○和歌山県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則
令和2年12月11日
規則第65号
和歌山県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則を次のように定める。
和歌山県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第26条第1項及び第30条第1項の規定に基づく特定水産資源の漁獲量等の知事への報告に関し、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 前項の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における施行規則第16条第1項又は第19条第1項に定める期間の計算については、送付に要した日数は算入しない。
(代理人による報告)
第3条 報告者が、代理人により漁獲量等の報告をする場合には、あらかじめ、別記第4号様式による書面を知事に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止)
(和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)附則第28条の規定により改正法第6条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。
附則(令和4年3月25日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)