○根来寺遺跡展示施設設置及び管理条例
令和2年3月24日
条例第33号
根来寺遺跡展示施設設置及び管理条例をここに公布する。
根来寺遺跡展示施設設置及び管理条例
(設置)
第1条 県民が歴史及び文化財に対する理解並びに関心を深めるとともに、地域の文化の振興に資するため、根来寺遺跡展示施設(以下「展示施設」という。)を設置する。
(1) 半地下式倉庫遺構等展示施設 岩出市
(2) 階段遺構等展示施設 岩出市
(管理)
第3条 展示施設の管理は、岩出市に委託する。
附則
(令和2年3月教育委員会規則第13号で、同2年4月1日から施行(附則ただし書に規定する規定を除く。))
(令和2年11月教育委員会規則第28号で、同2年11月21日から施行(附則ただし書に規定する規定に限る。))