○非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例
昭和28年10月5日
条例第35号
非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例をここに公布する。
非常勤の調査員、嘱託員等の報酬及び費用弁償条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、県の非常勤の職員のうち、執行機関たる委員会の委員、監査委員、執行機関の附属機関の構成員、短時間勤務職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員以外の者(以下「非常勤の調査員、嘱託員等」という。)の受ける報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(昭49条例5・平12条例34・平17条例11・平20条例45・令元条例17・一部改正)
(1) 語学指導等を行う外国青年招致事業に係る者 月額35万円
(2) 学術、文化等について高度の識見を有する者で任命権者が特に必要と認めるもの 月額50万円又は日額2万4,000円
(3) 専門的な知識又は技能を要する職で任命権者が特に必要と認めるものにある者 月額38万円又は日額1万9,000円
3 前2項の報酬の額は、当該職員の職務と責任等を考慮して定めなければならない。
4 報酬の支給方法については、一般職の職員の例に準じて任命権者が定める。
(昭41条例35・昭62条例23・平5条例25・平8条例6・平10条例1・平12条例34・平16条例14・一部改正)
(費用弁償)
第3条 非常勤の調査員、嘱託員等が、その職務を行うため旅行する場合には、その費用の弁償として鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料を支給する。この場合において、費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年和歌山県条例第34号)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額の範囲内において任命権者の定める額とし、その支給方法については、一般職の職員の例による。
(昭37条例33・昭41条例35・昭47条例49・昭49条例5・昭60条例49・平5条例25・平8条例6・平10条例2・平25条例60・平27条例11・平29条例8・令元条例17・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
付則(昭和32年8月12日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付則(昭和35年7月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
付則(昭和36年10月17日条例第43号)
この条例は、昭和36年12月1日から施行する。
付則(昭和36年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
付則(昭和37年10月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月8日から適用する。
付則(昭和37年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和41年7月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和41年10月15日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和42年7月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
付則(昭和47年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年12月21日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 (前略)付則第12項から第14項までの規定は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月8日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第26号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第23号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第27号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第49号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
30 附則第13項から第27項までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月13日条例第23号)
この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月29日条例第45号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第60号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平8条例6・全改、平25条例60・平27条例11・平28条例14・平29条例8・令元条例17・一部改正)
区分 | 報酬の額 |
任命権者において日額で支給することを適当と認める者 | 日額 1万500円 |
任命権者において月額で支給することを適当と認める者 | 月額 22万円 |
任命権者において年額で支給することを適当と認める者 | 年額 37万円 |