○和歌山県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和2年12月11日

規則第65号

和歌山県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第26条第1項及び第30条第1項の規定に基づく特定水産資源の漁獲量等の知事への報告に関し、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(漁獲量等の報告の方法)

第2条 法第26条第1項及び第30条第1項の規定による報告(次条において「漁獲量等の報告」という。)は、法第26条第1項の年次漁獲割当量設定者又は法第30条第1項の漁獲割当管理区分以外の管理区分において特定水産資源の採捕をする者(次条においてこれらの者を「報告者」という。)の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(次項において「電子情報処理組織」という。)を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織の異常な動作若しくは保守点検又は報告すべき事項が急激に著しく増加したことその他やむを得ない事由がある場合には、法第17条第1項に規定する漁獲割当管理区分(以下この項において「漁獲割当管理区分」という。)に係る報告にあっては別記第1号様式により、漁獲割当管理区分以外の管理区分(法第30条第1項に規定する漁獲努力量管理区分(以下この項において「漁獲努力量管理区分」という。)を除く。)に係る報告にあっては別記第2号様式により、漁獲努力量管理区分に係る報告にあっては別記第3号様式により、それぞれ書面で行うことができる。

3 前項の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における施行規則第16条第1項又は第19条第1項に定める期間の計算については、送付に要した日数は算入しない。

(代理人による報告)

第3条 報告者が、代理人により漁獲量等の報告をする場合には、あらかじめ、別記第4号様式による書面を知事に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止)

2 和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則(平成8年和歌山県規則第89号)は、廃止する。

(和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)附則第28条の規定により改正法第6条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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和歌山県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和2年12月11日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)