○根来寺遺跡展示施設設置及び管理条例

令和2年3月24日

条例第33号

根来寺遺跡展示施設設置及び管理条例

(設置)

第1条 県民が歴史及び文化財に対する理解並びに関心を深めるとともに、地域の文化の振興に資するため、根来寺遺跡展示施設(以下「展示施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展示施設の名称及び位置は、次の各号に掲げる展示施設に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 半地下式倉庫遺構等展示施設 岩出市

(2) 階段遺構等展示施設 岩出市

(管理)

第3条 展示施設の管理は、岩出市に委託する。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第2条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和2年3月教育委員会規則第13号で、同2年4月1日から施行(附則ただし書に規定する規定を除く。))

(令和2年11月教育委員会規則第28号で、同2年11月21日から施行(附則ただし書に規定する規定に限る。))

根来寺遺跡展示施設設置及び管理条例

令和2年3月24日 条例第33号

(令和2年11月21日施行)

体系情報
第12編 育/第6章
沿革情報
令和2年3月24日 条例第33号