○和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則
令和3年7月2日
規則第170号
和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則を次のように定める。
和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例(令和3年和歌山県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月4日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和7年4月1日)
(従前の様式による用紙)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
(令6規則74・一部改正)