○和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年7月2日

規則第170号

和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(令和3年和歌山県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第6条の規定による申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を課税地所轄の県税事務所の長に提出しなければならない。

(通知手続)

第3条 県税事務所の長は、条例第6条の規定による申請に対する処分をしたとき又は当該処分を変更したときは、別記第2号様式によりその旨を通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像画像

和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年7月2日 規則第170号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
令和3年7月2日 規則第170号