○和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例の施行に関する和歌山県公安委員会規則

令和元年9月13日

公安委員会規則第3号

和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例の施行に関する和歌山県公安委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例(平成31年和歌山県条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づく公安委員会の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(飲食店営業者への通知)

第3条 条例第15条第1項の規定による通知(以下この条及び次条において「通知」という。)は、飲酒運転発生通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 公安委員会は、当該飲食店における営業が廃止されたと認めるときその他の通知を行うことが相当でないと認めるときは、当該飲食店営業者に対する通知を行わないものとする。

(飲食店営業者への指示)

第4条 条例第15条第2項の公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に、当該飲食店が違反者に対しその違反に係る酒類の提供を行ったとき。

(2) 当該飲食店における営業に関して条例第9条第2項に規定する措置が常態として講じられていると認められないとき。

2 前項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該飲食店営業者に対し、条例第15条第2項の規定による指示(以下この条及び第10条において「指示」という。)を行わないものとする。

(1) 当該飲食店営業者が当該飲食店における営業に関して指示を受けた日の翌日から起算して1年を経過しない者であるとき(当該飲食店営業者が当該指示に係る条例第15条第5項の規定による書面の掲示及び措置の命令(以下次号及び第10条において「掲示等命令」という。)を受けた者であるときを除く。)

(2) 当該飲食店に係る掲示等命令の期間内にあるとき。

3 指示は、指示書(別記様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第15条第3項の規定による公表(以下この条において「公表」という。)は、次の各号に掲げる事項をインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(1) 公表の対象となる飲食店営業者(以下「公表対象者」という。)の氏名

(2) 公表の対象となる飲食店の名称及び所在地

(3) 公表の原因となる事実

(4) その他公安委員会が必要と認める事項

(意見を述べる機会の付与)

第6条 条例第15条第4項の規定による意見を述べる機会の付与は、公表対象者に対し、意見聴取通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 前項の場合において、公安委員会は、意見を述べる方法について、申述書(別記様式第4号)の提出又は口頭による意見の陳述のいずれかの方法を指定するものとする。

3 公安委員会は、第1項の意見を述べる機会の付与に当たっては、申述書の提出期限又は口頭による意見の陳述の聴取の日時までに相当な期間をおくものとする。

4 公表対象者は、意見を述べるときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

5 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公表対象者が意見を述べる機会を放棄したものとみなすことができる。

(1) 公表対象者が指定された提出期限までに申述書を提出せず、又は公表対象者若しくは代理人が口頭による意見の陳述の聴取の日時に出頭しなかったとき。

(2) 口頭による意見の陳述の聴取の日時に出頭した公表対象者又は代理人が意見を述べずに退場したとき。

(口頭による意見の陳述の聴取)

第7条 公安委員会は、前条第2項の規定により口頭による意見の陳述の方法を指定したときは、警察本部長が指定する警察職員に当該意見の陳述を聴取させ、これを録取させるものとする。

(口頭による意見の陳述の聴取の日時等の変更)

第8条 公表対象者(第6条第2項の規定により口頭による意見の陳述の方法を指定された者に限る。第3項及び次条において同じ。)は、病気その他やむを得ない理由があるときは、口頭意見陳述日時等変更申出書(別記様式第5号)により、口頭による意見の陳述の聴取の日時又は場所の変更を公安委員会に申し出ることができる。

2 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による意見の陳述の聴取の日時又は場所を変更することができる。

3 公安委員会は、前項の規定により口頭による意見の陳述の聴取の日時若しくは場所を変更するとき、又は第1項の規定による申出を受けた場合で口頭による意見の陳述の聴取の日時若しくは場所を変更しないこととしたときは、速やかに、その旨を口頭意見陳述日時等(変更)通知書(別記様式第6号)により、公表対象者に通知しなければならない。

(代理人の選任)

第9条 公表対象者は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、公表対象者のために、口頭による意見の陳述に関する一切の行為をすることができる。

3 公表対象者は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届出書(別記様式第7号)を公安委員会に提出しなければならない。

4 公表対象者は、第1項の規定により選任した代理人を解任したとき、又は代理人が辞任、死亡その他の事由によってその資格を失ったときは、代理人解任等届出書(別記様式第8号)により、その旨を公安委員会に届け出なければならない。

(掲示等命令)

第10条 掲示等命令は、指示を受けた飲食店営業者が当該指示を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に、当該指示に係る措置をとったと認められないときに、掲示等命令書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 掲示等命令の期間は、3か月(当該掲示等命令に係る飲食店営業者が当該飲食店における営業に関し過去3年以内に掲示等命令を受けたことがあるものにあっては、6か月)を超えないものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日公安委員会規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例の施行に関する和歌山県公安委員会規則

令和元年9月13日 公安委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)