○和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例の施行に関する和歌山県公安委員会規則
令和元年9月13日
公安委員会規則第3号
和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例の施行に関する和歌山県公安委員会規則を次のように定める。
和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例の施行に関する和歌山県公安委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県飲酒運転の根絶に関する条例(平成31年和歌山県条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づく公安委員会の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 公安委員会は、当該飲食店における営業が廃止されたと認めるときその他の通知を行うことが相当でないと認めるときは、当該飲食店営業者に対する通知を行わないものとする。
(1) 通知を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に、当該飲食店が違反者に対しその違反に係る酒類の提供を行ったとき。
(2) 当該飲食店における営業に関して条例第9条第2項に規定する措置が常態として講じられていると認められないとき。
(2) 当該飲食店に係る掲示等命令の期間内にあるとき。
3 指示は、指示書(別記様式第2号)により行うものとする。
(1) 公表の対象となる飲食店営業者(以下「公表対象者」という。)の氏名
(2) 公表の対象となる飲食店の名称及び所在地
(3) 公表の原因となる事実
(4) その他公安委員会が必要と認める事項
3 公安委員会は、第1項の意見を述べる機会の付与に当たっては、申述書の提出期限又は口頭による意見の陳述の聴取の日時までに相当な期間をおくものとする。
4 公表対象者は、意見を述べるときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
5 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公表対象者が意見を述べる機会を放棄したものとみなすことができる。
(1) 公表対象者が指定された提出期限までに申述書を提出せず、又は公表対象者若しくは代理人が口頭による意見の陳述の聴取の日時に出頭しなかったとき。
(2) 口頭による意見の陳述の聴取の日時に出頭した公表対象者又は代理人が意見を述べずに退場したとき。
(口頭による意見の陳述の聴取)
第7条 公安委員会は、前条第2項の規定により口頭による意見の陳述の方法を指定したときは、警察本部長が指定する警察職員に当該意見の陳述を聴取させ、これを録取させるものとする。
2 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による意見の陳述の聴取の日時又は場所を変更することができる。
(代理人の選任)
第9条 公表対象者は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、公表対象者のために、口頭による意見の陳述に関する一切の行為をすることができる。
3 公表対象者は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届出書(別記様式第7号)を公安委員会に提出しなければならない。
(掲示等命令)
第10条 掲示等命令は、指示を受けた飲食店営業者が当該指示を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に、当該指示に係る措置をとったと認められないときに、掲示等命令書(別記様式第9号)により行うものとする。
2 掲示等命令の期間は、3か月(当該掲示等命令に係る飲食店営業者が当該飲食店における営業に関し過去3年以内に掲示等命令を受けたことがあるものにあっては、6か月)を超えないものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公安委員会規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。