○根来寺遺跡展示施設の管理事務の委託に関する規約

令和2年3月31日

告示第488号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、根来寺遺跡展示施設の管理に関する事務の管理及び執行を次の規約により岩出市に委託した。

根来寺遺跡展示施設の管理事務の委託に関する規約

(委託)

第1条 和歌山県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、和歌山県が設置する根来寺遺跡展示施設(以下「展示施設」という。)の管理に関する事務の管理及び執行を岩出市に委託する。

(名称)

第2条 展示施設の名称は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 半地下式倉庫遺構等展示施設

(2) 階段遺構等展示施設

(委託事務の範囲)

第3条 第1条の事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 展示施設の利用に関すること。

(2) 展示施設の維持管理に関すること。

(3) その他展示施設の管理に関し必要なこと。

(管理及び執行の方法)

第4条 委託事務の管理及び執行については、岩出市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第5条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、岩出市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する経費で光熱水費、修繕費その他展示施設の管理に係るもののうち和歌山県知事が必要と認めるものについては、和歌山県がこれを負担することができる。

(条例等の制定の場合の措置)

第6条 岩出市は、委託事務の管理及び執行に係る条例等を制定し、又は改廃したときは、速やかに和歌山県に通知しなければならない。

(補則)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、和歌山県と岩出市が協議して定める。

この規約は、根来寺遺跡展示施設設置及び管理条例(令和2年和歌山県条例第33号。以下「条例」という。)の公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、条例の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和2年3月教育委員会規則第21号で、同2年4月1日から施行(附則ただし書に規定する規定を除く。))

(令和2年11月教育委員会規則第29号で、同2年11月21日から施行(附則ただし書に規定する規定に限る。))

根来寺遺跡展示施設の管理事務の委託に関する規約

令和2年3月31日 告示第488号

(令和2年11月21日施行)