●和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

平成8年12月27日

規則第89号

和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づく第一種特定海洋生物資源の採捕の数量等の知事への報告に関し、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行規則(平成8年農林水産省令第31号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平13規則122・平30規則61・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規則は、第一種特定海洋生物資源に関して漁業法(昭和24年法律第267号)第84条第1項の規定に基づく漁業法による海区指定(昭和25年農林省告示第129号)により定められた和歌山県の地先海面(法第2条第1項の排他的経済水域等であるものに限る。)に適用する。

(平13規則122・平30規則61・一部改正)

(採捕の数量等の知事への報告者)

第3条 法第17条第3項の規則で定める者(以下「報告者」という。)は、次の各号に掲げる第一種特定海洋生物資源の区分に応じ、当該各号に定める漁業を営む者とする。

(1) くろまぐろ 次に定める漁業を営む者

 定置網漁業(漁業法第6条第3項に規定する定置漁業をいう。)

 小型定置網(共同)漁業(和歌山県漁業調整規則(平成17年和歌山県規則第67号)第7条第2号サに掲げる小型定置網漁業であって、漁業法第6条第5項第2号に掲げる第二種共同漁業によるものをいう。)

 小型定置網(許可)漁業(和歌山県漁業調整規則第7条第2号サに掲げる小型定置網漁業であって、によらないものをいう。)

 太平洋広域漁業調整委員会、瀬戸内海広域漁業調整委員会又は日本海・九州西広域漁業調整委員会が承認した沿岸くろまぐろ漁業

 その他、上記以外の漁業でくろまぐろを採捕する漁業(以下「その他くろまぐろ漁業」という。)

(2) まさば及びごまさば並びにまあじ 中型まき網漁業(漁業法第66条第2項に規定する中型まき網漁業をいう。)

(平11規則135・平13規則122・平30規則61・一部改正)

(知事に対する採捕報告の方法等)

第4条 報告者の法第17条第3項の規定による知事に対する採捕の数量等の報告(以下「採捕報告」という。)に際し、同項に規定する農林水産省令で定める事項と併せて知事に報告すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 報告者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 次に掲げる採捕に係る漁業の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

 前条第1号ア及びに掲げる漁業 当該漁業の免許番号及び当該漁業に使用する船舶の船名

 前条第1号ウ及び第2号に掲げる漁業 当該漁業に使用する船舶の許可番号及び船名

 前条第1号エに掲げる漁業 当該漁業の承認番号及び当該漁業に使用する船舶の船名

 前条第1号オに掲げる漁業 当該漁業に使用する船舶の漁船登録番号及び船名

(3) 採捕に係る第一種特定海洋生物資源を陸揚げをした日(くろまぐろの養殖用種苗にあっては、移送用の仮生け等に入れた日)

2 採捕報告は、前条各号に掲げる第一種特定海洋生物資源について、法第2条第2項に規定する漁獲可能量による管理の対象となる省令第13条第1項の表に掲げる期間(以下「漁獲可能量管理期間」という。)の区分に応じ、それぞれ月の末日ごとに当該日が属する月の日に陸揚げをされた当該第一種特定海洋生物資源の採捕の数量を集計し、当該月の翌月の10日までに採捕の数量の報告書(別記第1号様式。以下「報告書」という。)を提出して行わなければならない。

3 採捕報告は、第一種特定海洋生物資源について知事が法第8条第2項の規定による公表をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該公表の日から当該公表の日が属する漁獲可能量管理期間の末日までの間は、当該公表に係る当該第一種特定海洋生物資源を陸揚げをした日ごとに当該陸揚げをした日から3日以内に報告書を提出して行わなければならない。

4 前項の規定による報告書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における第一種特定海洋生物資源を陸揚げをした日から知事に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(平11規則135・平13規則122・平15規則89・平30規則61・一部改正)

(電子情報処理組織による採捕報告の方法等)

第5条 知事は、採捕報告については、前項第1項から第3項までの規定による報告書の提出による報告の方法に代えて、県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用して行わせることができる。

2 電子情報処理組織を使用して行われた採捕報告は、県の使用に係る電子計算機に備えられ、又は接続されたファイルへの記録がされた時に県に到達したものとみなす。

3 電子情報処理組織を使用して採捕報告をしようとする者についての前条第1項から第3項までの規定の適用については、同条第1項中「記載した採捕の数量等の報告書(別記第1号様式。以下「報告書」という。)を提出」とあるのは「入出力装置(第6条第1項の規定により知事の指定を受けたものに限る。次項及び第3項において同じ。)から入力して県の使用に係る電子計算機に備えられ、又は接続されたファイルに記録」とし、同条第2項及び第3項中「報告書を提出」とあるのは「入出力装置から入力して県の使用に係る電子計算機に備えられ、又は接続されたファイルに記録」とする。

(平13規則122・平30規則61・一部改正)

(報告者の使用に係る入出力装置の指定等)

第6条 報告者は、前項第1項の規定により採捕報告を電子情報処理組織を使用して行おうとするときは、あらかじめ、当該使用に係る入出力装置について採捕の数量等の報告に係る入出力装置の指定申請書(別記第2号様式)により知事の指定を受けなければならない。

2 知事は、前項の指定を行ったときは、当該指定に係る入出力装置を採捕報告に使用する入出力装置として指定した旨を公示しなければならない。

3 報告者は、第1項の規定により指定を受けた入出力装置の使用を廃止したときは、採捕の数量等の報告に係る入出力装置の使用廃止届出書(別記第3号様式)により知事に届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る入出力装置について採捕報告に使用する入出力装置としての指定を解除した旨を公示しなければならない。

(平13規則122・平30規則61・一部改正)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年12月14日規則第135号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月9日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「10日」とあるのは、「末日」とする。

3 この規則による改正前の和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。

(令和元年7月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の規定は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)附則第28条の規定により改正法第6条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。

(平30規則61・全改、令元規則35・一部改正)

画像画像画像

(平30規則61・全改、令元規則35・一部改正)

画像

(平30規則61・全改、令元規則35・一部改正)

画像

和歌山県海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則

平成8年12月27日 規則第89号

(令和3年1月1日施行)