○和歌山県ごみの散乱防止に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第39号

和歌山県ごみの散乱防止に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県ごみの散乱防止に関する条例(令和2年和歌山県条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査員証明書)

第2条 条例第8条第2項の証明書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

(命令)

第3条 条例第9条の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 条例第6条に違反する行為を確認した日時及び場所

(2) 捨てたごみの種類及び量

(3) 命令の年月日及び履行期限

(4) その他知事が必要と認める事項

(過料)

第4条 知事は、条例第10条の規定による過料の処分をしようとするときは、同条の者に対し、あらかじめ前条各号に掲げる事項を記載した書面によりその旨を告知するとともに、期限を定めて弁明の機会を与えるものとする。

2 前項の弁明は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、同項の期限までに、弁明を記載した書面を提出してするものとする。

3 知事は、条例第10条の規定による過料の処分をするときは、同条の者に対し、次に掲げる事項を記載した書面によりその旨を通知するものとする。

(1) 条例第6条に違反する行為を確認した日時及び場所

(2) 処分の理由

(3) 過料の金額

(4) その他知事が必要と認める事項

(環境監視員証明書)

第5条 条例第11条第2項の証明書の様式は、別記第2号様式によるものとする。

(適用除外)

第6条 条例第13条の規則で定める市町村は、有田市、新宮市及び串本町とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第6条及び別記第1号様式の規定は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、第5条中「別記第2号様式」とあるのは、「附則別記様式」とする。

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和歌山県ごみの散乱防止に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第39号

(令和2年10月1日施行)