○和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年7月2日

規則第170号

和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(令和3年和歌山県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第6条の規定による申請をしようとする者は、別記第1号様式による申請書を課税地所轄の県税事務所の長に提出しなければならない。

(通知手続)

第3条 県税事務所の長は、条例第6条の規定による申請に対する処分をしたとき又は当該処分を変更したときは、別記第2号様式によりその旨を通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月4日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和7年4月1日)

(従前の様式による用紙)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令6規則74・一部改正)

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和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年7月2日 規則第170号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
令和3年7月2日 規則第170号
令和6年10月4日 規則第74号