○和歌山県営自転車競走キャッシュレス投票実施規則

令和2年8月7日

規則第57号

和歌山県営自転車競走キャッシュレス投票実施規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 加入者(第6条―第16条)

第3章 キャッシュレス投票の実施(第17条―第32条)

第4章 雑則(第33条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県(以下「県」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競走」という。)に係る競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器であって、投票を行おうとする者を電磁的方法で識別するもの又はインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「キャッシュレス投票端末機」と総称する。)を使用した証票、電子機器その他の物(以下この条において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、キャッシュレス投票の実施において県がその使用を認めたもの(第5条及び第22条において「前払式支払手段」という。)による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「キャッシュレス投票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則179・一部改正)

(適用範囲)

第2条 キャッシュレス投票については、法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)並びに和歌山県営自転車競走実施条例(昭和37年和歌山県条例第27号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(キャッシュレス投票の事務)

第3条 県は、キャッシュレス投票を実施するため、和歌山競輪場及び県が指定する競輪場で開催される競走について、キャッシュレス投票端末機による車券の発売、払戻金及び返還金の交付に関する事務(次条において「キャッシュレス投票事務」という。)を行う。

(キャッシュレス投票事務の委託)

第4条 県は、キャッシュレス投票事務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下この条において「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。

2 前項の委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章以下の規定に準じて当該業務を実施しなければならない。

(キャッシュレス投票の方式)

第5条 キャッシュレス投票は、競輪場若しくは場外車券売場内に設置された端末機器であって、投票を行おうとする者を電磁的方法で識別するもの及び投票を行おうとする者を識別する情報を電磁的方法で記録したカード(以下「電子識別カード」という。)又はインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して、県又は前条で委託を受けた者の管理する自動公衆送信装置(以下「キャッシュレス投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力し、また、前払式支払手段の番号、記号その他の符号を通知して使用することによって精算する方式による。

(令3規則179・一部改正)

第2章 加入者

(キャッシュレス投票契約)

第6条 キャッシュレス投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、次の各号のいずれかの方式で県とキャッシュレスによる勝者投票に関する契約(以下「キャッシュレス投票契約」という。)を締結した者とする。

(1) 窓口入金方式(キャッシュレス投票端末機を使用して購入予定金額を直接入金することで番号、記号その他の符号を記録し精算する方式)

(2) 口座振替方式(キャッシュレス投票端末機を使用して口座振替により購入予定金額に応ずる番号、記号その他の符号を記録し精算する方式)

(加入者の募集)

第7条 加入者の募集は、県が別に定める方法により行う。

2 前項の募集に応募しようとする者(以下この条において「応募者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他別に定める事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて県に提出しなければならない。

3 新たに加入者となる応募者であって口座振替方式を利用しようとする者に係る確認行為は、県が別に定める銀行(以下「指定銀行」という。)において行うことができる。

4 県は、キャッシュレス投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、加入申込書を提出した加入者に貸与又は付与するものとする。

5 加入者は、電子識別カードを貸与又は付与された場合に、キャッシュレス投票端末機を使用して所定の方法によりキャッシュレス投票ができる。

(加入者の欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

(1) 法第9条及び第10条に規定する者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 精神の機能の障害により車券の購入を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者

(5) 県が、競輪場若しくは場外車券売場内の秩序を乱し、又はキャッシュレス投票契約に違反すると認める者

(6) 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者

(7) 法人

(8) 和歌山県営自転車競走実施規則(昭和27年和歌山県規則第72号)第70条の2又は第70条の3の規定による本人又はその家族からの申請により入場を禁止された者

(加入者番号及び暗証番号)

第9条 キャッシュレス投票契約を締結する際は、県は加入者の加入者番号を定め、当該加入者は自己の暗証番号及びパスワード(次項及び第11条において「暗証番号等」という。)又はそのいずれかを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

2 県は、電子識別カードを貸与又は付与した加入者が自己の暗証番号等を他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、県に故意又は過失があった場合はこの限りでない。

(令3規則179・一部改正)

(普通口座)

第10条 口座振替方式の利用者は、指定銀行に、県が指定する日までにキャッシュレス投票のための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。

2 指定銀行は、加入者が普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名並びに当該普通口座を県に通知するものとする。

(加入者台帳)

第11条 県は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項をこれに記入するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 勤務先

(4) 自宅及び勤務先の電話番号

(5) 加入者番号

(6) 暗証番号等

(7) 銀行名(口座振替方式を利用する加入者に限る。)

(8) 普通口座の口座番号(口座振替方式を利用する加入者に限る。)

(9) キャッシュレス投票の利用開始年月日

(令3規則179・一部改正)

(届出事項の変更)

第12条 加入者は、第7条第2項の加入申込書の記載内容に変更があった場合は、速やかにその旨を県に届け出なければならない。

2 県は、前項の届出があった場合は、その内容を前条の加入者台帳に記載するものとする。

(振替依頼)

第13条 口座振替方式を利用しようとする加入者は、購入予定金額を県の預金口座に振り替えるため、預金口座振替依頼書(以下この条において「振替依頼書」という。)を県が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。

2 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を県に通知するものとする。

(口座振替方式の利用開始時期の通知)

第14条 県は、口座振替方式を利用しようとする加入者が第10条第1項及び第13条第1項に定める手続を完了し、かつ、指定銀行が第10条第2項及び第13条第2項の手続を完了したときは、遅滞なく、口座振替方式の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。

(解約)

第15条 県は、加入者がキャッシュレス投票契約の解約を申請したとき、又は、次の各号のいずれかに該当するときは、キャッシュレス投票契約を解約するものとする。

(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが判明したとき。

(2) 第8条第1号から第6号までのいずれかに該当したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、県が加入者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約された加入者は、貸与又は付与された電子識別カードを県に返却しなければならない。

(加入者投票履歴)

第16条 県は、各加入者について、次に掲げる事項を含む投票履歴を作成するものとする。

(1) 加入者番号

(2) キャッシュレス投票の利用年月日

(3) 購入の内容

第3章 キャッシュレス投票の実施

(車券)

第17条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。

(勝者投票法の種類)

第18条 勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、県が別に定める。

(競走の指定)

第19条 車券を発売する競走は、県が別に指定する。

(発売の日時)

第20条 キャッシュレス投票は、県が別に定める日時に行う。

(入金又は番号、記号その他の符号の記録)

第21条 キャッシュレス投票における番号、記号その他の符号の記録は、次のとおりとする。

(1) 窓口入金方式を利用する加入者は、購入予定金額の入金を申し出、又は、キャッシュレス投票端末機を使用して購入予定金額を県の預金口座に直接入金操作をすることにより、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。

(2) 口座振替方式を利用する加入者は、所定の方法により、購入予定金額を普通口座から県の預金口座に振り替えることにより、購入予定金額に相当する番号、記号その他の符号をキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。

2 県の預金口座に入金又は振り替えられキャッシュレス投票サーバに記録する購入予定金額は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算してキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。

3 加入者が購入予定金額を番号、記号その他の符号としてキャッシュレス投票サーバに記録したときは、所定の方法により、番号、記号その他の符号の数量を当該加入者に通知するものとする。

4 加入者は、キャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、100単位の番号、記号その他の符号当たり100円の車券を購入することができる。

(番号、記号その他の符号の取扱い)

第22条 番号、記号その他の符号の取扱いについて、県は別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。県が前払式支払手段による車券の販売の方式を変更しようとするときも、同様とする。

(購入限度額)

第23条 窓口入金方式を利用する加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。

(1) キャッシュレス投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額とする。

(2) キャッシュレス投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、キャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から、直前の回までに購入した車券の購入金額の合計額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、加入者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額とする。

2 口座振替方式を利用する加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。

(1) キャッシュレス投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入直前までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額とする。

(2) キャッシュレス投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、キャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から直前の回までに購入した車券の購入金額の合計額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、加入者が新たに購入予定金額としてキャッシュレス投票サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額とする。

(購入限度回数)

第24条 キャッシュレス投票実施日における購入限度回数は、県が別に定めるものとする。

(車券購入の方法)

第25条 キャッシュレス投票における車券購入の方法は、県が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。キャッシュレス投票の技術の進歩その他の理由によりそれを変更しようとするときも、同様とする。

(投票の成立)

第26条 キャッシュレス投票は、キャッシュレス投票端末機での投票において表示される確認画面で、加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票がキャッシュレス投票サーバに記録されたときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更の制限)

第27条 投票の成立後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第28条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、県が加入者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第29条 車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第30条 県は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第31条 車券の発売金の収納は、加入者が県の預金口座に入金又は振り替えた購入予定金額であって、キャッシュレス投票実施日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する額から収納することにより行う。

(払戻金又は返還金の番号、記号その他の符号の記録又は精算)

第32条 第28条の規定により県が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算してキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。

2 第28条の規定により県が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金の精算は、次のとおりとする。

(1) 加入者がキャッシュレス投票端末機で精算指示を行った日(以下この条において「精算指示日」という。)にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算するものとする。

(2) 口座振替方式を利用する加入者が所定の方法により精算指示日にキャッシュレス投票サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する金額を精算するものとする。

第4章 雑則

(車券の閲覧)

第33条 第28条の規定により県が加入者に代わって受領した車券について、加入者は、当該車券に係る競走が実施された日から60日以内に限り、閲覧できるものとし、県は当該加入者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。

(異議の申立て)

第34条 加入者は、当該加入者が行ったキャッシュレス投票による車券の購入に関し、当該車券に係る競走が実施された日から60日以内に限り、県に対して異議を申し立てることができるものとする。

(投票履歴の保存)

第35条 県は、第16条第2号及び第3号により作成した投票履歴を、当該履歴に係る競走が実施された日から60日間保存するものとする。ただし、前条の異議申立て等に係る投票履歴は、必要な期間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第36条 県は、加入者の情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

(令5規則13・一部改正)

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、キャッシュレス投票に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日規則第179号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

和歌山県営自転車競走キャッシュレス投票実施規則

令和2年8月7日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 商工労働/第2章
沿革情報
令和2年8月7日 規則第57号
令和3年11月26日 規則第179号
令和5年3月31日 規則第13号