○和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則
令和3年7月2日
規則第170号
和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則を次のように定める。
和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(令和3年和歌山県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則
令和3年7月2日
規則第170号
和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則を次のように定める。
和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(令和3年和歌山県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和3年7月2日 規則第170号
(令和3年7月2日施行)
◆ | 令和3年7月2日 | 規則第170号 |