○和歌山県教育委員会学び直し講座規程
令和元年5月24日
和教委訓令第2号
庁内一般
各県立学校
和歌山県教育委員会学び直し講座規程を次のように定める。
和歌山県教育委員会学び直し講座規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号。以下「確保法」という。)第2条第4号に規定する教育機会の確保等として、和歌山県教育委員会が所管する学校において行う講座(以下「学び直し講座」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「学校」とは、和歌山県立中学校及び高等学校設置条例(昭和31年和歌山県条例第67号)第2条に規定する和歌山県立高等学校であって、定時制の課程又は通信制の課程を置くものをいう。
第2章 開設許可
(開設校)
第3条 学び直し講座は、社会教育に関する施設として、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定により、学校に付置し、開設されるものとする。
2 学び直し講座は、次章に定める学び直し講座の運営の基準(以下「運営基準」という。)に合致しなければならない。
3 和歌山県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、運営基準に適合した学校について、学び直し講座を開設する学校(以下「開設校」という。)としての許可(以下「開設許可」という。)をするものとする。
4 前項に規定する開設許可は、学校の校長の申請に基づき、これを行わなければならない。
(開設許可の申請)
第4条 学び直し講座を開設しようとする学校の校長は、学び直し講座開設許可申請書を教育長に提出することにより申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、学び直し講座の受講生の募集を開始する1か月前までにこれを行わなければならない。
3 学び直し講座開設許可申請書の記載事項及び様式は、別に定める。
(開設許可)
第5条 教育長は、前条第1項に規定する申請が、運営基準に適合すると認めたときは、開設許可を行う。
2 開設許可は、その開設許可があった日が属する月の翌月1日からその効力を生じる。
3 教育長は、開設許可を行ったときは、インターネットその他の適当な方法で、これを公表するものとする。
(開設許可の取消し)
第6条 開設校の校長は、現に運営基準に適合せず、かつ、将来にわたり運営基準に適合することができないと認められる場合に限り、既に得た開設許可の辞退を教育長に願い出ることができる。
2 前項に規定する願い出は、学び直し講座開設許可辞退願書を教育長に提出することにより行う。
3 開設校の校長は、前項に規定する学び直し講座開設許可辞退願書の提出に先立ち、あらかじめ、関係課室長と協議を行い、その了解を得るものとする。
4 教育長は、第1項に規定する願い出に理由があると認めるときは、開設許可を取り消す。
5 開設許可の取消しは、学び直し講座開設許可取消書において指定した日にその効力を生じる。ただし、同日に学び直し講座を受講する者(以下「受講生」という。)が存する場合は、受講生が在校しなくなった日が属する月の末日にその効力を生じる。
6 学び直し講座開設許可辞退願書の様式は、別に定める。
第3章 運営基準
第1節 講座
(分類及び講座)
第7条 学び直し講座は、日本語・よみかき講座と基礎講座に分類して編成する。
2 日本語・よみかき講座は、日常生活をおくる上で必要な日本語、よみかき及び社会生活について学習する分類とし、次に掲げる講座で構成する。
(1) 日本語・生活
(2) よみかき・生活
3 基礎講座は、中学校を卒業した者と同等の学力を身に付けるための学習をする分類とし、次に掲げる講座で構成する。
(1) 基礎国語
(2) 基礎数学
(3) 基礎英語
(開講日時数等)
第8条 学び直し講座の開講日時数、1講座の1週あたりの単位時間数、1講座の1単位時間及び時間割は、別に定める。
(教材)
第9条 学び直し講座に使用する教材の選定は、開設校の校長が行う。
第2節 受講生
(受講生)
第10条 学び直し講座を受講することができない者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。ただし、教育長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 和歌山県内に住所又は居所を有しない者及び和歌山県内に通学又は通勤していない者
(2) 確保法第14条に規定する学齢期を経過した者でない者。ただし、日本語・生活講座を受講しようとする者を除く。
(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードを交付されていない者
(4) 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第1項に規定する技能実習生及びこれに準ずると認められる者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(6) 学校の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(7) 学び直し講座を受講するに際して、開設校の規則等を遵守すること、開設校の校長の指示に従うこと、自己の負担と責任において通学することその他開設校の定める条件に同意しない者
(定員)
第11条 学び直し講座の定員は、開設校の校長が定める。
2 学び直し講座の定員の標準数は、別に定める。
(募集)
第12条 受講生の募集は、常時行う。
2 受講生の募集は、インターネットその他の方法により広く周知しなければならない。
(申込み)
第13条 学び直し講座を受講しようとする者は、開設校の校長に、学び直し講座受講申込書を提出することにより申し込まなければならない。
2 学び直し講座受講申込書の様式は、別に定める。
2 開設校の校長は、第1項に規定する承認をしたときは、当該承認に係る申込みを行った者に通知するものとする。
(受講生台帳)
第15条 開設校の校長は、前条第1項に規定する受講の承認をしたときは、当該承認に係る受講生について、必要な事項を受講生台帳(以下「台帳」という。)に記録しなければならない。
2 台帳の記載事項、様式その他必要な事項は、別に定める。
(除籍)
第16条 開設校の校長は、次の各号のいずれかに該当する受講生を除籍するものとする。
(1) 除籍を希望する者
(2) 受講している全ての講座を修了した者
(3) 虚偽の記載その他の不正の手段により受講の承認を受けた者
(4) 受講の承認を受けた後、第10条各号のいずれかに該当した者
(5) 1か月を超えて受講しない者。ただし、別に定める場合を除く。
2 開設校の校長は、前項の規定により除籍したときは、台帳にその旨を記録しなければならない。
3 第1項第1号に規定する除籍を希望する場合の手続は、別に定める。
(修了)
第17条 開設校の校長は、次の各号に掲げるいずれにも該当する受講について、その修了を認定することができる。
(1) 講座毎に別に定める単位時間以上受講していること。
(2) 当該受講に係る受講生が、その成果について、満足できるものと認めていること。
(3) 校長が当該受講の成果について、満足できるものと認めていること。
2 開設校の校長は、前項の規定により修了を認定したときは、その修了に係る受講生に、修了を認定した旨を通知するものとする。この場合において、開設校の校長は、台帳にその旨を記録しなければならない。
3 修了を認定された講座の受講生は、修了証の交付を申請することができる。
4 開設校の校長は、前項に規定する申請があったときは、台帳に基づき、修了証を交付するものとする。
5 修了証の様式は、別に定める。
第3節 組織
(職)
第18条 学び直し講座を運営するため、開設校の校長及び教頭の下に講座主任及び講師を置く。
2 講座主任は、開設校の校長及び教頭を助け、命を受けて学び直し講座の業務を整理し、及び講座を担当する。
3 講師は、学び直し講座を担当する。
4 講座主任は、開設校1校につき1人とし、講師の人数は、開講日時数の充足に必要な人数とする。
5 講座主任及び講師の資格、任命、勤務条件その他必要な事項は、別に定める。
(事務職員)
第19条 学び直し講座に係る会計、庶務その他の事務は、開設校に置かれる事務職員(和歌山県立学校の事務職員等の職の設置に関する規則(昭和35年和歌山県教育委員会規則第11号)別表第1に定める事務職員をいう。)が行う。
第4節 費用
(教材費)
第20条 開設校の校長は、第9条の規定により選定した教材に係る実費を受講生から徴収する。
(費用徴収の禁止)
第21条 開設校の校長は、受講生から前条の実費以外の費用を徴収することができない。
第5節 管理
(表簿)
第22条 開設校において、学び直し講座について備えなければならない表簿は、台帳のほか次に掲げるとおりとする。
(1) 職員名簿
(2) 履歴書(講座主任及び講師に係るものに限る。)
(3) 受講生名簿
(4) 時間割表
(5) 出席簿
2 台帳の保存期間は、永久とし、その他の表簿の保存期間は、その完結した年度の翌年度から起算して5年とする。
(報告)
第23条 開設校の校長は、毎年度終了後30日以内に、学び直し講座運営状況報告書を作成し、教育長に提出するものとする。ただし、年度の途中において開設許可を取り消されたときは、当該取消しが効力を生じた日から起算して30日以内に当該取消しが効力を生じた日の前日までの学び直し講座運営状況報告書を提出しなければならない。
2 学び直し講座運営状況報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開講状況
(2) 受講状況
(3) 修了の実績
(4) 経費の状況
3 学び直し講座運営状況報告書の様式は、別に定める。
第4章 雑則
(特別な事情がある者の申込み等)
第24条 日本語による申請が困難である者その他の特別な事情がある者の第13条第1項に規定する受講の申込み、第16条第1項第1号に規定する除籍の希望及び第17条第3項に規定する修了証の交付申請(以下「申込み等」という。)は、口頭によることができる。
2 開設校の職員は、口頭による申込み等を行う者からその申込み等の内容の陳述を受けなければならない。この場合において、陳述を受けた開設校の職員は、その内容に基づき、当該申込み等の書類を作成し、確認印を押印しなければならない。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、学び直し講座の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(令和元年8月26日和教委訓令第3号)
この訓令は、制定の日から施行する。