○和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例

令和3年7月2日

条例第35号

和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。

和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例

(過疎地域における県税の特別措置)

第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域の区域(令和3年3月31日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第1項の規定の適用を受けていた市町村の区域であって法第42条の規定により過疎地域とみなされる区域にあっては同条の規定を適用しないとしたならば法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を法第43条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第41条第2項の規定により過疎地域とみなされることとなる区域に限る。以下同じ。)又は法附則第5条に規定する特定市町村の区域(法附則第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。以下同じ。)のうち法第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)若しくは旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(同条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者又は畜産業若しくは水産業を行う個人については、この条例の定めるところにより、当該事業に対する事業税、当該事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該事業に係る機械及び装置に対して県が課する固定資産税(以下「県固定資産税」という。)は、課さないものとする。

(令4条例29・一部改正)

(事業税の特別措置)

第2条 法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、過疎地域の区域又は特定市町村の区域のうち市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等をした者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号)第37条の2又は第42条の2の5に規定する事業税の課税標準となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対しては、事業税を課さない。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 過疎地域の区域又は特定市町村の区域のうち市町村計画に記載された産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下であるものについて、公示日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対しては、事業税を課さない。

3 第1項の規定は、個人にあっては当該設備を事業の用に供した日の属する年以後3年の間の各年における事業に対する事業税に、法人にあっては当該設備を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日以後3年の間に終了する各事業年度における事業に対する事業税について適用し、前項の規定は、同項の規定を適用した最初の年以後5年の間の各年分に係る事業税について適用するものとする。

(令4条例29・一部改正)

第3条 前条第1項の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。

(1) その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額×当該取得等をした設備に係る固定資産の価額/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造業用、情報サービス業等用、農林水産物等販売業用又は旅館業用の設備に係る固定資産の価額)

(2) 前号以外の場合

県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得金額×当該取得等をした設備に係る従業者の数/当該設備の取得等をした者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数

2 鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

3 第1項第1号の固定資産の価額及び同項第2号の従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第11項及び第12項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

(不動産取得税の特別措置)

第4条 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対しては、不動産取得税を課さない。

(県固定資産税の特別措置)

第5条 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である償却資産に対して課する県固定資産税については、新たに課することとなった年度以降3箇年度分に限り、これを課さない。

(申請手続)

第6条 この条例の適用を受けようとする者は、事業税、不動産取得税又は県固定資産税に関する申告期限(土地の取得に係る不動産取得税については、当該土地を敷地とする家屋の取得に係る不動産取得税の申告期限)までに、規則で定めるところにより申請書を知事に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(申請書の提出期限の特例)

2 第6条に規定する申請書の提出期限が市町村計画が定められた日から起算して1月を経過する日までの間に到来する場合にあっては、同条の規定にかかわらず、同日を提出期限とする。

(旧和歌山県過疎地域における特別措置に関する条例の失効に伴う特別措置)

3 旧和歌山県過疎地域における特別措置に関する条例(平成12年和歌山県条例第68号。以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する特別償却設備を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者について、同年4月1日以後旧条例の規定がなおその効力を有するものとしたならば当該特別償却設備を新設し、又は増設した者に対して課する事業税について同項の規定を適用することができる場合にあっては、同条第5項の規定により同条第1項の規定を適用することができる期間に限り、当該特別償却設備を新設し、又は増設した者に対して課する事業税を第2条第1項に規定する事業税とみなす。

4 旧条例第3条に規定する家屋を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者について、同年4月1日以後旧条例の規定がなおその効力を有するものとしたならば当該家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税について同条の規定を適用することができる場合にあっては、当該家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税を第4条に規定する不動産取得税とみなす。

5 旧条例第4条に規定する償却資産を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者について、同年4月1日以後旧条例の規定がなおその効力を有するものとしたならば当該償却資産に対して課する県固定資産税について同条の規定を適用することができる場合にあっては、同条の規定を適用することができる期間に限り、当該償却資産に対して課する県固定資産税を第5条に規定する県固定資産税とみなす。

6 前3項の規定の適用を受ける場合であって、第6条に規定する申請書の提出期限がこの条例の施行の日から起算して1月を経過する日までの間に到来するときは、同条及び附則第2項の規定にかかわらず、同日を提出期限とする。

(令和4年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例

令和3年7月2日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)