等を業とする者

(3) 前2号に準ずる者として知事が認める者

(募集)

第8条 知事は、使用者決定に当たっては、駐車場を使用しようとする者を募集するものとする。

(申込み)

第9条 駐車場使用申込みは、県営住宅駐車場使用申込書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる駐車場使用申込みについて、それぞれ当該各号に定める書類を添付して知事に提出するものとする。

(1) 介護等の使用者資格を有する者の使用に係る駐車場使用申込み 誓約書(別記第2号様式)

(2) 駐車場使用申込みを行った者が自動車検査証の所有者及び使用者のいずれにも該当しない自動車に係る駐車場使用申込み 証明書(別記第3号様式)ただし、当該証明書を提出し難いと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

(3) 前2号以外の駐車場使用申込み 使用する自動車の自動車検査証の写し。ただし、自動車検査証の写しを添付できない特別の事情があるときは、県営住宅駐車場使用申込書に自動車検査証の写しの提出予定日を記載することをもって、自動車検査証の写しの添付に代えることができる。

2 駐車場使用申込みは、県営住宅の入居者が入居する県営住宅1戸につき1区画とし、1区画当たり自動車1台までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより駐車場使用申込みをすることができる。

(1) 第6条第1項に該当する場合 1戸につき2区画まで(各々の区画については1区画当たり1台まで)

(2) 介護等の使用者資格を有する者が駐車場を使用しようとする場合 1戸につき1区画まで(当該区画については1区画当たり知事が必要と認める自動車の台数まで)

(使用者の選考方法)

第10条 条例第50条第1項後段の駐車場の使用者の選考方法は、抽選によるものとし、当該抽選により使用順位を定め、当該使用順位に従い、駐車場の使用者を決定するものとする。

(使用者決定)

第11条 知事は、条例第48条第1項に規定する使用者資格又は介護等の使用者資格を有する者であって、第9条の規定に適合する駐車場使用申込みをしたものに対して使用者決定をするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときを除く。

(1) 第5条の規定による区画の割当てが行われている場合であって、その区画の割当てと異なる区画の駐車場使用申込みをした場合

(2) 前条の抽選の結果、駐車場の使用者に決定されなかった場合

2 条例第50条第3項の規定により、使用者決定に際して付す条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用者決定に係る自動車以外の自動車を駐車しないこと。

(2) 駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故又は人身事故により使用者が損害を受けることがあっても、県は、その責を負わないこと。

(3) 駐車場の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならないこと。

(4) 使用者の責めに帰すべき事由により当該駐車場が滅失し、又は毀損したときは、これを原形に復し、又はその費用を賠償しなければならないこと。

(5) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼしてはならないこと。

(6) 駐車場の区画を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならないこと。

(7) 駐車場の区画を駐車場以外の用途に使用してはならないこと。

(8) 駐車場の区画の形質を変更してはならないこと。

(9) 前各号のほか知事が必要と認めること。

3 条例第50条第4項の通知は、県営住宅駐車場使用者決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(有効期間)

第12条 使用者決定に係る有効期間は、次の各号に掲げる使用者決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 区画数が住宅番号の数に満たない県営住宅における使用者決定 3年を超えない範囲内で知事が適当と認める期間

(2) 2台目の区画に係る使用者決定 3年を超えない範囲内で知事が適当と認める期間

(3) 前2号に掲げる使用者決定以外のもの 知事が適当と認める期間

2 使用者決定は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日をもって、その効力を失う。

(1) 条例第38条第1項の規定による届出があった場合 当該届出に係る明渡しの日

(2) 入居者又は同居者でなくなった場合(前号の届出があった場合を除く。次号において同じ。) 退去の日

(3) 自動車の使用の権原を喪失した場合(介護等の使用者資格のある者が使用している場合を除く。) 当該使用の権原を喪失した日

(4) 県営住宅又は駐車場の明渡請求を受けた場合 当該明渡請求の通知を受けた日

3 2台目の区画に係る使用者決定は、第1項第2号の規定にかかわらず、当該使用者決定に係る区画番号について他の者に対する1台目の区画に係る使用者決定があった場合は、当該区画の当該使用者の決定に係る使用開始日の前日をもって、その効力を失う。

(使用者決定の変更の申出)

第13条 使用者は、知事に対し、使用者決定に係る区画番号の変更の承認を申し出ることができる。

2 前項に規定する申出(以下この条において「変更承認申出」という。)は、県営住宅駐車場区画番号変更承認申出書(別記第5号様式)を知事に提出して行わなければならない。

3 知事は、使用者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他使用者の心身の状況からみて区画番号を変更することが適切であると認めるときは、変更承認申出に係る使用者決定の区画番号の変更を承認するものとする。

4 知事は、必要に応じて、駐車場の使用者若しくはその関係者に質問をし、又は書類の提出を求めることができる。

(使用者決定の変更の届出)

第14条 駐車場の使用者(その委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、使用者決定のうち、次の各号に掲げるいずれかの事項に変更があったときは、県営住宅駐車場使用者決定変更届出書(別記第6号様式)を知事に届け出なければならない。

(1) 駐車場の使用者の氏名

(2) 駐車場の使用者の電話番号

(3) 駐車場に駐車する自動車

(4) ナンバープレート(道路運送車両法第11条の自動車登録番号標又は同法第73条の車両番号標をいう。次項において同じ。)

(5) 駐車場に駐車する自動車の所有者

(6) 誓約書に記載している事項

2 前項の県営住宅駐車場使用者決定変更届出書には、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 駐車場の使用者の氏名 氏名の変更があったことを証明する書類

(2) 駐車場に駐車する自動車、ナンバープレート又は駐車場に駐車する自動車の所有者 変更後の自動車検査証の写し。ただし、駐車場に駐車する自動車に係るものに限り、自動車検査証の写しを提出することができない場合は、県営住宅駐車場使用者決定変更届出書に、自動車の車体番号、長さ及び幅を記載することとし、自動車検査証の交付を受けた後、遅滞なく、その写しを提出しなければならない。

(3) 誓約書に記載している事項 変更後の誓約書

(一時不使用の届出)

第15条 条例第53条の規定により読み替えて準用する条例第23条に規定する届出は、県営住宅駐車場一時不使用届出書(別記第7号様式)を知事に提出して行わなければならない。

(明渡しの届出)

第16条 条例第53条の規定により読み替えて準用する条例第38条第1項に規定する届出は、県営住宅駐車場明渡届出書(別記第8号様式)を知事に提出して行わなければならない。

(明渡請求)

第17条 知事は、条例第52条第1項1号の不正の行為があったと認めたときは、遅滞なく同項本文の規定による請求(以下「明渡請求」という。)をするものとする。この場合において、当該不正の行為を行った者は、当該不正の行為により生じた損害を県に賠償しなければならない。

2 知事は、条例第52条第1項第2号に規定する駐車場の使用料に係る滞納が認められたときは、遅滞なく督促を行い、その督促にも関わらず、なお滞納が継続するときは、明渡請求をするものとする。

3 知事は、条例第52条第1項第3号又は第5号の規定に該当する事実が認められたときは、当該事実の是正を求める通知を行い、なお是正されないときは、明渡請求をするものとする。

4 知事は、条例第52条第1項第4号に該当する事実が認められたときは、遅滞なく明渡請求をするものとする。

第18条 明渡請求は、県営住宅駐車場明渡請求書(別記第9号様式)により行うものとする。

2 前条第2項の督促は、県営住宅駐車場使用料最終督促状(別記第10号様式)により行うものとする。

3 前条第3項の通知は、県営住宅駐車場最終是正通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(標準処理期間)

第19条 第11条第3項に規定する通知書の交付に係る和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)第6条の通常要すべき標準的な期間は、1週間とする。ただし、条例第50条第1項後段に該当する場合は、この限りでない。

(定期の巡回)

第20条 県の機関(日高振興局建設部、西牟婁振興局建設部、東牟婁振興局串本建設部及び東牟婁振興局新宮建設部をいう。)に属する公営住宅監理員その他県営住宅の管理に携わる者は、定期的に駐車場の巡回をし、駐車場の使用者に対し、必要な指導を行うものとする。

(管理の代行)

第21条 条例第57条第1項の規定により市町村又は和歌山県住宅供給公社が駐車場の管理を行う場合において、第3条から第17条までの規定中「知事」とあるのは「市町村の長又は和歌山県住宅供給公社の理事長」と、前条中「県の機関(日高振興局建設部、西牟婁振興局建設部、東牟婁振興局串本建設部及び東牟婁振興局新宮建設部をいう。)」とあるのは、「市町村又は和歌山県住宅供給公社」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日(次項において「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、知事が公布日以後に受理した駐車場使用申込みに係る使用者決定から適用し、知事が同日前に受理した駐車場使用申込みに係る使用者決定については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日告示第382号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日告示第266号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

県営住宅

区画数

県営住宅城北団地

26区画

県営住宅西浜団地

39区画

県営住宅今福第一団地

21区画

県営住宅今福第二団地

174区画

県営住宅紀伊団地

130区画

県営住宅川永団地

423区画

県営住宅千旦団地

227区画

県営住宅栄谷団地

249区画

県営住宅千旦第二団地

90区画

県営住宅延時団地

110区画

県営住宅西脇グリーン団地

314区画

県営住宅三葛団地

110区画

県営住宅東松江団地

111区画

県営住宅楠見団地

146区画

県営住宅雄湊団地

24区画

県営住宅ニューかわなが団地

192区画

県営住宅宮前駅前団地

39区画

県営住宅海南あっそ団地

52区画

県営住宅海南駅前団地

20区画

県営住宅野団地

48区画

県営住宅みゆきつじ団地

24区画

県営住宅糸我団地

59区画

県営住宅宮原団地

24区画

県営住宅港団地

70区画

県営住宅藤田団地

50区画

県営住宅新万団地

76区画

県営住宅文里団地

32区画

県営住宅内之浦団地

88区画

県営住宅西跡之浦団地

52区画

県営住宅中芳養団地

48区画

県営住宅栗栖川団地

24区画

県営住宅鮎川団地

35区画

県営住宅鮎川第二団地

47区画

県営住宅丸山団地

72区画

県営住宅佐野団地

48区画

県営住宅長山団地

208区画

県営住宅鴨沼団地

130区画

県営住宅野上団地

24区画

県営住宅小畑団地

8区画

県営住宅青木団地

48区画

県営住宅御殿場団地

40区画

県営住宅徳田団地

48区画

県営住宅糸野団地

24区画

県営住宅吉原団地

31区画

県営住宅阪田団地

48区画

県営住宅椿団地

30区画

県営住宅日置団地

52区画

県営住宅丹田台団地

98区画

県営住宅岡団地

29区画

県営住宅すさみ団地

24区画

県営住宅宇久井団地

56区画

県営住宅平見団地

80区画

県営住宅出雲団地

32区画

1 県営住宅ニューかわなが団地及び県営住宅宮前駅前団地の区画数には、条例第2条第2号に規定する準特定優良賃貸住宅に係るものを含む。

2 和歌山県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年和歌山県条例第45号)第3条の規定により特定公共賃貸住宅が同一団地内に設置されている県営住宅城北団地、県営住宅今福第一団地、県営住宅ニューかわなが団地及び県営住宅宮前駅前団地においては、特定公共賃貸住宅の区画数が不足した場合に限り、当該特定公共賃貸住宅の入居者が県営住宅の駐車場を使用することができる。

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和歌山県営住宅駐車場規程

令和3年7月2日 告示第671号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 建築・住宅/第3章
沿革情報
令和3年7月2日 告示第671号
令和4年3月29日 告示第382号
令和5年3月3日 告示第266号